税理士法人FLOW会計事務所です!
今回は、個人事業主でも家族に払う給料は経費で落とせるの?というテーマです。
◇結論
経費で落とすことができます!
ただし、ご自身の事業が青色申告なのか?白色申告なのか?で取り扱いが異なります。
◇青色申告の場合
以下の要件を全て満たせば「青色事業専従者給与」としてその給与額を経費で落とすことができます。
①事業主(ご自身)と生計を一つにしていて、その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
②給料の金額を事前に税務署に届け出ること
③その給与の額が業務の対価として適正であること
④1年間のうち、6か月以上その事業に従事していること
逆に上記の要件を満たしていない場合には、いくら給料を払っても経費で落とすことができません。
③の適正額については、赤の他人が全く同じ仕事をしたときにいくら払うのか?という相場ベースになります。
また、配偶者が青色事業専従者給与を受けた場合には、配偶者控除や配偶者特別控除は使えなくなってしまうのでご注意を。
◇白色申告の場合
以下の要件を全て満たせば「専従者給与」としてその給与額を経費で落とすことができます。
①事業主(ご自身)と生計を一つにしていて、その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
②その給与の額が業務の対価として適正であること
③配偶者は年間86万円、他の親族は年間50万円が限定(*)
(*)ただし、事業所得を専従者の数に1を足した数で割った金額までを限度とする。
④1年間のうち、6か月以上その事業に従事していること
青色申告と同じように、配偶者が専従者給与を受けた場合には、配偶者控除や配偶者特別控除は使えなくなってしまうのでご注意を。
以上、簡単ではございますが、個人事業主としてご家族に給与を支払うときの注意点です!
最後まで読んでいただきありがとうございました!