改正相続税法のポイント

1980年以降、相続に関する民法の規定は大きな見直しが行われてきませんでしたが、高齢化社会の状況を鑑みて、2018年に大幅改正、2019年1月から順次施行されています。

施行スケジュールとその概要は以下になります。

◇2018年7月

改正法が成立・公布

◇2019年1月

・自筆証書遺言のうち、財産目録がPCで作成可能に。

◇2019年7月

・一定の範囲額なら故人の預貯金を遺産分割協議前でも引き出せることが可能に。

・遺留分の支払い方法が金銭で解決が可能に。

・相続人以外の親族が故人の介護を行っていた場合、相続人に金銭請求が可能に。

・配偶者に贈与された自宅は遺産分割の対象外に。

・法定相続分を超える相続については、登記をしていないと第三者に対抗不可能に。

◇2020年4月

・配偶者居住権の新設

◇2020年7月

・自筆証書遺言が法務局で保管可能に。

砕いた表現でご案内させていただきますと、以上になります。

各変更点の詳細については、後ほど、ブログでもご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。

東京オフィス移転とゴールデンウイーク期間中の営業について

こんにちは。

税理士法人あけぼの会計です。

2019年5月8日をもって、東京オフィスが下記の住所に移転することになりましたので、ご報告させていただきます。

【新オフィス住所】

東京都足立区千住1-4-1東京芸術センター10階

北千住駅から徒歩8分。足立ハローワークと同じビルになります。

また、東京オフィス及びつくばオフィス共にゴールデンウィーク期間中は、下記の通り、休業とさせていただきます。

【休業期間】

2019年4月27日(土)~5月6日(日)

この期間のお問い合わせ、メール、FAXの対応は、5月7日(月)以降順次対応させていただきます。

ご返答までに少しお時間をいただきますことを予めご了承ください。

皆様には、ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

遺言にはどんな種類があるのか?

遺言には3つの種類があります。

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。

それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。

①「自筆証書遺言」

遺言者自身が、直筆で遺言書の全文、日付、署名、押印をすることで作成します。

メリット・・手軽に作成することができます。また、1人で作成が完結するので、遺言の内容を誰にも知られることなく作成できます。

デメリット・・書き方の方法(日付や署名押印など)に誤りがあると無効になります。また、遺産目録の部分はPCで作成可能ですが、それ以外は自筆で作成する必要があるため、作業負担が大きいです。また、1人で完結できるメリットがある一方、偽造リスクが高まります。自筆証書遺言を法務局で保管していれば良いですが、保管していなかった場合には、紛失・滅失のリスクがあります。

②「公正証書遺言」

遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝え、それに基づき公証人が作成する遺言です。

メリット・・公証人が作成してくれるので書式誤りによる無効を防ぐことができます。また、遺言の原本が公証役場で長期間保管されるため、相続人が公証役場で遺言の有無の確認をすることができます。紛失・滅失のリスクを排除できます。

デメリット・・公正証書の作成に費用が掛かります。また、作成が完了するまでに時間がかかります。

③「秘密証書遺言」

遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在だけを証明してもらう遺言になります。

メリット・・公証人手数料が公正証書遺言よりも安価です。

デメリット・・遺言自体を公証役場で保管してもらうことができないので、紛失・滅失のリスクがあります。遺言の存在を明らかにするのみで、内容は公証人を含め誰も知ることができないので偽造のおそれもないとは言い切れません。

概要にはなりますが、上記がそれぞれのメリット・デメリットになります。

お勧めは、やはり「公正証書遺言」です。

費用的な負担はございますが、よりフェアな状況で、遺産を相続人に引き継がせるためにも、公正証書遺言をお勧めいたします。

相続が始まったら最初にするべきことは?

まずは、遺言の捜索をしてください。

遺言には、一般的に遺産分割方法の指定や、財産の分け方などが記載されています。

そして、遺言には、法律上の効果として、遺産の分け方を決定する力があります。

だれがどの財産を取得するかは、遺族にとって一番の関心ごとでもございますので、必ず捜索をしてください。

【遺言の捜索方法】

①自宅金庫や重要書類を保管されていた場所を確認してみましょう。

②①に無かった場合には、最寄りの公証役場で公正証書遺言が保管されていないかを検索してみましょう。

なお、2019年7月20日からは、自筆証書遺言についても、法務局で保管してもらうことが可能になるため、2019年7月20日以降に相続が生じた場合には、法務局でも自筆証書遺言が保管されていないかを検索してもらいましょう。

遺言が無かった場合や正しく遺言が作成されていなかった場合には、相続人間で遺産分割協議を行う必要がでてきますので、ご留意ください。

*用語説明

公正証書遺言とは・・被相続人が公証人の面前で遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が作成する遺言書

自筆証書遺言とは・・遺言者が直筆で遺言の全文を作成し、押印した遺言書

相続の放棄とは?

相続ではプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐこととなります。

そのため、被相続人(お亡くなりになられた方)が、プラスの財産以上に、マイナスの財産を所有していた場合には、相続人は、遺産相続によって損をする可能性がでてきます。

そこで、相続税法では、相続人が、遺産相続によって借金を背負わないよう、「相続の放棄」という制度を設けています。

しかし、相続の放棄には以下の注意が必要です。

・すべての相続財産を手放さなければならなくなる

・一度放棄した後のやり直しは不可

・放棄前に相続人が被相続人の財産を処分していた場合には放棄ができなくなる可能性アリ

・放棄した相続人の相続順位が変動してしまう

相続の放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に放棄の手続きをしなければなりません。

そのため、放棄を検討している方は、相続財産の評価をできるだけ早く洗い出し、放棄を検討されている相続人以外の相続人との話し合い(分割協議書の作成など)が必要になります。

相続財産のうち、多額の借金が想定される場合には、お早めに動き出すことをおすすめいたします。

遺留分減殺請求とは?

相続に関する内容で、遺留分減殺請求というものがあります。

まずは、遺留分減殺請求について説明をする前に「遺留分」についてご説明いたします。

◇「遺留分」とは?

遺言書があった場合に、特定の人物のみ(以下「A」)に財産を引き渡す旨の記載があったとします。このAが、遺族であればまだしも、ご遺族ではなかった場合、ご遺族は愕然とされるのではないでしょうか?

こういったケースを想定して、法律では法定相続人の権利を保障しており、この権利を「遺留分」といいます。

法定相続人が、相続財産をまったく受け取れず、生活が困難になってしまうことを防ぐことを目的として、相続人に最低限の財産を確保する権利を法律では与えています。

遺留分は、以下になります。

・直系尊属のみが相続人の場合には、相続財産の3分の1

・上記以外の場合には、相続財産の2分の1

ただし、兄弟姉妹には、この権利はありません。

◇遺留分減殺請求とは?

遺留分減殺請求とは、遺留分の財産を取得する権利を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している者(ここではA)に、侵害額を請求できる権利になります。

ただし、この遺留分減殺請求権は、相続開始及び減殺請求すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間という期限付きの権利になります。

遺留分については、請求をしなければ、そのまま受遺者や受贈者に財産が譲渡されることなります。

期限があるのでご注意ください。

関東風とんこつらーめん五衛門に行ってきました!

こんにちわ!

あけぼの会計です!

今日は、取手市のお客さまの帰りに、つくば市の谷田部インター近くのお客様のところでランチをいただきました!

写真は、おすすめの「特製まるきんつけ麺」です!

スープは濃厚でしたが、脂っこくなく、あまり普段ラーメンを食べない私でも完食でした。

おしかったです!

関東風とんこつラーメン五衛門

https://www.hotpepper.jp/strJ000311136/

あけぼの会計のFPに相談しよう!

FP相談・・・個人のお客様向けご相談を承ります・・・


住宅ローンや教育資金、保険、相続、年金や老後資金・・・日々の暮らしの中で、お金に関する悩みは多いものです。
相談したいと思っても、どこに相談したらいいのか。


ネットを見てもハッキリしないし、疑問がわいてくるばかり。
誰か対面で、ひとつひとつゆっくり教えてくれないかな・・・。

そんなときにお役に立てる相談相手がFP(ファイナンシャルプランナー)です。
会社に顧問税理士や顧問弁護士がいるように、個人にはFPがいてアドバイスをくれたり一緒に考えたりしてくれる、そんな身近な存在だとお考えください。

保険の勧誘は考えておりませんので、ご安心ください。

 ・住宅ローン、教育資金の不安がある
 ・もしもの時の相続が心配
 ・サラリーマンを辞めてフリーランスになりたい
 ・会社を作るとどんなふうになるのか知りたい
 ・副業を考えているが、気を付けることは
 ・老後が心配
 ・お金が貯まらない
 ・保険に入りすぎ?

個人のかたのご相談に対応いたします。
案件により、お受けしかねる場合もあります。ご了承ください。
お問い合わせはお電話、メールでお気軽にどうぞ。

電 話:あけぼの会計 029-828-4880
メール:saito-y@akebono-kaikei.com

料 金:50分 5,000円
場 所:あけぼの会計(つくば市筑穂1-14-2)
    場合により出張も応じますが、別途出張料1,000円をいただきます。
完全予約制:日時はご相談のうえ

ご注意:具体的な相続税の計算等はFP相談の対象外です。
    ご希望がありましたら税務相談のほうで承ります。

担 当:日本FP協会所属、CFP認定者
    国家資格1級ファイナンシャルプランニング技能士

       齋藤 裕子

相続税に関する葬式費用とは?

こんにちわ!

あけぼの会計です!

相続税額は、遺産財産から一定の控除額を控除して計算がされます。

今回は、この控除額のうち、葬式費用についてご説明します。

≪葬式費用とは≫

①葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式を行うものにあっては、その両者の費用)
②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
③①又は②で掲げるものの他、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
④死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

≪葬式費用に該当しないもの≫

①香典返戻費用
②墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
③法会に要する費用
④医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

【上記のみでは判断に迷うところ】

・病院や自宅から葬儀会場までのタクシー代→葬式費用に該当

・通夜ふるまい→葬式費用に該当

・礼服の着付け代金→葬式費用には該当しません

・供花→葬式費用に該当。ただし、相続人からの供花に該当する。

葬式費用については、相続税の計算に当たってほとんどのケースで発生する項目になります。

上記以外にも、迷われる部分があるかと思いますので、その時には、弊社までご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

OPEN!!「守谷こどものこころとからだのクリニック」

こんにちわ!

あけぼの会計です!

2019年3月4日に、弊社でサポートさせていただいていた「守谷こどものこころとクリニック」がオープンしました!

3月2日と3日に開催した内覧会も150名以上のお客様にお越しいただきました。

内覧会には、守谷のゆるキャラ「もりやもり」も遊びに来てくれたのですが、お子様からも大好評でした!

また、院長の永吉亮先生は、小児科専門医だけでなく、児童思春期精神領域を専門としています。

クリニックのモットーは、「地域の子どもたちの幸せな発達・発育を支援する」です。

小児精神を診ることのできるクリニックは、近隣では他にないので、お子様の子育てにお悩みの方は、ぜひ、ご相談にいらっしゃってください!

先生をご支援させていただくことで、あけぼの会計も間接的にではございますが、地域に貢献していければと思います。

以上、簡単ですが、オープニングニュースでした。

【守谷こどものこころとからだのクリニック】

https://mcmpclinic.com/

茨城県守谷市松並青葉4-2-3

永吉先生

弊社WEBリニューアルに伴い、オープン情報の公開が遅れまして失礼いたしました。

引き続きよろしくお願いいたします!