今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い

今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い

【今さら聞けないインボイス⑭口座振替の取り扱い】

税理士法人FLOW会計事務所です。

毎月口座振替によって決済される家賃や税理士報酬等に関するインボイスの取り扱いについてシンプルに解説いたします。

結論からお伝えするとインボイスは不要です。

ただし、代わりに登録番号などの必要事項が記載された契約書と共に日付と金額が印字された通帳を保存することで仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

インボイスの記載事項については、下記によって確認をすることになります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称→契約書で確認

②登録番号→契約書で確認

③取引年月日→通帳で確認

④取引内容→契約書で確認

⑤税率区分ごとに合計した取引金額→通帳

⑥⑤に対する消費税額等及び適用税率→契約書

⑦請求書等受領者の氏名又は名称→契約書

インボイスの記載内容を上記で代替することになるので、契約書の巻き直しが必要な場合には、令和5年10月に向けて少しずつ準備を進めていきましょう!

以上、口座振替の取り扱いについてシンプルに解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです!

今さら聞けないインボイス⑬課税事業者選択届出書の2年縛りについて

【今さら聞けないインボイス⑬課税事業者選択届出書の2年縛りについて】

税理士法人FLOW会計事務所です。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をした場合、課税事業者選択届出書の提出を要せずに課税事業者となります。

ここで気になるのが、免税事業者が課税事業者となった場合、2年間は免税事業者に戻ることができないといういわゆる「2年縛り」というルールがあります。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請をした場合にも、これまで同様に2年縛りはあるのでしょうか?

答えは「登録申請をした時期による」ということになっています。

①令和5年10月1日の属する課税期間から登録を受けた事業者

→2年縛りは適用されません

②令和5年10月2日以後に開始する課税期間から登録を受けた事業者(令和11年9月30日の属する課税期間までの登録)

→2年縛りが適用されます

この先しばらく課税売上高が1000万円以下である事業者が、一度試しに適格請求書発行事業者になってみたものの、あまり有用に感じずに免税事業者に戻る場合には注意が必要になりそうですね。

ちょっとレアケースかもしれませんが…

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今さら聞けないインボイス⑫免税事業者が令和6年から登録する場合

【今さら聞けないインボイス⑫免税事業者が令和6年から登録する場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、令和6年1月1日から適格請求書発行事業者になる場合の取り扱いについてシンプルに解説いたします。

結論から申し上げますと…

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出をすれば「課税事業者選択届出書」は提出が不要になります。

*ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間中に限ります

そのため、令和4年に面前事業者ではあったけれども、インボイスの普及状況を鑑みて令和5年から適格請求書発行事業者となる場合には、適格請求書発行事業者の登録申請をするのみで課税事業者選択届出書の提出は不要となります。

逆に課税事業者選択届出書を提出したけれども、適格請求書発行事業者の登録申請をしてない場合には、インボイスを発行することはできませんのでご注意ください。

以上、簡単ではございますが、令和5年以降の課税事業者選択届出書の取り扱いについてでした。

少しでも参考になれば幸いです。

今さら聞けないインボイス⑪納税義務とインボイスについて

【今さら聞けないインボイス⑪納税義務とインボイスについて】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は納税義務とインボイスについてです。

課税売上高1000万円前後のお客様からよくいただく質問になるのでアップさせていただきます。

Q.課税売上高が1000万円以下になった場合には、納税義務が免除されることによって、インボイスを発行することもできなくなるのか?

A.適格請求書発行事業者は「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しない限り、納税義務は免除されません。

つまり、基準期間における課税売上高が1000万円以下になっても、適格請求書発行事業者である限りは課税事業者としてインボイスを発行できます。

逆を言うと、課税売上高が1000万円以下になった場合でも自動的にインボイスを発行できなくなる=免税事業者になるわけではありません。インボイスの発行をやめる場合には必ず「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しなければなりません。

1000万円以下だから勝手にインボイス不要=免税事業者となるわけではないのでくれぐれをお気を付けください。

以上、簡単ではございますが、納税義務とインボイスについてです。

少しでも参考になれば幸いです!

今さら聞けないインボイス⑩取引先の登録番号の確認方法

【今さら聞けないインボイス⑩取引先の登録番号の確認方法】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は「取引先の登録番号」の確認方法について解説させていただきます。

◇確認方法

適格請求書発行事業者公表サイトへアクセス

②登録番号を入力

コレだけです。

なお、公表サイトでは下記について確認が可能です。

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称

・法人の本店又は主たる事務所の所在地

・登録番号

・登録年月日

・登録取消(失効)年月日

令和5年10月1日以降、取引先がインボイス事業者であるかとうかについては必ず公表サイトで確認してください。

口頭のみや請求書のみで判断するのは控えましょう!

以上、簡単ではございますが、取引先の登録番号の確認方法になります。

少しでもご参考になれば幸いです!

今さら聞けないインボイス⑨インボイス保存が不要なケース

【今さら聞けないインボイス⑨インボイス保存が不要なケース】

税理士法人FLOW会計事務所です。

令和5年10月1日以降、消費税額の仕入れ税額控除を適用するためには原則として適格請求書発行事業者(インボイス事業者)が発行するインボイス(適格請求書等)を保存する必要があります。

ただし、このインボイスの保存を省略しても仕入税額控除が認められるケースがあります。

今回は、インボイス不要とされるケースについて確認してみましょう。


◇インボイスの保存が不要とされる場合

①インボイスの交付義務が免除される公共交通料金(3万円未満のものに限る)

②簡易インボイスの要件を満たす入場券等が使用の際に回収されるもの

③古物営業を営む者が適格請求書発行事業者ではない者から買い取れる販売用の古物

④質屋を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける販売用の質草

⑤宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける販売用の建物

適格請求書発行事業者でない者から買い受ける販売用の再生資源又は再生部品

⑦自動販売機から購入したもの(3万円未満のものに限る)

⑧郵便ポストを利用した配達サービス料金

⑨出張旅費、宿泊費、日当、転勤支度金

⑩通勤手当


さらに詳しい内容はコチラをご参照していただければと思いますが、見ても意味がわからないかもしれません笑

上記について共通して言えることは「物理的に請求書が発行できない経費」や仕入先の相手方が「インボイスの請求書を発行することができない一般個人」である場合には、請求書の保存が免除されるといえるでしょう。

ただ、それでもよくわからないことも現場ではたくさん起こると思うので、迷ってしまったらお近くの税理士にお問い合わせいただくことをおすすめします。

今回のブログが少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今さら聞けないインボイス⑧免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合

【今さら聞けないインボイス⑧免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスについて過去6回投稿させていただきました。今回は8回目「免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合」についてです。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者

今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法

今さら聞けないインボイス⑦登録日をまたぐ請求


「売上が1000万円以下だけど、取引先との関係でインボイス事業者にならないといけない…」

インボイス導入によって、こんなケースがたくさん出てくるはずです。

この時に検討が必要になるのが「簡易課税」の摘要を受けるかどうか?ということ。

5000万円以下の事業者については簡易課税を適用することができます。

今回のように免税事業者がインボイスの届出をし、簡易課税の適用を受けるためには、いつまでにどんな手続きが必要になるのでしょうか?

①インボイスの届出期限

2023年10月1日からインボイス事業者になるためには原則として、2023年3月31日までに税務署に申請する必要があります。

②課税事業者選択届出書

免税事業者が課税事業者となる場合には課税事業者選択届出書の提出が必要でしたが、2023年10月1日の属する期間にインボイス事業者になる場合には、課税事業者選択届出書の提出は不要です。

③簡易課税制度選択届出書

2023年10月1日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を税務署に提出すれば簡易課税の適用を受けることができます。

そのため、個人事業主であれば2023年12月31日までに簡易課税選択届出書を提出すれば2023年分の確定申告から簡易課税の適用を受けることができます。


以上、免税事業者がインボイスを登録して簡易課税の適用を受ける場合についてです。

どうしても専門用語が増えてきてしまうので、内容もなかなか理解しにくいと思います。

不明な点やご相談がある場合には、最寄りの税理士さんに相談してみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

今さら聞けないインボイス⑦登録日をまたぐ請求書の記載について

【今さら聞けないインボイス⑦登録日をまたぐ請求書の記載について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスについて過去6回投稿させていただきました。今回は7回目「登録日をまたぐ請求書の記載事項」についてです。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者

今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法


◇登録日をまたぐ請求書の記載事項

「登録日をまたぐ」とはどういう意味なのでしょうか?

例えば、請求締日が10月15日(請求の対象期間9月16日~10月15日)の場合、請求する内容の中に10月1日前と後が混在することになります。このことを「登録日をまたぐ」と言ったりします。

この場合、記載方法は10月1日前と後で分ける必要があるのでしょうか?

結論は、「令和5年10月1日に登録した場合」「令和5年10月2日以後に登録した場合」で取扱いが異なります。

「令和5年10月1日に登録した場合」

→原則として令和5年10月1日前と後の取引を区分して表示する必要があるのでっすが、区分しないで表示することも認められています。

*ただし、積上計算の場合には10月1日前後の取引を区分して表示することが必要になります。

「令和5年10月2日以後に登録した場合」

→登録日と登録日以後の取引は区分して表示しなければなりません。

積上計算や上記の説明について、なんかよくわからない…といった方の場合は、登録日と登録日以後で区分して表示していただくのが間違いないです。

以上、簡単ではございますが、請求期間が登録日をまたいだ場合の請求書の記載方法についてご案内させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法について

【今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスについてはこれまで5回投稿させていただきました。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者の登録申請

今回は、インボイスについて下記の2点をお伝えさせていただきます。

・登録番号のルール

・登録番号の確認方法

◇登録番号のルール

ルールは法人と個人で異なります。

・法人の場合

「T」+「法人番号(13桁)」

・個人事業者

「T」+「13桁の数字(法人番号と重複せず自身のマイナンバー以外の数字)」

以上となります。

一度付番された番号は変更ができませんのでご注意ください。

◇登録番号の確認方法

令和5年10月1日以後は、取引先がインボイスを発行してくれるのかどうか、取引する前に確認が必要になってきます。

この確認は「適格請求書発行事業者公表サイト」でご自身で確認をしていただくことが可能です。

このサイトでは以下のことが確認できるようになっています。

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称

・法人の本店又は事業所の所在地

・登録番号

・登録年月日

・登録取消(失効)年月日

既に登録がお済の方は、現段階でも確認が可能です。

ぜひ、ご覧になってみてください。

以上、今回はルールと確認方法についてお伝えさせていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合

【今さら聞けないインボイス⑤免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

ここまでインボイスについて4回投稿させていただきました。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今回は、免税事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(インボイス事業者)になる場合のお手続きについてシンプルに解説させていただきます。

法人を設立したばかりor課税売上高が1000万円未満の事業者さんであっても「BtoB事業をされている方」に関しては、インボイス事業者の登録申請をされる方が多いかと思います。

インボイス事業者は課税事業者でなければなりません。

そのため、最初の疑問として事前に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があるのでは?といった疑問が生じるかと思います。

コレについてですが、令和5年10月1日の属する課税期間中にインボイス事業者の登録を受ける場合には「課税事業者選択届出書の提出は不要」になります。

例えば、免税事業者である個人事業者が、令和5年10月1日よりインボイスを発行する場合、令和5年3月31日までにインボイス事業者のみ登録申請のみをしておけば、令和5年10月1日以後の期間は課税事業者としてインボイスを発行することが可能になります。

もちろん、消費税の課税事業者になるため、令和5年10月1日~12月末までの消費税については令和6年3月31日までに消費税の申告義務が生じることはお忘れなく。

インボイス事業者になる場合に課税事業者選択届出書が必要になる場合は以下のケースが想定されます。

◇個人事業主

・令和6年1月1日以後インボイスを発行する場合

◇法人

・令和5年10月2日以後に新たに設立した法人でインボイスを発行する場合

・令和5年10月2日以後の事業年度でインボイスを発行する場合

以上、ご参考までに。

今回は、免税事業者がインボイスを発行する場合に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があるのか?について簡単に解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。