1980年以降、相続に関する民法の規定は大きな見直しが行われてきませんでしたが、高齢化社会の状況を鑑みて、2018年に大幅改正、2019年1月から順次施行されています。
施行スケジュールとその概要は以下になります。
◇2018年7月
改正法が成立・公布
◇2019年1月
・自筆証書遺言のうち、財産目録がPCで作成可能に。
◇2019年7月
・一定の範囲額なら故人の預貯金を遺産分割協議前でも引き出せることが可能に。
・遺留分の支払い方法が金銭で解決が可能に。
・相続人以外の親族が故人の介護を行っていた場合、相続人に金銭請求が可能に。
・配偶者に贈与された自宅は遺産分割の対象外に。
・法定相続分を超える相続については、登記をしていないと第三者に対抗不可能に。
◇2020年4月
・配偶者居住権の新設
◇2020年7月
・自筆証書遺言が法務局で保管可能に。
砕いた表現でご案内させていただきますと、以上になります。
各変更点の詳細については、後ほど、ブログでもご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。