今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

【今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期・要件・記載事項

今さら聞けないインボイス③申請期限

前3回に引き続いて、今回は新しく法人を設立した場合のインボイス登録申請のタイミングについてシンプルに解説させていただきます!

結論から申し上げると、法人設立した直後に税務署へ提出する法人設立届や青色申告の承認申請書と同じタイミングで適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録申請をしていただくのがベストです!

新設法人の場合、課税期間の末日までに登録申請すれば、その課税期間の初日から登録を受けていたものとみなされることになっているため、設立事業年度末頃に登録申請をしたとしても、登録の効力は設立年月日(設立が令和5年10月1日前の場合は令和5年10月1日)まで遡れることにはなっています。

しかしながら、設立事業年度の末頃にインボイス事業者となった場合には、既に取引が生じていた相手先にも後出しで「インボイス事業者になったのでインボイスの要件を満たす請求書を遡って発行しなおします!」といった通知が必要になってしまいます。

とてもとても煩雑ですよね…

そのため、新設法人については法人設立届等と同じタイミングでインボイスの登録申請をしていただくのがベストだと考えています!

以上、簡単ではございますが、新設法人インボイスの登録申請期限についてです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

今さら聞けないインボイス③インボイス事業者になるための申請期限

【今さら聞けないインボイス③インボイス事業者になるための申請期限】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②

に引き続いて3回目になります。

今回は登録期限についてシンプルにお伝えします。


令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(インボイスを発行する事業者)になる場合、登録申請書はいつまでに提出すれば良いのでしょうか?

◇原則は「令和5年3月31日」まで

免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合も、令和5年3月31日までに登録申請が必要になります。

◇令和5年6月30日に期限延長になる場合も

ただし、以下に該当する場合には令和5年6月30日まで申請期限が延長されます。

・特定期間中の課税売上高等により納税義務を判定した結果、課税事業者となる事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合など

*特定期間というのは前事業年度の開始の日から6か月間のことをいいます。この期間中の売上高と給与等の金額がそれぞれ1000万円超となった場合のは、特定期間の翌年度から課税事業者になります。ちょっと難しいですね笑。今、免税事業者で前年の前半6か月間の売上と給与がそれぞれ1000万円超えてなければ気にしなくてOKです!

◇困難な事情があった場合も延長される

また、困難な事情があった場合には、困難な事情を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに所轄税務署長に提出すれば令和5年10月1日に登録されたものとみなされることになっています。

*困難な事情の例

・取引先に登録すべきかを打診したが回答をもらうのに時間がかかった

・新規開業のため、期限に間に合わなかった


以上、簡単ではございますが、インボイスの登録申請書の提出期限は以上となります。

少しでも参考になれば幸いです!

押印書類の控えの保存方法について

【押印書類の控えの保存方法について】

こんにちは。FLOWの会田です。

今回は電子帳簿保存法についての記事となります。自社が交付した場合の請求書控えの保存について、パターン別にまとめましたので、ぜひご覧ください。

⑴紙ベースで交付した場合

WordやExcelで作成をし、紙出力をしてから押印した場合と、PDFなどのデータにして電子印を押印したものを印刷する場合は、下記のいずれかを保存する必要があります。

  1. A) 交付した書類のコピー(紙ベース)
  2. B) スキャナ保存の要件を満たす形でのPDFなどのスキャンデータ
  3. C) WordやExcelのデータ(※1 ※2)

※1 交付方法が前者であれば押印なし、後者であれば押印ありのもの。

※2 電帳法の保存要件を満たす必要があります。

⑵電子データで交付した場合

一度紙出力後に押印をしたもののスキャンデータ、また、PDFなどのデータに電子印を押印して交付する場合は、送付したデータをそのまま保管すればOKです。

なお、電帳法の保存要件を満たす必要がありますので、この点はご注意ください。

⑶紙と電子データ両方で交付した場合

この場合は、正本となるものが紙なのか電子データなのかで変わります。

正本が紙の場合には上記1の保存を、電子データの場合には上記2の保存をすればOKです。

以上、自社発行の場合の保存のまとめとなります。

これまでとは保管方法がガラッと変わりますが、受け取る側と比べると少なくはなっていますので、参考になれば幸いです。

法人は赤字でも税金がかかるってホント?!

【法人は赤字でも税金がかかるってホント?!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

結論から申し上げますと法人は赤字でも税金がかかります。

「え?!利益に対して税金が課されるんじゃないの?」と思いがちなのですが赤字でも税金はかかるんです。

今回は、法人が赤字の場合でも発生する税金についてシンプルにお伝えします。


みなさん、個人として毎年お住まいの市区町村に住民税を納めていると思います。これは行政から受けている公的サービスの対価として支払っています。

法人も法律上「人」になるため、個人と同様に行政から受けているサービスの対価として税金を納める必要があるのです。

それでは、法人は赤字の場合、どんな住民税を払う必要があるのでしょうか?


◇法人住民税(都道府県・市町村)の均等割

法人住民税には、所得(≒利益)に対して課される「法人割」と、所得(≒利益)に関係なく課される「均等割」があります。

上記のうち、赤字の場合でも払わなくてはならない税金が「均等割」になります。

均等割の金額は、会社規模や会社が所在する行政によって変動しますが、年間でおおよそ7万円~納める必要があります。

*資本金1億円超の法人は、所得だけでなく、資本金等の額を基礎として事業税が課される場合がありますのでご注意ください。


以上のように法人の場合、赤字でも税金が発生します。

稀にですが「赤字だから税金はナシだな!税金が無いんだから法人税の申告も必要ないだろう!」と誤解されている方もいらっしゃるのでご注意ください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

スタートアップ企業が5年間で10倍に増える?!

【スタートアップ企業が5年間で10倍に増える?!】

税理士法人FLOW会計士事務所です。

政府は6月の閣議決定でスタートアップ企業を5年間で10倍にするという目標を掲げました。

その支援策の第一弾として、創業融資の個人保証の免除を現行より延長することが発表されました。

個人保証を免除にする期間については、下記の方向で進んでいます。


◇日本政策金融公庫

免除期間を現行創業2年未満から2倍程度に延長する方向

◇信用保証協会

現行創業5年未満の企業に求める個人保証を、保証自体を不要とする新制度を新設します。

◇商工中金

現行も半分以上のスタートアップで個人保証をとっていないが、原則不要にする方向。


政府は民間銀行にも上記のような対応を促す予定でいます。

以上が政府からの発表です。

創業融資は創業から一定期間経過するまでしか利用することができず、日本政策金融公庫であれば起業してから2年以内にしか利用することができません。

例えば今回の政策によって融資を受ける対象企業が「創業2年以内」から「創業4年以内」までに延長されるのであれば、融資を受けやすくなるスタートアップにとっては朗報でしょう。

ただ、一方で保証のない融資をする場合、貸手にとっては貸倒時のリスクが高まってしまいます。

今回の政策によって、担保財産に無形財産を含めることも発表はされていますが、立ち上げたばかりのスタートアップ企業が設計製造している仕掛の「無形財産」をどこまで「無形財産」と評価できるのか…

早くても来年制定の見通しでいますので、詳細の続報については気長に待ちましょう!

中退共で退職金の準備をしよう!

中退共で退職金の準備をしよう!

税理士法人FLOW会計事務所です。

弊社はスタートアップのクライアントさんが多いのですが、ある程度、軌道に乗ってくると必ず出るお話が従業員の退職金についてです。

そんなときにおすすめをするのが「中退共(中小企業退職金共済)」です。

今回はその中退共についてシンプルにお伝えします。


◇中退共の概要

自社で従業員の退職金を積み立てていき、その従業員が退職をしたときに、中退共がその従業員へ退職金を支払う制度になっています。

なお、運営母体は厚生労働省管轄の「独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部」のため民間ではございません。

https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/


◇中退共の加入条件

中退共を利用できる中小企業の条件は下記となります。

小売業:常用従業員数50人以下or資本金出資金が5,000万円以下

サービス業:常用従業員数100人以下or資本金出資金が5,000万円以下

卸売業:常用従業員数100人以下or資本金出資金が1億円以下

一般業種(製造業等):常用従業員数300人以下or資本金出資金が3億円以下

条件はあるものの、ほとんどの中小企業は該当するかと思います。


◇加入できる従業員

原則として全従業員を加入させる必要があります。

しかし、下記の従業員は除かれます。

・経営者や役員

・有期契約の従業員

・試用期間中の従業員

・短時間労働者

・定年などで相当の期間内に雇用関係が終了することが明らかな従業員

・小規模企業共済に加入している従業員

・他の特定業種退職金制度に加入している従業員 等


◇中退共の掛け金について

自社では退職金の積み立てとして、中退共へ掛金を支払う必要があります。

この掛金、1人当たり月額5,000円~30,000円で設定することができ、従業員ごとに任意で選択することができます。

なお、週30時間未満の短時間労働者の場合は、月2,000円、3,000円、4,000円の中から選択することも可能です。

また、掛金はいつでも変更することは可能なのですが、減額の際には「従業員の同意」を得なければなりません。そのため、中退共を利用する際には、いきなり高額な掛け金でスタートしないほうが良いでしょう。


◇加入までの手続き

①加入する従業員の同意を取ります。

②掛け金月額を決めます。

③必要書類の記入及び申請


◇企業側のメリット

①掛金が全額損金

払った掛金を全て経費にすることができます。

②一部、助成アリ

中退共に加入すると、一定期間、掛け金の半分が国によって助成されます(ただし従業員ごとに5,000円まで)。また、掛け金を増額する場合にも一部助成金を受けることができます。

③従業員へ掛金以上の退職金を支払うことが可

加入後3年7か月以上経過すると、退職金に運用利息がプラスされます。掛金以上の退職金を支払うことができるため、福利厚生の一環として従業員にアピールすることができます。

*ただし景気の動向によっては金利がゼロの場合もあります…


◇従業員側のメリット

①退職金を受け取れる

退職金を受け取れること自体がメリットです。

②転職先に通算できる

転職先も中退共に加入している場合、これまでの掛金を通算できます。

③福利厚生の施設を利用できる

中退共に加入者が利用できる福利厚生施設を利用する子ができます。


◇デメリット

①24か月未満で退職してしまうと元本割れする

24か月未満で退職した場合、退職金は掛金未満になります。

②掛金の減額が容易ではない

減額には従業員の同意が必要になるため、企業側としては最初に設定した掛金はその後もロックされると考えておいた方が良いでしょう。


以上、簡単ではございますが、中退共について解説させていただきました。

掛金も5,000円から設定できるため非常に利用しやすいです。

退職金制度をご検討されている方はぜひ参考にしていただけますと幸いです!

 

開業前の支出は経費になるの?繰延資産について

【開業前の支出は経費になるの?繰延資産について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

スタートアップのお客さまから間違いなくいただくご質問。

「開業前にかかった支出は会社経費で落ちるの?」

結論から申し上げると「落ちます」。

開業前の事業支出に関しては、税務上、経費で落とすタイミングを自分で決めることができます。

ざっくりイメージとしては開業前にかかった事業支出はまとめて資産(繰延資産)としてストックしておいて、開業後にそのストックしておいた資産(繰延資産)を経費化していくイメージになります。

この繰延資産、5年ないしは3年にわけて経費化していくこともできるのですが、税法上は一括で経費にすることもできるので、会社の利益が出たタイミングで随時経費化していくことがおススメです。

この随時経費化できる繰延資産は5種類あります。


~好きなタイミングで経費化できる5つの繰延資産~

①創立費

発起人に支払う報酬、設立登記のための支出に関する登録免許税やそれに関連する費用

②開業費

法人設立後、実際の開業までの間の準備に要した費用

③開発費

新たな技術もしくは経営組織の採用、市場の開拓のために支出する費用

④株式交付費

株券等の印刷費や、自己株式の交付などのために支出する費用

⑤社債等発行費

社債券等の印刷費やその他債権の発行に支出する費用


5つ挙げさせていただきましたが、ほとんどのスタートアップ企業で開業前にかかるものは①創立費と②開業費がほとんどです。

③~⑤は滅多に見ないですね…

繰延資産を集めていくためにも、開業前にかかった支出に関する領収書やレシートを必ずとっておくようにしましょう。

あとは、ご自身のキャッシュ管理のためにも開業前にかかった支出をエクセルなどにまとめておくこともおススメです。

以上、簡単ではございますが、繰延資産について案内させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

印紙税を間違えたら還付請求しよう!

【印紙税を間違えたら還付請求しよう!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

スタートアップのお客さまから何気によくいただく質問が「印紙」についてです。

収入印紙は、契約金額に応じた印紙を添付しなければならないのですが、うっかり貼り忘れてしまったり、定められた金額以上の印紙を貼ってしまったりということは良くある話です。

印紙税額の一覧(200円で済むものもあれば60万円かかるものもあります)

貼り忘れてしまった場合や1万円の印紙を貼るべきところ5000円の印紙しか貼っていなかった場合には不足している分の印紙を契約書に貼り付ければそれで終わりです。

でも、決められた金額よりも多く印紙を貼ってしまった場合にはどうしたら良いのか?

これについては、税務署に還付請求をすることができます。

*契約成立後、契約解除や取り消しになった契約書の印紙については還付請求をすることができませんのでご注意を。


◇還付請求の方法

[必要な物]

・収入印紙を貼った状態の書類

・申請者の印鑑

・印紙税過誤納確認申請書(税務署にあります)

[申請先]

本店所在地の所轄税務署

[期限]

書類作成日から5年間


以上、簡単ではございますが、印紙税の還付請求についてです。

誤って印紙税を収めすぎた場合には忘れずに還付請求をお願いします!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

インボイス制度の準備って何をすれば?

【インボイス制度の準備って何をすれば?】

日ごろお客様と接していて感じることですが、だいじな話なのになんだか浸透していないんですよねえ、インボイス制度。

売上に消費税を加えて請求書を作成している皆さん!

皆さん全員に関係のある話ですよ~。

来年の令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。

準備は大丈夫でしょうか?

なんだか未だにモヤモヤ・・・としている方のために、大まかにお話しますね!


Qインボイス制度って何?

インボイスとは「適格請求書」のこと。

今までは、請求書・領収証・レシートの形式を問わず、課税商品を仕入れたら(購入したら)消費税を払ったものとして扱えました。ところが、これからは、適格請求書(インボイス)でないと、支払消費税(仮払消費税)を控除できなくなるのです。


*消費税の基本的なイメージ

消費税は売上があったときに10%の消費税を計上してお客さまに請求します(=預かった消費税)。

逆に何か購入するときや仕入をするときには支払金額に消費税が加算されています(=支払った消費税)。

預かった消費税支払った消費税あなたが納税する消費税」になります。

このとき、購入先がインボイスに準拠していない場合、あなたは支払った消費税を控除できなくなってしまうんです…

例で見てみましょう。

例)税込売上110万円(預かった消費税10万円)・税込仕入55万円(支払った消費税5万円)があった場合にあなたが支払う消費税

①インボイスあり

預かった消費税10万円支払った消費税5万円あなたが納税する消費税5万円

②インボイスなし

預かった消費税10万円支払った消費税0円あなたが納税する消費税10万円

おわかりでしょうか…

購入先がインボイスに準拠していないと、支払った消費税があっても納税する消費税が増えてしまうのです…

あなたはインボイスに準拠していない取引先と取引できますでしょうか…

逆もしかりで、あなたのお客さまもあなたがインボイスに準拠しているかどうか気にすることになります。


この制度が、インボイス制度。

「適格請求書(インボイス)」には、消費税に関して今までよりも詳しい記載が求められています。

事前に事業者登録をして、登録番号をとることも必要です。

得意先にインボイスを求められたときのため、そろそろご準備を!


Q「適格請求書」って何?今までの請求書や領収証ではダメなの?

適格請求書とは請求書だけでなく領収証、レシート等も含みます。

次の記載が必要です。

1適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

2取引年月日

3取引内容(軽減税率の対象品目があればその旨)

税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率

消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

6書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

うわー大変そう!と思われたかもしれませんが、今までと変わったのは赤の3か所くらいです。

とはいえ、

  • 登録番号をとる
  • 請求書・領収証のフォームの手直し(4,5に合うように直す、登録番号を入れる)

といった準備が要りますね。

登録番号の追加だけだから、ウチはゴム印を作って押すよ!というお客様もいました。

それも一つの方法ですね。

【ご注意】消費税の免税事業者のかたは、登録番号を申請すると、令和5年10月1日から消費税の課税事業者になり、消費税を納めなくてはならなくなります。


Q登録番号を取らない、適格請求書もめんどうだから作りたくない場合は?

適格請求書発行事業者の登録は任意なので、登録しなくても良いのです。

登録が無ければ、適格請求書を発行する必要もありません。(というか、登録した事業者しか適格請求書は発行できません。)

ただ、適格請求書を発行しない事業者からの購入は、買い手側(得意先)にとっては

・納税額が増える(上記例の通り)

・仮払消費税の有無を確認する手間がかかり、経理処理がたいへんになる

等デメリットが多いので、取引を敬遠される、消費税分の値下げを要求されるなどの恐れがあると言われています。

(実際、取引を控えたいという声も聞きました)

いっぽう、得意先が一般のお客さんなど消費税の納税が関係ない人であれば得意先に不利益は無いので、適格請求書を求められることは無いでしょう。

得意先から適格請求書を求められることが無いなら、事業者登録も不要です。

特に、あなたが消費税の免税事業者の場合は、免税を続けられますので登録しないほうがおトクです。

得意先の対応を確認してから、インボイス制度を考えても良いと思います!

確実にやってくる話なので、準備して備えましょう!

***最後までお読みくださって、ありがとうございました!(⌒∇⌒)/斉藤***

社員旅行の注意点!

【社員旅行の注意点!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

コロナが落ち着いてきたこともあり、社員旅行を検討する会社も出てくると思います。

そのため、今回は社員旅行の経費化についてシンプルにお伝えします。


◇社員旅行は経費で落ちる?

会社の経費にはなります。

ただ、ココで注意しなくちゃいけないことはあまりリッチな旅行だと、従業員に対する現物給与とみなされてしまい、従業員に対して所得税が課されてしまうことがあることです。


◇従業員に所得税が課されないようにするためには?

下記の要件を満たす必要があります。

・旅行期間が「4泊5日以内」であること

・全社員の「50%以上」が参加すること

・高額な旅行でないこと

・旅行の不参加の代わりに金銭を支給しないこと

「高額」っていくらから?という疑問が出てくると思います。

過去の国税不服審判所の事例では、「会社が海外旅行に際し1人あたりに約241,300円を支給した」「九州旅行に際し約192,000円支給した」場合に、従業員の現物給与(所得税課税)と裁決されたことがあります。


◇現物給与にならないセーフティラインは?

上記の例の通り、「海外旅行なら24万円、国内旅行なら19万円以内であれば現物給与は免れる?!」と思いたいところなのですが、国税庁の通達では「3泊4日の場合は会社負担は7万円まで、4泊5日の場合には10万円まで」と例示が列挙されています。

そのため、会社負担額は通達ベース(3泊4日会社負担7万円まで・4泊5日会社負担10万円まで)で考えていただくのが間違いないです。

従業員レクリエーション旅行や研修旅行


以上、簡単ではございますが、社員旅行の注意点になります。

まとめると「リッチな旅行はNG・全社員の50%以上は参加」がポイントですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

少しでも参考になれば幸いです!