【今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い】
税理士法人FLOW会計事務所です。
毎月口座振替によって決済される家賃や税理士報酬等に関するインボイスの取り扱いについてシンプルに解説いたします。
結論からお伝えするとインボイスは不要です。
ただし、代わりに登録番号などの必要事項が記載された契約書と共に日付と金額が印字された通帳を保存することで仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
インボイスの記載事項については、下記によって確認をすることになります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称→契約書で確認
②登録番号→契約書で確認
③取引年月日→通帳で確認
④取引内容→契約書で確認
⑤税率区分ごとに合計した取引金額→通帳
⑥⑤に対する消費税額等及び適用税率→契約書
⑦請求書等受領者の氏名又は名称→契約書
インボイスの記載内容を上記で代替することになるので、契約書の巻き直しが必要な場合には、令和5年10月に向けて少しずつ準備を進めていきましょう!
以上、口座振替の取り扱いについてシンプルに解説させていただきました。
少しでも参考になれば幸いです!