相続登記の義務化

【相続登記の義務化】

こんにちは!FLOW会計事務所の森です。

今回は皆さんにも影響があるかもしれない、不動産の登記に関する法整備がテーマです。

不動産に関する情報は一般に公示されています。そのため、不動産登記簿を取得すれば、誰でも不動産の所有者について知ることができます。

しかし、相続人への名義変更がされなかったり、所有者の住所・氏名の変更登記がされていなかったりすると、すぐに所有者を特定することが難しくなります。このような状態にある土地を“所有者不明土地“と言います。

“所有者不明土地”は、不動産を取得する相続人が決まらなかったことや、相続登記や住所変更等の登記について申請義務がなかったことを背景に増加していきました。なんと!!国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及び、九州よりも広い面積だというから驚きです。「価値のない(使わない、売れない)土地のためにわざわざ登記料を払うのはばかばかしい」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが。。。

しかし、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない、土地の利活用が進まない等の諸問題が発生しており、いよいよ放置しておけない状態になってきました。そこで、政府は大きく分けて3つの法整備を行いました。その一部をご紹介します。

① 不動産登記制度の見直し

② 相続土地国庫帰属法の創設

③ 土地利用に関する民法ルールの見直し

①では、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)が最も大きなポイントです。不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記を申請する必要があります。なお、前述したケースにおいて正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となりますのでご注意ください!さらに、この制度は遡及適用になるため、過去の相続にも遡って、登記の申請義務が課されてしまいます!!

②は、相続等によって取得した不要な土地を手放すための制度として令和5年4月27日に施行されます。申請⇒法務大臣(法務局)の承認⇒負担金の納付⇒国庫に帰属という手続きを踏む必要があります。非常にメリットのある制度に聞こえますが、建物がある土地等引き取り対象外の土地もあるほか、申請時の審査手数料や国の引き取りが認められたあとの原則1筆20万円の負担金(9月26日に閣議決定)が必要になる等、金銭的な負担も決して軽くはありません。

ざっくりではありますが、“所有者不明土地”問題の解消に向けてルールが大きく変わるということはお分かりいただけましたか?施行時期が近づいてきておりますので、今後の動向には要注意ですね!

最後までお読みいただきありがとうございます!

今さら聞けないインボイス⑦登録日をまたぐ請求書の記載について

【今さら聞けないインボイス⑦登録日をまたぐ請求書の記載について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスについて過去6回投稿させていただきました。今回は7回目「登録日をまたぐ請求書の記載事項」についてです。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者

今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法


◇登録日をまたぐ請求書の記載事項

「登録日をまたぐ」とはどういう意味なのでしょうか?

例えば、請求締日が10月15日(請求の対象期間9月16日~10月15日)の場合、請求する内容の中に10月1日前と後が混在することになります。このことを「登録日をまたぐ」と言ったりします。

この場合、記載方法は10月1日前と後で分ける必要があるのでしょうか?

結論は、「令和5年10月1日に登録した場合」「令和5年10月2日以後に登録した場合」で取扱いが異なります。

「令和5年10月1日に登録した場合」

→原則として令和5年10月1日前と後の取引を区分して表示する必要があるのでっすが、区分しないで表示することも認められています。

*ただし、積上計算の場合には10月1日前後の取引を区分して表示することが必要になります。

「令和5年10月2日以後に登録した場合」

→登録日と登録日以後の取引は区分して表示しなければなりません。

積上計算や上記の説明について、なんかよくわからない…といった方の場合は、登録日と登録日以後で区分して表示していただくのが間違いないです。

以上、簡単ではございますが、請求期間が登録日をまたいだ場合の請求書の記載方法についてご案内させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法について

【今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスについてはこれまで5回投稿させていただきました。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者の登録申請

今回は、インボイスについて下記の2点をお伝えさせていただきます。

・登録番号のルール

・登録番号の確認方法

◇登録番号のルール

ルールは法人と個人で異なります。

・法人の場合

「T」+「法人番号(13桁)」

・個人事業者

「T」+「13桁の数字(法人番号と重複せず自身のマイナンバー以外の数字)」

以上となります。

一度付番された番号は変更ができませんのでご注意ください。

◇登録番号の確認方法

令和5年10月1日以後は、取引先がインボイスを発行してくれるのかどうか、取引する前に確認が必要になってきます。

この確認は「適格請求書発行事業者公表サイト」でご自身で確認をしていただくことが可能です。

このサイトでは以下のことが確認できるようになっています。

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称

・法人の本店又は事業所の所在地

・登録番号

・登録年月日

・登録取消(失効)年月日

既に登録がお済の方は、現段階でも確認が可能です。

ぜひ、ご覧になってみてください。

以上、今回はルールと確認方法についてお伝えさせていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

発想の転換

【発想の転換】

こんにちは。FLOW会計、野澤です。

今日は9月21日。季節は変わり・・・あっという間に毎日が過ぎていくのを実感中です。

日々生活している中で「当たり前」にやっている事&思っている事って沢山ありますよね。

当たり前にやっている事(行動)はなかなか変えられませんが、当たり前に思うこと(発想)を変えてみる事は自由です。「発想」を変えてみる、そして思い切って「行動」も変えてみると今迄あまりうまくいかなかった事が変わるかもしれません。

「発想の転換」ができると、人との付き合い方が楽しくなったり、目の前に起こった事に対して冷静に判断ができたり、落ち込むことを減らすだけでなく前向きな考え方が身につくようになれるそうです。

「発想の転換」で成功した一例ですが、オリンピック競技フェンシングの太田さんの話です。


フェンシングの大会で集客し、フェンシングをもっと沢山の人に知ってほしい。

もともと、フェンシングの大会は体育館で入場料は1,000円です。

その大会自体の開催場所を「体育館」ではなく「劇場」へ変更しました。

しかも入場料は5倍の5,000円へ。

 ↓

結果、大会は満席になりました!

フェンシングは体育館でやって当たり前という常識さえ変えました。


スポーツ=体育館 と固定せずに多くの人に知ってもらうためにはどうしたら良いか?という思い「発想」を変えてみたことで成功した例です。劇場でどんな演出があるのか、5倍の入場料でも価値のある競技だったら見てみよう!と思う人が増えたのかもしれません。

なぜ?? どうしてだろう?? うまくいかないなぁ・・・

と思った時、少し自分の考えを変えてみると、何か変わっていくかもしれないですね。

考え方を変える柔軟性って大切です。「こうあるべき」という考えを変える事で、いろんな可能性が生まれるんですね。自分の中の「発想」を変えることでプラスに変わることがあるかもしれませんね ♪ (私も意識しながら生活したいと思います)

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合

【今さら聞けないインボイス⑤免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

ここまでインボイスについて4回投稿させていただきました。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今回は、免税事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(インボイス事業者)になる場合のお手続きについてシンプルに解説させていただきます。

法人を設立したばかりor課税売上高が1000万円未満の事業者さんであっても「BtoB事業をされている方」に関しては、インボイス事業者の登録申請をされる方が多いかと思います。

インボイス事業者は課税事業者でなければなりません。

そのため、最初の疑問として事前に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があるのでは?といった疑問が生じるかと思います。

コレについてですが、令和5年10月1日の属する課税期間中にインボイス事業者の登録を受ける場合には「課税事業者選択届出書の提出は不要」になります。

例えば、免税事業者である個人事業者が、令和5年10月1日よりインボイスを発行する場合、令和5年3月31日までにインボイス事業者のみ登録申請のみをしておけば、令和5年10月1日以後の期間は課税事業者としてインボイスを発行することが可能になります。

もちろん、消費税の課税事業者になるため、令和5年10月1日~12月末までの消費税については令和6年3月31日までに消費税の申告義務が生じることはお忘れなく。

インボイス事業者になる場合に課税事業者選択届出書が必要になる場合は以下のケースが想定されます。

◇個人事業主

・令和6年1月1日以後インボイスを発行する場合

◇法人

・令和5年10月2日以後に新たに設立した法人でインボイスを発行する場合

・令和5年10月2日以後の事業年度でインボイスを発行する場合

以上、ご参考までに。

今回は、免税事業者がインボイスを発行する場合に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があるのか?について簡単に解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

美容家電レビュー

【美容家電レビュー】

税理士法人FLOW会計事務所の坂本です😊

今回のブログは最近購入したもので良かった美容家電をご紹介したいと思います!

🌸ドライヤー リファビューティックドライヤープロ 39,600円🌸

美容師の方がおすすめしているドライヤーが良かったのですが、流石に5万超えるのは・・・と思い、リファのドライヤーにしました!!

値段は少し高めですが、機能性が充実しており買ってよかったと満足しています。

🥰良かった点

・スカルプモードがあるので頭皮に優しい、熱くならない

・モイストモードで髪がまとまる、乾かした後、髪がもちもちふわふわな感じ

・取り外しできる部分が増えたのでお手入れしやすい

・見た目の高級感、毎日のドライヤーの時間が楽しくなる

😥悪かった点

・少し重たい

🌸アイロン 絹女KINUJOストレートヘアアイロン 19,800円🌸

こちらは美容師の方がおすすめしていて、その中でも値段がお手軽なものを選びました!

🥰良かった点

・180℃になるまで約20秒(早いらしい)

・水蒸気爆発を抑えて、うるつや髪になれる

以上二つが最近買って良かった美容家電でした!

艶髪を目指してこれからも色々挑戦していきたいと思います🍀

値上げにひと工夫

【値上げにひと工夫】

こんにちは!税理士法人FLOW会計事務所です!

原材料価格の高騰や、ロシアによるウクライナ侵攻、急速な円安などさまざまな要因によって、各業界での値上げに向けた動きが拡大しています。

このような状況に対応するべく、値上げの波に先駆け工夫をこらして単価を上げている企業が存在します。

それが、日本コカ・コーラです。

500mlのペットボトルは2021年3月29日を境にほとんどのスーパーで販売されなくなりました。代わりに350mlと700mlという2サイズの新ペットボトルが販売されるようになりました。この施策の背景には顧客体験を科学したことがあります。

日本コカ・コーラの調べによると、外回りや動いている最中であれば1人で500mlを飲み干せますが、自宅で飲む時の飲用量は20%ほど少なくなるようです。そのため、自宅で飲む場合、500mlでは1人だと飲み切れず、逆に2人だと物足りないという事態が想定されたそうです。

スーパーで購買されたコーラの多くは、家で消費されるシーンが多いそうで、1人世帯や2人世帯の数は増加している中、スーパーでの主力が500mlでは適さなくなったのです。ちなみに、この施策により、新サイズの導入後には売上高が従来の約1.3倍に拡大すると試算されたといいます。

量当たり単価で考えると、メーカー希望小売価格は新サイズ導入当時の500mlが140円なのに対し、新ボトルでは350mlで120円。1ml当たりの価格は500mlが0.28円なのに対し、350mlでは0.34円となり、mlあたりの単価が約1.2倍に上がっています。

しかも、コーラの350mlペットボトルは「ちょうどいい」というインターネット上の声も多く、消費者のメリットにもつながっているのです。

これは単に「価格」だけを考えた結果ではなく、顧客体験を科学し(顧客の消費量や販売チャネル毎の消費行動を分析し)、「容器」や「容量」も変化させたことで、mlあたりの単価つまり「量当たり単価」を上げることに成功したのです。

とても面白い戦略だなと思い、記事にさせていただきました。

今後、世界情勢が変わる中で、こういった動きは活発化すると思いますので、注目していきたいと思います。些細なことから、面白い発見があるかもしれません!

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

【今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期・要件・記載事項

今さら聞けないインボイス③申請期限

前3回に引き続いて、今回は新しく法人を設立した場合のインボイス登録申請のタイミングについてシンプルに解説させていただきます!

結論から申し上げると、法人設立した直後に税務署へ提出する法人設立届や青色申告の承認申請書と同じタイミングで適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録申請をしていただくのがベストです!

新設法人の場合、課税期間の末日までに登録申請すれば、その課税期間の初日から登録を受けていたものとみなされることになっているため、設立事業年度末頃に登録申請をしたとしても、登録の効力は設立年月日(設立が令和5年10月1日前の場合は令和5年10月1日)まで遡れることにはなっています。

しかしながら、設立事業年度の末頃にインボイス事業者となった場合には、既に取引が生じていた相手先にも後出しで「インボイス事業者になったのでインボイスの要件を満たす請求書を遡って発行しなおします!」といった通知が必要になってしまいます。

とてもとても煩雑ですよね…

そのため、新設法人については法人設立届等と同じタイミングでインボイスの登録申請をしていただくのがベストだと考えています!

以上、簡単ではございますが、新設法人インボイスの登録申請期限についてです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!