今さら聞けないインボイス⑦登録日をまたぐ請求書の記載について

【今さら聞けないインボイス⑦登録日をまたぐ請求書の記載について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスについて過去6回投稿させていただきました。今回は7回目「登録日をまたぐ請求書の記載事項」についてです。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者

今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法


◇登録日をまたぐ請求書の記載事項

「登録日をまたぐ」とはどういう意味なのでしょうか?

例えば、請求締日が10月15日(請求の対象期間9月16日~10月15日)の場合、請求する内容の中に10月1日前と後が混在することになります。このことを「登録日をまたぐ」と言ったりします。

この場合、記載方法は10月1日前と後で分ける必要があるのでしょうか?

結論は、「令和5年10月1日に登録した場合」「令和5年10月2日以後に登録した場合」で取扱いが異なります。

「令和5年10月1日に登録した場合」

→原則として令和5年10月1日前と後の取引を区分して表示する必要があるのでっすが、区分しないで表示することも認められています。

*ただし、積上計算の場合には10月1日前後の取引を区分して表示することが必要になります。

「令和5年10月2日以後に登録した場合」

→登録日と登録日以後の取引は区分して表示しなければなりません。

積上計算や上記の説明について、なんかよくわからない…といった方の場合は、登録日と登録日以後で区分して表示していただくのが間違いないです。

以上、簡単ではございますが、請求期間が登録日をまたいだ場合の請求書の記載方法についてご案内させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法について

【今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスについてはこれまで5回投稿させていただきました。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者の登録申請

今回は、インボイスについて下記の2点をお伝えさせていただきます。

・登録番号のルール

・登録番号の確認方法

◇登録番号のルール

ルールは法人と個人で異なります。

・法人の場合

「T」+「法人番号(13桁)」

・個人事業者

「T」+「13桁の数字(法人番号と重複せず自身のマイナンバー以外の数字)」

以上となります。

一度付番された番号は変更ができませんのでご注意ください。

◇登録番号の確認方法

令和5年10月1日以後は、取引先がインボイスを発行してくれるのかどうか、取引する前に確認が必要になってきます。

この確認は「適格請求書発行事業者公表サイト」でご自身で確認をしていただくことが可能です。

このサイトでは以下のことが確認できるようになっています。

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称

・法人の本店又は事業所の所在地

・登録番号

・登録年月日

・登録取消(失効)年月日

既に登録がお済の方は、現段階でも確認が可能です。

ぜひ、ご覧になってみてください。

以上、今回はルールと確認方法についてお伝えさせていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合

【今さら聞けないインボイス⑤免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

ここまでインボイスについて4回投稿させていただきました。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今回は、免税事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(インボイス事業者)になる場合のお手続きについてシンプルに解説させていただきます。

法人を設立したばかりor課税売上高が1000万円未満の事業者さんであっても「BtoB事業をされている方」に関しては、インボイス事業者の登録申請をされる方が多いかと思います。

インボイス事業者は課税事業者でなければなりません。

そのため、最初の疑問として事前に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があるのでは?といった疑問が生じるかと思います。

コレについてですが、令和5年10月1日の属する課税期間中にインボイス事業者の登録を受ける場合には「課税事業者選択届出書の提出は不要」になります。

例えば、免税事業者である個人事業者が、令和5年10月1日よりインボイスを発行する場合、令和5年3月31日までにインボイス事業者のみ登録申請のみをしておけば、令和5年10月1日以後の期間は課税事業者としてインボイスを発行することが可能になります。

もちろん、消費税の課税事業者になるため、令和5年10月1日~12月末までの消費税については令和6年3月31日までに消費税の申告義務が生じることはお忘れなく。

インボイス事業者になる場合に課税事業者選択届出書が必要になる場合は以下のケースが想定されます。

◇個人事業主

・令和6年1月1日以後インボイスを発行する場合

◇法人

・令和5年10月2日以後に新たに設立した法人でインボイスを発行する場合

・令和5年10月2日以後の事業年度でインボイスを発行する場合

以上、ご参考までに。

今回は、免税事業者がインボイスを発行する場合に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があるのか?について簡単に解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

【今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期・要件・記載事項

今さら聞けないインボイス③申請期限

前3回に引き続いて、今回は新しく法人を設立した場合のインボイス登録申請のタイミングについてシンプルに解説させていただきます!

結論から申し上げると、法人設立した直後に税務署へ提出する法人設立届や青色申告の承認申請書と同じタイミングで適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録申請をしていただくのがベストです!

新設法人の場合、課税期間の末日までに登録申請すれば、その課税期間の初日から登録を受けていたものとみなされることになっているため、設立事業年度末頃に登録申請をしたとしても、登録の効力は設立年月日(設立が令和5年10月1日前の場合は令和5年10月1日)まで遡れることにはなっています。

しかしながら、設立事業年度の末頃にインボイス事業者となった場合には、既に取引が生じていた相手先にも後出しで「インボイス事業者になったのでインボイスの要件を満たす請求書を遡って発行しなおします!」といった通知が必要になってしまいます。

とてもとても煩雑ですよね…

そのため、新設法人については法人設立届等と同じタイミングでインボイスの登録申請をしていただくのがベストだと考えています!

以上、簡単ではございますが、新設法人インボイスの登録申請期限についてです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

今さら聞けないインボイス③インボイス事業者になるための申請期限

【今さら聞けないインボイス③インボイス事業者になるための申請期限】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②

に引き続いて3回目になります。

今回は登録期限についてシンプルにお伝えします。


令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(インボイスを発行する事業者)になる場合、登録申請書はいつまでに提出すれば良いのでしょうか?

◇原則は「令和5年3月31日」まで

免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合も、令和5年3月31日までに登録申請が必要になります。

◇令和5年6月30日に期限延長になる場合も

ただし、以下に該当する場合には令和5年6月30日まで申請期限が延長されます。

・特定期間中の課税売上高等により納税義務を判定した結果、課税事業者となる事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合など

*特定期間というのは前事業年度の開始の日から6か月間のことをいいます。この期間中の売上高と給与等の金額がそれぞれ1000万円超となった場合のは、特定期間の翌年度から課税事業者になります。ちょっと難しいですね笑。今、免税事業者で前年の前半6か月間の売上と給与がそれぞれ1000万円超えてなければ気にしなくてOKです!

◇困難な事情があった場合も延長される

また、困難な事情があった場合には、困難な事情を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに所轄税務署長に提出すれば令和5年10月1日に登録されたものとみなされることになっています。

*困難な事情の例

・取引先に登録すべきかを打診したが回答をもらうのに時間がかかった

・新規開業のため、期限に間に合わなかった


以上、簡単ではございますが、インボイスの登録申請書の提出期限は以上となります。

少しでも参考になれば幸いです!

押印書類の控えの保存方法について

【押印書類の控えの保存方法について】

こんにちは。FLOWの会田です。

今回は電子帳簿保存法についての記事となります。自社が交付した場合の請求書控えの保存について、パターン別にまとめましたので、ぜひご覧ください。

⑴紙ベースで交付した場合

WordやExcelで作成をし、紙出力をしてから押印した場合と、PDFなどのデータにして電子印を押印したものを印刷する場合は、下記のいずれかを保存する必要があります。

  1. A) 交付した書類のコピー(紙ベース)
  2. B) スキャナ保存の要件を満たす形でのPDFなどのスキャンデータ
  3. C) WordやExcelのデータ(※1 ※2)

※1 交付方法が前者であれば押印なし、後者であれば押印ありのもの。

※2 電帳法の保存要件を満たす必要があります。

⑵電子データで交付した場合

一度紙出力後に押印をしたもののスキャンデータ、また、PDFなどのデータに電子印を押印して交付する場合は、送付したデータをそのまま保管すればOKです。

なお、電帳法の保存要件を満たす必要がありますので、この点はご注意ください。

⑶紙と電子データ両方で交付した場合

この場合は、正本となるものが紙なのか電子データなのかで変わります。

正本が紙の場合には上記1の保存を、電子データの場合には上記2の保存をすればOKです。

以上、自社発行の場合の保存のまとめとなります。

これまでとは保管方法がガラッと変わりますが、受け取る側と比べると少なくはなっていますので、参考になれば幸いです。

今さら聞けないインボイス②導入時期・導入要件・記載事項

【今さら聞けないインボイス②】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回も前回に引き続き、インボイスについてシンプルに解説させていただきます。

今回は「インボイスの導入時期」と「導入要件」「記載事項」についてお伝えします!


◇インボイスの導入時期

これはさすがに皆さんご存知かと思います笑

2023年10月1日~適用になります。


◇導入要件

(インボイスを発行する側)

税務署へ登録申請が必要になります。登録申請後に登録番号が付与されますので、その登録番号をインボイスへ記載する必要があります。

(インボイスを受ける側)

仕入税額控除(預かった消費税から支払った消費税を引く行為)の摘要を受けるためにはインボイスの保存が必要になります。


◇インボイスの記載事項

発行する側でインボイスへ記載が必要な内容になります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称

あなた(事業者)のお名前を記載すればOK

②登録番号

登録申請後に付与されたナンバリングを記載すればOK

③取引年月日

取引日そのまま記載すればOK

④取引内容

品目を記載すればOK

軽減税率(8%)の取引の場合にはその旨も記載

⑤税抜(税込)取引金額を税率ごとに区分した金額

コレはよく意味がわからないと思います。

消費税率10%と8%ごとに取引金額ごとに合計額を記載すればOKです。

10%の取引額が合計で80,000円、8%の取引額が40,000円、そんなイメージです。

⑥⑤に対する消費税額及び適用税率

⑤の例で考えると

10%対象取引80,000円 消費税8,000円

8%対象取引40,000円 消費税3,200円

と⑤とあわせて記載すればOKです。

⑦受領者の氏名

お客様の氏名を書けばOK


意外と記載内容はそこまで難しくありません。

インボイスの登録はもう始めっているので、少しづつ準備だけは進めていきましょう!

今さら聞けないインボイス①

【今さら聞けないインボイス①】

税理士法人FLOW会計事務所です。

最近、インボイス、インボイスって耳にするけど、そもそも「インボイスってナニ?!」って方もまだまだいらっしゃると思います。

そんな方向けにインボイスについて少しづつ発信していきます!


◇インボイスを説明する前に…

消費税の仕組みはご存知でしょうか?

ここでは極めて簡単にお伝えすると事業者が納める消費税は

「売上の際に預かった消費税△仕入の際に支払った消費税=あなたが納める消費税」

です。

簡単な例を挙げましょう。

下記の取引があったとします。

・売上110円(10円の消費税込み)

・仕入66円(6円の消費税込み)

この場、あなたは売上の際にお客様から10円の消費税を預かり、仕入の際に仕入先に6円の消費税を払っていることになります。

あなたは預かった消費税10円から支払った消費税6円差し引いた4円を国に納める必要があります。

コレを頭に入れてインボイスの説明にいきましょう。

◇インボイスとは?

めちゃくちゃ簡単にいうと2023年10月1日から新しく始まる「請求書」の様式のことをいいます。

名称が英語になったので変な感じはしますがただの請求書です。

ただ、このインボイス付きの請求書がないと仕入の際に支払った消費税が預かった消費税から引けなくなってしまうんです。

先ほどと同じ例で考えてみましょう。

<仕入先がインボイスを発行していなかった場合>

・売上110円(10円の消費税込み)

・仕入66円(6円の消費税込み)

先ほどの例の通り、今までであればあなたが国に納める消費税は差し引きの4円でした。

しかし、2023年10月1日以降は仕入先がインボイスを発行してくれなかった場合、仕入先に支払った消費税6円は差し引きNGとなり、あなたは預かった消費税10円をそのまま国に納めることになります。

預かった消費税から支払った消費税が引けないとなるとあなたの負担はとっても大きくなります。

そうすると、どうでしょう?

「インボイス発行してくれないなら、おたくから仕入はできないな~」という心理が当然働きます。

コレ、あなたが仕入先の立場となった場合、お客さんも同じことを思うはずです。

「インボイス発行できないならあなたとはお付き合いできないな~」って。

インボイスと聞くと小難しく考えてしまいますが、まずは預かった消費税から「支払った消費税を差し引く」ために必要な請求書がインボイスとダケ、今回は覚えておいていただけると助かります!

次回はインボイスの記載事項についてお伝えさせていただきます!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

法人は赤字でも税金がかかるってホント?!

【法人は赤字でも税金がかかるってホント?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

結論から申し上げますと法人は赤字でも税金がかかります。

「え?!利益に対して税金が課されるんじゃないの?」と思いがちなのですが赤字でも税金はかかるんです。

今回は、法人が赤字の場合でも発生する税金についてシンプルにお伝えします。


みなさん、個人として毎年お住まいの市区町村に住民税を納めていると思います。これは行政から受けている公的サービスの対価として支払っています。

法人も法律上「人」になるため、個人と同様に行政から受けているサービスの対価として税金を納める必要があるのです。

それでは、法人は赤字の場合、どんな住民税を払う必要があるのでしょうか?


◇法人住民税(都道府県・市町村)の均等割

法人住民税には、所得(≒利益)に対して課される「法人割」と、所得(≒利益)に関係なく課される「均等割」があります。

上記のうち、赤字の場合でも払わなくてはならない税金が「均等割」になります。

均等割の金額は、会社規模や会社が所在する行政によって変動しますが、年間でおおよそ7万円~納める必要があります。

*資本金1億円超の法人は、所得だけでなく、資本金等の額を基礎として事業税が課される場合がありますのでご注意ください。


以上のように法人の場合、赤字でも税金が発生します。

稀にですが「赤字だから税金はナシだな!税金が無いんだから法人税の申告も必要ないだろう!」と誤解されている方もいらっしゃるのでご注意ください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

開業前の支出は経費になるの?繰延資産について

【開業前の支出は経費になるの?繰延資産について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

スタートアップのお客さまから間違いなくいただくご質問。

「開業前にかかった支出は会社経費で落ちるの?」

結論から申し上げると「落ちます」。

開業前の事業支出に関しては、税務上、経費で落とすタイミングを自分で決めることができます。

ざっくりイメージとしては開業前にかかった事業支出はまとめて資産(繰延資産)としてストックしておいて、開業後にそのストックしておいた資産(繰延資産)を経費化していくイメージになります。

この繰延資産、5年ないしは3年にわけて経費化していくこともできるのですが、税法上は一括で経費にすることもできるので、会社の利益が出たタイミングで随時経費化していくことがおススメです。

この随時経費化できる繰延資産は5種類あります。


~好きなタイミングで経費化できる5つの繰延資産~

①創立費

発起人に支払う報酬、設立登記のための支出に関する登録免許税やそれに関連する費用

②開業費

法人設立後、実際の開業までの間の準備に要した費用

③開発費

新たな技術もしくは経営組織の採用、市場の開拓のために支出する費用

④株式交付費

株券等の印刷費や、自己株式の交付などのために支出する費用

⑤社債等発行費

社債券等の印刷費やその他債権の発行に支出する費用


5つ挙げさせていただきましたが、ほとんどのスタートアップ企業で開業前にかかるものは①創立費と②開業費がほとんどです。

③~⑤は滅多に見ないですね…

繰延資産を集めていくためにも、開業前にかかった支出に関する領収書やレシートを必ずとっておくようにしましょう。

あとは、ご自身のキャッシュ管理のためにも開業前にかかった支出をエクセルなどにまとめておくこともおススメです。

以上、簡単ではございますが、繰延資産について案内させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!