個人事業主として起業する!と決めたら、まず何をするべき?

フリーランスとして独立起業する場合には、実際に事業を始める前に準備しておいたほうが良いことがいくつかあります。

①起業の準備で使った経費のレシートや領収書を保管しておこう

起業のために購入した物品や研修費等は、起業後に経費化することができます。クリアファイルでも茶封筒でもなんでも構いませんので、まとめて保管しておくことをおすすめします。

②名刺やパンフレット等の広告媒体の準備をしておこう

起業した後は、なかなか時間が取れず後回しになりがちです。ロゴのデザインを決めるのも意外と時間がかかったりします。名刺についても起業前から準備しておけば「今度、〇〇を始めるんですよー」といった感じで、宣伝もできたりするので、早めに作成しておくことをおすすめします。

③クレジットカードは必ず作っておきましょう

クレカを代表するいわゆる審査が必要なものについては、会社員時代のうち必ず作成しておいてください。起業してから軌道に乗るまでは、収入が不安定→信用力低いとみなされ、審査が通りづらい場合もしばしばあります。プライベートのために使ったのか、事業用として使ったのか混同しないためにも、事業用のカードを事前に作っておくことを強くおすすめします。

④ネットバンクを開設しておこう

フリーランスの場合、本業の仕事だけでなく、入金の確認や、支払作業も自分でやる必要がでてきます。ネットバンクを開設しておけば、直接ATMに行かなくても、自宅からネットで通帳明細の確認や振り込みができるので、時短と作業の効率化を図ることもできます。開設までに時間がかかる場合もあるので、起業前に準備しておくことをおすすめします。

以上が、ざっくりとしたご案内にはなりますが、準備しておいた方が良いことリストになります。

スタートアップで成功するためにも、できることから始めていきましょう!

【特例事業承継税制】特例事業承継税制は雇用確保要件は満たさないといけないの?

特例事業承継税制の適用には、いくつかの要件を満たす必要があります。

Q.平成30年に「特例事業承継税制」が新設される前の過去の事業承継税制では、雇用確保要件(*)を満たすことが必要でしたが、特例事業承継税制においても雇用確保要件は満たさなければならないのでしょうか?

(*)雇用確保要件・・・「常時使用する従業員が5年平均で贈与又は相続時等の従業員の80%を下回らないこと」とする要件。

A.実質的に撤廃がされました。

特例事業承継税制の適用を受けた後、5年間平均80%の雇用確保要件を満たせない場合には、その満たせない理由を記載した書面(認定経営革新等支援機関の意見が記載されていることが必要)を提出すれば納税猶予は継続されます。

なお、雇用確保要件以外にも、以下に該当することとなった場合には、特例事業承継税制の認定が取り消されることになりますので、ご注意ください。

①毎年1回、都道府県への報告、所轄税務署長への届出を怠った場合

②代表者でなくなった場合(ただし、障害者になった等、一定の場合を除く)

③会社が倒産・解散した場合

④納税猶予適用対象株式を譲渡・贈与した場合

⑤持ち株比率要件を満たさなくなった場合

⑥上場会社になった場合

⑦資産保有会社になった場合

⑧減資を行った場合

⑨組織変更で株式以外の財産の交付があった場合

⑩総収入金額がゼロになった場合

継続要件は複数ございますので、ご注意ください。

よろしくお願いいたします。

【特例事業承継税制】先代経営者と後継者に必要な要件とは?

特例事業承継税制の適用を受けるためには、先代経営者及び経営者は要件を満たす必要があります。

どんな要件が求められるのでしょうか?

1.先代経営者の要件

①会社の代表者であったこと(贈与の場合には、贈与までに代表権を返上する必要があります。相続の場合には直前に代表者でなくでも構いません)。

②被相続人(先代経営者)と同族関係者で発行済み株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、その同族関係者(特例経営承継相続人等を除く)の中で、筆頭株主であったこと(代表者であった当時の時点と相続開始直前に要件を満たす必要があります)。外部資本が筆頭株主であった場合でも、同族関係社内で筆頭株主であれば問題無いのでご注意ください。

2.贈与時の後継者の要件

①会社代表者であること

②20歳以上かつ、役員就任後3年を経過していること

③同族関係者と合わせて発行済み株式総数の過半数を有し、かつ、同族関係者内で後継者よりも保有株式数の上位者がいないこと

④贈与時から認定申請日まで、贈与時に取得した株式のすべてを保有していること

3.相続時の後継者の要件

①先代経営者であった被相続人の死亡の直前において役員であったこと

②相続開始の日から5カ月を経過する日において代表権を有していること

③相続又は遺贈により、株式等を取得した代表者であり、同族関係者と合わせてその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中に保有株式数の上位者がいないこと

④被相続人の相続開始のときから認定申請日まで引き続き相続又は遺贈により取得した承継会社の株式のすべてを保有していること

以上が、先代経営者と後継者の要件になりますが、細かい要件も含めて分かりづらい部分も多いかと思います。

上記以外にも細かい要件が求められることもございますので、ご検討の際には専門家までご相談することをお勧めいたします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

【特例事業承継税制】どんな手続きが必要になるの?

Q.特例事業承継税制の適用を受ける場合には、どんな手続きが必要になるのでしょうか?

A.原則として、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に「承継計画」を都道府県に提出する必要があります。ただし、承継計画を提出してなかった場合でも、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に先代経営者が死亡した場合には相続税の納税猶予を受けることはできます。

〈具体的な手続きの内容〉

①「承継計画」を作成して、都道府県に提出してください。

認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)の指導を受けて承継計画を作成してください。作成した承継計画は、原則として平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に都道府県に提出しなければなりません。なお、承継計画の提出は、贈与後でも可能です。

②もし、先代経営者が亡くなるまでに「承継計画」を提出していなかった場合

平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に先代経営者が死亡した場合には、一定の手続きをすることで、特例事業承継税制の適用を受けることができます。

③特例事業承継税制の適用を受けるための要件

特例事業承継税制の適用を受けるためには、一定の要件を満たさなければなりません。

会社自体が「中小企業であること」「風俗営業や資産管理会社でないこと」であることや、先代経営者の議決権比率、後継者は3年以上役員であったことが必要であるなど、一定の要件を満たす必要があります。

④「承継計画」未提出で令和5年4月1日以後に先代経営者が亡くなった場合

提出期間内に承継計画を提出しなかった場合には、特例事業承継税制の適用を受けることはできません。この場合には、一定の要件を満たしていれば、発行済株式総数の3分の2までの株式であれば評価額の8割までは相続税の納税猶予を受けることはできますが、残りの2割は通常通り相続税の納税をしなければなりません。計画的に進めるよう注意しましょう。

⑤「承継計画」未提出で令和5年4月1日以後に贈与した場合

提出期間を過ぎてからの贈与は、仮に要件を満たしていても特例事業承継税制の適用を受けることはできません。④と同様、発行済株式総数の8割までの株式についてのみしか、納税猶予の適用を受けることはできません。

⑥「承継計画」提出後は、いつまでに贈与すれば良いのか

提出期間内に承継計画を提出した場合であっても、令和9年12月31日までに先代経営者は後継者に株式を贈与しなければ、特例事業承継税制の適用を受ける権利を喪失することになります。ただし、承継計画を提出していれば、令和5年4月1日から令和9年12月31日まで間に、後継者に株式を贈与していなかったとしても、特例事業承継税制の適用を受けることができます。

⑦令和9年12月31日までに相続が発生しなければ、相続税の納税猶予は受けられないのか

令和5年3月31日までに承継計画を提出し、令和9年12月31日までに株式を贈与していれば、先代経営者の死亡が、20年先であっても、その贈与に対応する相続税の納税猶予の適用を受けることができます。

上記が、手続き概要にはなりますが、特例事業承継税制を利用しようか迷われている方は、今後の選択肢を増やすためにも、とりあえず承継計画だけでも提出しておくということも、アリかもしれませんね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

【特例事業承継税制】後継者に無税で事業承継できるってホント?

平成30年の改正により、これまで以上に特例事業承継税制の利用がしやすくなりました。

そもそも特例事業承継税制って何なのでしょうか?

近年、日本では中小企業の廃業数が増加しています。

原因は外ならぬ、後継者問題です。

ある程度の大企業であれば、M&A等によって、会社自体を他人に売り渡す選択肢も考えられますが、中小企業ではなかなかそうもいきません。

後を継ぐ人がいないければ、もう廃業するしかないのです。

それでは、なぜ、後継者がいないのでしょうか?

・他にやりたいことがある。

・地元に帰りたくない。

・儲からない。

理由は様々です。

そして、仮に上記条件をクリアできても、事業承継したときの納税負担を考えると、後を継げない。。といった経済的な理由もあったりします。

特例事業承継税制では、こういった納税負担に関する経済的なハードルをクリアすることで、少しでも多くの中小企業が生き残れるよう、新たに設置された制度になります。

それでは、特例事業承継税制を利用することでどういったメリットを享受できるのでしょうか?

◎メリット

一定の手続きを経ることで、一括で贈与等をした非上場株式等の贈与税額が全額納税猶予されます。贈与した先代経営者の死亡の際には贈与時の評価額が相続税の課税対象とされますが、これも全額猶予されます。

1.非上場株式等が贈与された際の贈与税は全額猶予される

都道府県に承継に関する計画を作成して提出することで、先代経営者から後継者に代表権が持つ際に譲る受ける株式等の贈与税の全額が猶予されることになります。

2.猶予された贈与税額は先代経営者の死亡によって免除される

納税が猶予された贈与税は、先代経営者の死亡によって猶予されます。免除される贈与税額は、贈暦年課税又は相続時精算課税によって計算した贈与税額になります。

例)株式数100株 評価額1億円

全株式を先代経営者が保有しており、後継者に全株式を贈与した場合

贈与税額)

・暦年課税 (1億円-110万円)×55%-640万円=4799万5千円

・相続時精算課税 (1億円-2500万円)×20%=1500万円

3.相続税の納税猶予税額

上記2.の設例を前提に、相続時に株式以外の相続財産2億円を、後継者の弟が相続したとします。相続人は後継者とその弟の計2名です。

・相続税の総額

[(1億円+2億円)-(3000万円+600万円×2)]÷2=1億2千900万円

1億2千900万円×40%-1700万円=3460万円

3460万円×2=6920万円

・各人の相続税額

後継者 6920万円×1/3=2306万円→特例事業承継税制により全額納税猶予

弟   6920万円×2/3=4613万円

事業承継税制を利用することで、納税猶予のメリットを享受することができます。

この制度を利用するためには、令和4年3月31日までに承継計画を都道府県に提出する必要があるので、ご注意ください。

簡単ではございますが、特例事業承継税制の概要について今回は記事を書かせていただきました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。