-創業支援-消費税の間違いやすいポイント

【-創業支援-消費税の間違いやすいポイント】

消費税が課税されるかどうかの処理は、税額へ直接影響することになります。

今回は、消費税についてシンプルに短く説明したいと思います。

◇課税方法

原則課税か簡易課税を簡単に説明します。

①原則課税・・・売上と経費から納税額を計算します。

②簡易課税・・・売上から納税額を計算します。

①の場合には、売上と経費の両方で消費税をチェックすることが必要ですが、②の場合には売上の消費税をすればOKです。

自社が①と②どちらで処理しているのかをまずは確認しましょう。

◇間違いやすい消費税

①売上

消費税の課税対象となる「売上」とは、「国内で事業として対価があるもの」です。

「国内」に限定しているので海外に対する売上は消費税のかからない売上(免税売上)となります。

また、「対価があるもの」に対する売上が消費税の対象になるので保険金や賠償金、助成金、補助金など対価性がない入金については課税の対象とはなりません。

②海外へ支払う経費

基本的に消費税の対象外になります。国際郵便や国際電話は対象外です。

ただし、海外にあるようで日本法人に支払っている経費は消費税の対象になるので注意を。

③家賃を払った場合

用途で変わります。

オフィスなど事業用の家賃・・・消費税の課税対象です。

社宅などの居住用の家賃・・・消費税は課税されません。

④交際費・福利厚生費

原則として、消費税は課税されますが、商品券や香典、お祝い金は消費税の課税対象外です。

⑤何かを売却した場合

売却価格が課税の対象になります。原価との差し引き利益が赤字でも消費税は関係ありません。

⑥給与や役員報酬を払った場合

消費税は課税されません。

売上に対する人件費率が高い場合、人件費によって損益上は大きな赤字になっていたとしても、人件費に対する消費税は売上に対する消費税から差し引くことができません。

そのため、手元資金は無いんだけど、消費税の金額が多額になるケースがあります。

売上に対する人件費率が高い事業の場合は、年間の事業計画を作成し、消費税の予測を立ててください。

将来生じる消費税額から逆算して、毎月少しづつ納税資金を貯めるようにしましょう。

 

以上、簡単にはなりますが、消費税の間違いやすいポイントです。

法人税や所得税とは課税の考え方が異なるので注意ください。

最後までお付き合いいただきありがとうございました!

-創業支援-勘定科目設定のポイントは2つです!

【-創業支援-勘定科目設定のポイントは2つです!】

個人事業主の開業や法人設立の際によくいただく質問に「勘定科目」があります!

会計ソフトを買って自分で記帳したいけど、勘定科目のルールがよくわからない…

創業時のあるあるです!

この勘定科目、厳密なルールがないことでかえって混乱してしまう方が多いようです。

今回は勘定科目の設定について2つのポイントをお伝えします!

[ポイント①雑費は使わない]

勘定科目には「雑費」という科目がありますが、これは使わないようにしましょう。

よくわからない経費があったりするとなんでもかんでも「雑費」にぶちこんで、最終的にはゴミ箱になりクセになります笑

(よく出てくる経費の参考例)

・打ち合わせ代→会議費

・事務用品やPC関連の購入→消耗品費

・会食(目安として1人5000円超)、手土産→交際費

・会計ソフトの利用料、振込手数料、士業や専門家への報酬→支払手数料

[ポイント②分析したい数字の勘定科目は分ける]

把握しておきたい数字は、それに応じて勘定科目を設定しましょう。

例えば、コロナ禍によってリモートワークに切り替えた事業者であれば、リモートワークにかかった経費がどれくらいなのか把握しておきたいところです。

こんなときは「リモートワーク費」「在宅費」といった科目を設定することでリモートワークによる影響が具体的な数字で把握することができます。

こういったオリジナル科目については、あくまで管理上の利用とし、決算の際の決算書上には記載せず他に科目に含めて表示をすることも可能です。

以上の2つのポイントに従って勘定科目を設定するだけで、その情報を業務効率化に役立てることもできます。

コロナ禍で先行き不透明な状況の時こそ、自分自身の経営状況を数字をもってしっかりと把握しておきましょう!

コロナ融資返済の視点から見る納税すべき法人税

【コロナ融資返済の視点から見る納税すべき法人税】

桜も散り、確定申告も終わり、心機一転の季節です。

そんな心変わりの今現在で気になった、良い事、悪い事、個人的な事、3つ上げてみたいと思います。

『良いこと』 田植えが始まり、今年も大地・水・空気・太陽の恵みに感謝です。

『悪いこと』 ウッドショックが起きており、住宅業界は大変な状況です。

※メディア等での報道が無いのは、意図的かなぁ?

『個人的なこと』 整体に行き、体の歪みを整えてきました。

コラムをお読みの皆様は、いかがお過ごしでしょうか?

茨城県も時短要請が再度スタートしてGWの予定が未定な「IWASE」です。。。

とりあえずの決定事項としては、子供と自粛してテレビゲームぐらいでしょうか。

さて前回は、人間関係についてお話しましが、人間そのものの生命体としての平均寿命は、厚生労働省の「簡易生命表(令和元年)」によると、男性が81.41歳、女性が87.45歳で男女とも過去最高を更新とのことです。

私が約40歳として81歳までの41年間、何が私に出来ることだろうか?と染み染み考えますと、私は子孫の[孫]と[ひ孫]の誕生を確認してから亡くなりたいと常々考えており、その目標に向けて、整体に通い体の歪みを整えて長生きします(笑) 欲を言えば、[ひ孫]にお小遣い渡せるように現在を夢中になって働き、しっかり蓄えてキリギリスにならないように頑張ります。今を生きます(*´∀`*)

本題は、コロナ融資後の法人税納税額についてです。 ∩(´∀`∩)

融資を受けて、返済することは当然ですが、、、

返済するということは・・・ 利益の確保 → 利益がある → 納税あり

では早速、考えてみましょう♪

前提条件 コロナ借入金 1,200万円

返済期間 10年 年120万円元金返済

仮に法人実効税率が30%とします。

資金繰り的にトントンにする為には、税引後で利益が必要です。

下記の図をご確認ください。

左図は、経常利益で120万と考えてしまうと、税引後利益で年間返済額が賄えません。

右図は、税引後利益で120万が残り、返済して資金はトントンになります。


※現実問題では、青色欠損金や税額控除などがあり、法人税が均等割だけになる事も、想定できますが、今回は単純にお話しをする前提でお願いします。

また、当然に売掛金等を集金出来て、手元に現金が残ります。回収出来ていない時点での机上の利益で喜んではいけません。回収しなければ、誰でも売れますし、買い手は付きます。

商売の本質の回収を甘く見てはいけません。変な話、闇金だって回収しているから成り立っていることを忘れてはいけません。

結論:1,200万借りて10年間トータル法人税は510万円

<考察1>

逆に510万納税が出来なければ、資金が回らず、返済が出来ないという事になります。

節税を考える前に、借入金残高を真剣に見つめ直すことをオススメします。

<考察2>

元金返済分だけを、税引後利益で残しても、また資金繰りが苦しくなり、再度融資を受ける必要が出できます。それ以上の利益設定をして、年商を逆算して稼いで行きましょう。

コロナ禍は世界共通です。知恵を絞り、ITを駆使して戦いましょう。

<考察3>

中小企業の最終目標は無借金経営と、私は考えています。

以前、これからのキーワードで「サスティナブル」を上げました。

最近、SDGs「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」

を目にしたり、耳にしたりしませんか?

法人においては、持続可能な第一歩が、無借金経営です。

設備資金融資は分かりますが、運転資金融資の場合、本質的な経営が成り立っていないと考えることもできます。身の丈(資本金)にあってないからこその運転資金融資(レバレッジ)ではないかと思いませんか? 借りたお金のその代償は等価交換ではない?

<終わりに>

少子高齢社会において、法人の跡継ぎがいれば良いのですが、今後はM&Aなどが支流になるかと思います。その時に借金が有るか無いかでは、大きく売却金額に差が開きます。

万が一会社を閉める場合でも、社長が借入の連帯保証人になっているケースがほとんどですので、年金を貰って、老後の生活費から閉めた会社の借入返済という話は辛いところです。

次回は、【日本の諺(ことわざ)】について独断と偏見で書いてみたいと思います。お楽しみにぃ~ (‘ω’)ノ

4月1日からの消費税の総額表示

4月1日からの消費税の総額表示】

こんにちは。あけぼの会計の会田です。

いよいよ4月1日から消費者が分かりやすいよう、消費税を含めた価格での表示 (以下、総額表示)が法律上義務付けられます。

今回はこの総額表示ついて確認していきたいと思います。

まず総額表示は、価格の付くすべてのものに義務化されている訳ではありません。

総額表示の対象となるものは、「事業者が不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合」です。

注意点として、会員制のスポーツジムなど、会員のみが対象のサービスの提供を行っている場合であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、総額表示にしなければなりません。

この総額表示は、店頭やインターネット上など、場所や媒体に関わらず、上記に該当すれば必ず総額表示が求められる点も注意が必要です。

しかし、上記の要件に該当しないもの、例えば次のようなものには総額表示が求められません。

・ 特定の相手方に対するもの(例:取引先への請求書や領収書など)

・ 値引き表示(例:「○割引き」など)

・ そもそも価格を表示しない場合

次に総額表示の仕方を確認していきましょう。

これはざっくり言えば、「税込み額が確認できること」です。認められる例としては、「22,000円(税込)」は当然に、「22,000円(うち消費税2,000円)」や「20,000円(税込価格22,000円)」でもOKです。

逆に税抜き額だけしか表示されていない場合「20,000円+税」といったものは認められません。

色々と面倒ではあるのですが、この総額表示をしなかった場合、つまり違反した場合はどうなるのでしょうか?

この違反についての罰則の定めはなく、価格を総額表示しなくても消費税法違反で処罰はされません。しかし国が定めた義務ですので、早めに対応しておくようにしましょう。

その副業、事業に該当しますか?事業所得って何?!

【その副業、事業に該当しますか?事業所得って何?!】

事業所得とは、個人が事業で得た収入から必要経費を差し引いた所得のことです。

個人事業主の所得税は、この事業所得をベースに計算されます。

今回は、事業所得の基本的な考え方と事業所得で申告するメリットをシンプルにお伝えします!

◇事業所得の考え方

事業所得とは、「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得」をいいます。

ここでポイントとなるのが、「事業から生ずる所得」というワードです。

サラリーマンの副業もこの「事業」に該当するから「事業所得で申告しよう!」といっても、税務署から認められないケースもあります。その場合、事業所得ではなく、雑所得という所得区分によって申告することになるのですが、この違いって何なんでしょう?

実は、事業所得か雑所得かという点については、明確な区切りがありません。

そのため、どちらかわからずに事業所得として申告をして、税務署から修正を求められることもあります。事業所得に該当するかどうかは以下の定義が定められています。

①営利性・有償性の有無

②継続税・反復性の有無

③自己の危険と計算における事業遂行性の有無

④その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度

⑤人的・物的設備の有無

⑥その取引の目的

⑦その者の職歴・社会的地位・生活状況

上記の基準点によって、事業所得に該当するのかどうかを判定することになります。

◇事業所得で申告するメリット

確定申告時に青色申告ができるのは、事業所得と不動産所得、山林所得の3つの所得だけです。

青色申告には下記のメリットがあります。

①給与所得等の損益通算

事業の赤字を給与所得等とプラスマイナスすることができます。

事業所得が△50万円で給与所得が70万円の場合、合計所得金額は20万円になります。赤字があることで税金が安くなります。

②青色申告特別控除

最大65万円の経費控除を受けることができます。

③青色事業専従者給与

従業員家族の給与を経費化することができます。

④純損失の繰り越し・繰り戻し

事業所得が赤字だった場合、その赤字を最大3年間翌年以降に繰り越すことができます。また、逆に前年の所得から繰り戻して還付を受けることも可能です。

⑤減価償却の特例

10万円以上の資産であっても、30万円未満の資産であれば一括経費計上することができます(ただし、年合計300万円が限度)。

などなど、青色申告には多くのメリットがあります。

このメリットは雑所得では受けることができません。

なぜなら、雑所得で青色申告をすることはできないからです。

そのため、多くの人が自身の副業を「雑所得ではなく、事業所得で申告をしたい」というマインドになります。これは当然でしょう。

しかし、実際には副業を事業所得として申告するのはなかなか難しいです。

本来、雑所得であるものを事業所得で青色申告すると、当然ながら税金は減ることになりますが、、、

実態にそぐわずに税金を過少に申告をした場合には当然、税務署から指摘を受けることにもなります。

そのため、事業所得か雑所得か、判断が難しい場合には雑所得で申告することをおすすめします!

個人事業主必見!自分の退職金を準備しよう!

【個人事業主必見!自分の退職金を準備しよう!】

個人事業主は退職金がありません!

国民からもらえる年金も少ないです…というか、何十年後には年金だってもらえないかもしれません。

でも、国の社会政策をぼやいても仕方がありません!

個人事業主はしっかり自己防衛を図っていきましょう!

そこで、今回、ご紹介したいのが小規模企業共済です!

シンプルにお伝えすると、毎月自分でお金を積み立てて自分が事業を辞める時に受け取れる仕組みになっています。

メリットは3つです!

◇メリット①

日本一の高金利です!およそ1~1.5%!銀行の比じゃありませんねー

(例)年齢35歳・毎月の積立額5000円・30年後の65歳で解約の場合

30年間の積立金合計:180万円

解約時の共済金:約210万円(老齢給付の場合)

およそ30万円のプラスです!

◇メリット②

毎月の積立額を1000円~7万円の間で設定できます。

事業が不安定な方でも払いやすいです!

◇メリット③

節税効果があります!

支払った積立額を全額、所得控除として経費化できます!

ただし、留意点もあります!

◇留意点

・あまり早い時期に解約してしまうと元本割れの可能性があります。

・退職時に受け取る共済金は、退職所得で受け取るほうがより節税効果をより発揮できる可能性が高いです。退職所得、一時所得や雑所得、どの所得として共済金を受け取るべきかをしっかり検討しましょう。

まずは共済金のシミュレーターで検討していただくことをおすすめします!

https://www.smrj.go.jp/skyosai1/cgi-bin/syo-sisan-calc.cgi

電子申告で節税しよう!

2020年分の確定申告から、青色申告特別控除額が変化しました!

結論からお伝えすると、電子申告をしたほうが税金は安くなります!

これまで、複式簿記に基づく青色申告を行った場合の青色申告特別控除は65万円でしたが、2020年分の確定申告からは、電子申告を利用したか否かで控除額が変更されることになりました。

チャートフローで確認してみましょう!

複式簿記をした場合であっても、紙(郵送や税務署に紙で直接提出)で申告した場合の控除額が従来の65万円から55万円に変更になりました。

控除額が10万円減ったため、損したように感じるかもしれませんがご安心ください。

合計所得金額が2400万円以下の人は基礎控除額が昨年より10万円増えることになった(38万円→48万円)ため、受けられる控除額のトータルは去年までと変わりません!

逆に、基礎控除が従来に比べて10万円増えた上に青色申告特別控除もMAX65万円受けられるということは、電子申告をするだけで昨年よりも10万円多く控除を受けることになりますよね。

以上からも、電子申告をした方が税金は安く抑えることができます!

そして、電子申告には2つの方法があります。

①マイナンバーカード方式

マイナンバーカードとICカードリーダーが必要

→マイナンバーカードの発行とICカードリーダーをAmazonでぽちりましょう。

②ID・パスワード方式

税務署でID・パスワードの発行が必要

→税務署で対面による本人確認をした後に発行されます。

マイナンバーカードがある方は①の方法を、マイナンバーカードがない方は②の方法をおすすめします。

確定申告期限が4月15日まで延長されましたが、スケジュールには余裕をもって進めましょう!

以上、今回は電子申告についてお伝えしました!

最後まで読んでいただきありがとうございます!

確定申告が期限後申告となってしまった場合のデメリット

【確定申告が期限後申告となってしまった場合のデメリット】

こんにちは。

いよいよ確定申告の受付が始まりましたが、皆さんの進捗はいかがでしょうか?

今年も1ヶ月間延長されていますが、期限を過ぎてしまった場合のデメリットについての記事となります。

 

まず確定申告について、フリーランスなどの個人事業主は、毎年1年間の所得(売上から経費をマイナスした利益)を計算して、所得税の額を報告する確定申告を行う必要があります。

期限は毎年2月16日~3月15日までの1ヶ月です。(所得税が戻る還付申告を除きます。)

 

期限が決まっていますので、当然このデッドラインから逆算して作業を進めていくことになりますが、万が一期限後になってしまった場合はどうなるのでしょうか?

 

この場合、提出がない・申告が遅れたとしてペナルティの税金が徴収されます。

 

まず、提出ことが無いことによる「無申告加算税」が、

また「申告が遅れる=納付が遅れる」となりますので、この納付が遅れたことによる「延滞税」がかかります。

 

そのほか青色申告をされている方だった場合には、最大65万円の青色申告特別控除が10万円に減額されます。

所得税の税率が23%の方であれば、住民税10%と合わせて約18万円の納税が増えることになるため、かなりのインパクトとなります。

 

もし2年連続で期限後申告になった場合には、青色申告の承認も取り消されてしまうため、特に注意が必要です。

 

 

このように期限後申告になってしまった場合には数々のペナルティがありますので、期限内に提出できるようスケジューリングをするようにしてくださいね。

私募債ってご存知ですか?

【私募債ってご存知ですか?】

ある関与先が銀行から、

「私募債を発行しませんか?」

と提案されたということで相談を受けました。

私は、そのもの自体の概要は知っていましたが、掘り下げた形で詳しくなかったので、この機会に自分なりに調べてみました。


1・私募債とは

「自社が有価証券を発行し、それを少数の投資家が引受してくれるもの」が私募債です。

企業が社債発行母体となって社債を発行し、それを引受ける投資家、金融機関から資金を調達する手法のことです。上場企業は公開市場で「公募債」という形を取って行いますが、非上場企業は金融機関、信用保証協会より保証を受けて私的に行います。


2・メリット

①保証人や担保が必要ない

②償還期限や方法が柔軟に決められる

償還期限・方法・利息などを借り手の側が任意で設定できる。

③CSR(対外広告)効果

社債発行の際に金融機関や信用保証協会から、保証を出してもらえる制度であり、「証券保管振替機構(通称ほふり)」に記録され誰でも検索できるため、一般に知れ渡る機会が増える。


3・デメリット

①リスケジュールが不可

仮に業績が悪化し資金繰りが苦しくなっても、通常借入のように「リスケジュール(リスケ=返済猶予の設定)」ができない。万が一償還出来なくなった場合には、高金利の手形貸付で金融機関から資金を出してもらうのが一般的で高リスクである。

②調達コストが融資対比高い場合がある

償還時に金融機関に支払う「社債利息」に加え、発行時に手数料を払わないといけないため、最終的なキャッシュアウトが融資よりも大きくなる可能性がある。


以上、簡単にまとめてみました。

私募債の発行に関しては、純資産額や自己資本比率などの適債基準がありますが、資金調達の一つの方法です。参考になればと思います。

‐起業支援‐起業前の領収書も取っておこう!

【‐起業支援‐起業前の領収書も取っておこう!】

起業前にかかったコストについても、起業のために要した費用については、「開業費」として起業後に経費化することができます!

起業のためにつかった経費の領収書については、使用用途を明らかにした上で、適切に保管し起業初年度の確定申告で計上漏れがないようにしましょう。

ここでは、「開業費」として認められる一例を紹介します!


①仕事で使う道具の購入費

PCなどの仕事で必要なものは起業前でも経費になります。


②名刺や広告の費用

仕事を獲得するためにかかる費用も経費になります。起業後は忙しくなり名刺やパンフレットの作成が後回しになることも多いです。事前に準備しておきましょう。


③家賃や水道光熱費など

オフィスを借りる際の費用も経費になります。ただし、敷金や保証金など、退去時に返金される可能性があるものについては経費化できませんのでご注意を。


以上、一例をザックリ紹介しましたが、第三者に合理的に説明ができるものであれば基本的には開業費として経費化が認められます。

開業費に該当するか不安な場合には、とりあえず領収書や請求書などはとっておいて、確定申告時に最寄りの税理士に相談してみましょう!