確定申告が期限後申告となってしまった場合のデメリット

【確定申告が期限後申告となってしまった場合のデメリット】

こんにちは。

いよいよ確定申告の受付が始まりましたが、皆さんの進捗はいかがでしょうか?

今年も1ヶ月間延長されていますが、期限を過ぎてしまった場合のデメリットについての記事となります。

 

まず確定申告について、フリーランスなどの個人事業主は、毎年1年間の所得(売上から経費をマイナスした利益)を計算して、所得税の額を報告する確定申告を行う必要があります。

期限は毎年2月16日~3月15日までの1ヶ月です。(所得税が戻る還付申告を除きます。)

 

期限が決まっていますので、当然このデッドラインから逆算して作業を進めていくことになりますが、万が一期限後になってしまった場合はどうなるのでしょうか?

 

この場合、提出がない・申告が遅れたとしてペナルティの税金が徴収されます。

 

まず、提出ことが無いことによる「無申告加算税」が、

また「申告が遅れる=納付が遅れる」となりますので、この納付が遅れたことによる「延滞税」がかかります。

 

そのほか青色申告をされている方だった場合には、最大65万円の青色申告特別控除が10万円に減額されます。

所得税の税率が23%の方であれば、住民税10%と合わせて約18万円の納税が増えることになるため、かなりのインパクトとなります。

 

もし2年連続で期限後申告になった場合には、青色申告の承認も取り消されてしまうため、特に注意が必要です。

 

 

このように期限後申告になってしまった場合には数々のペナルティがありますので、期限内に提出できるようスケジューリングをするようにしてくださいね。

私募債ってご存知ですか?

【私募債ってご存知ですか?】

ある関与先が銀行から、

「私募債を発行しませんか?」

と提案されたということで相談を受けました。

私は、そのもの自体の概要は知っていましたが、掘り下げた形で詳しくなかったので、この機会に自分なりに調べてみました。


1・私募債とは

「自社が有価証券を発行し、それを少数の投資家が引受してくれるもの」が私募債です。

企業が社債発行母体となって社債を発行し、それを引受ける投資家、金融機関から資金を調達する手法のことです。上場企業は公開市場で「公募債」という形を取って行いますが、非上場企業は金融機関、信用保証協会より保証を受けて私的に行います。


2・メリット

①保証人や担保が必要ない

②償還期限や方法が柔軟に決められる

償還期限・方法・利息などを借り手の側が任意で設定できる。

③CSR(対外広告)効果

社債発行の際に金融機関や信用保証協会から、保証を出してもらえる制度であり、「証券保管振替機構(通称ほふり)」に記録され誰でも検索できるため、一般に知れ渡る機会が増える。


3・デメリット

①リスケジュールが不可

仮に業績が悪化し資金繰りが苦しくなっても、通常借入のように「リスケジュール(リスケ=返済猶予の設定)」ができない。万が一償還出来なくなった場合には、高金利の手形貸付で金融機関から資金を出してもらうのが一般的で高リスクである。

②調達コストが融資対比高い場合がある

償還時に金融機関に支払う「社債利息」に加え、発行時に手数料を払わないといけないため、最終的なキャッシュアウトが融資よりも大きくなる可能性がある。


以上、簡単にまとめてみました。

私募債の発行に関しては、純資産額や自己資本比率などの適債基準がありますが、資金調達の一つの方法です。参考になればと思います。

‐起業支援‐起業前の領収書も取っておこう!

【‐起業支援‐起業前の領収書も取っておこう!】

起業前にかかったコストについても、起業のために要した費用については、「開業費」として起業後に経費化することができます!

起業のためにつかった経費の領収書については、使用用途を明らかにした上で、適切に保管し起業初年度の確定申告で計上漏れがないようにしましょう。

ここでは、「開業費」として認められる一例を紹介します!


①仕事で使う道具の購入費

PCなどの仕事で必要なものは起業前でも経費になります。


②名刺や広告の費用

仕事を獲得するためにかかる費用も経費になります。起業後は忙しくなり名刺やパンフレットの作成が後回しになることも多いです。事前に準備しておきましょう。


③家賃や水道光熱費など

オフィスを借りる際の費用も経費になります。ただし、敷金や保証金など、退去時に返金される可能性があるものについては経費化できませんのでご注意を。


以上、一例をザックリ紹介しましたが、第三者に合理的に説明ができるものであれば基本的には開業費として経費化が認められます。

開業費に該当するか不安な場合には、とりあえず領収書や請求書などはとっておいて、確定申告時に最寄りの税理士に相談してみましょう!

-起業支援‐独立前にクレカ作っておこう!

【-起業支援‐起業前にクレカ作っておこう!】

これから起業を検討しているみなさん!

個人事業主でも法人でも事業用クレカを使うことはマストです!

なぜ、マストかって?

理由は3つ!


◇理由①資金繰りの調整が可能

資金繰りにおいては「収入においてはできるだけ早く、支出についてはできるだけ遅く」がマストです!

クレカを利用すれば「支払いを翌月に持ち越せる」「手元資金がなくても限度額の範囲内で購入が可能」になります。


◇理由②ポイントが貯められる

事業用の支払いはプライベートに比べても多額になるケースがほとんどです。クレカを利用してじゃんじゃんポイントを貯めましょう!


◇理由③クラウド会計と連携できる

クレカと会計ソフトの連動ができるため、日々の記帳を楽にすることができます!


そしてそして今回、一番重要なポイントはここです!

クレカは起業前のサラリーマン時代に必ず作っておきましょう!

なぜかって?

起業直後はクレカの作成ができない可能性があるからです!

起業直後は、確定申告もしておらず、収入を保証するものがありません。クレカ会社は収入を保証するものがない人に安易にカードを作ってくれないこともしばしばあります。

以上の理由からも、クレカは独立前の安定収入がある段階で必ず作っておきましょう!

それでは、良いスタートアップを!

コロナ助成金等の収入計上時期に注意せよ!

【コロナ助成金等の収入計上時期に注意せよ!】

確定申告の時期が近づいてきました!

2020年はコロナ関連の助成金等を受け取った方も多くいらっしゃるかと思います。

今回は、コロナ特例の助成金等についての収入計上時期の解説をしていきます!


≪事業所得≫

支給決定時に収入計上すべき助成金等

・持続化給付金(事業所得向け)

・東京都の感染拡大防止協力金

支給決定時or経費支出時

・雇用調整助成金

・小学校休業等対応助成金(支援金)

・家賃支援給付金

・小規模事業者持続化給付金

・農林漁業者への経営継続補助金

・医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金

原則として、支給決定時です。

ただし、その助成金等が経費を補填するもので、その手続きが終了している場合には、経費支出時に収入計上することになります。


≪一時所得≫

支給決定時

・持続化給付金(給与所得者向け)

旅行、ポイント使用、食事券、クーポン利用時

・GoToトラベル事業における給付金

・GoToイート事業における給付金

・GoToイベント事業における給付金


≪雑所得≫

支給決定時

・持続化給付金(雑所得者向け)


助成金等の内容によって、計上時期が異なるので、申告時には気をつけましょう!

【法人限定】マネーフォワードをはじめよう!

クラウド会計を検討中の法人さまに朗報です!

法人用マネーフォワードを新規登録の方にAmazonギフト券のプレゼントキャンペーンが実施されることになりました!

【キャンペーン期間】

2021年1月18日~4月30日

【キャンペーン内容】

◇法人ビジネスプラン:月額5,980円・年額59,760円(1か月あたり4,980円)

Amazonギフト券50,000円分プレゼント

◇法人スモールビジネスプラン:月額3,980円・年額35,760円(1か月あたり2,980円)

Amazonギフト券30,000円分プレゼント

【条件】

下記の①~⑨までの全ての要件を満たすことが条件になります。

①法人限定

②2021年1月17日時点でMF有料サービスを利用していない

③2021年1月18日~2021年4月30日に「スモールビジネス年額プラン」又は「ビジネス年額プラン」を契約している

④決済方法がクレジットカードである

⑤クレジットカードの初回登録が2021年1月18日~4月30日である

⑥申し込みフォームからキャンペーンの申し込みをしている

⑦2021年1月18日~2021年6月30日において合計30仕訳以上の登録をしている

⑧2021年4月30日時点で契約の継続をしている

⑨本キャンペーン応募前及び本キャンペーン期間中に「マネーフォワード」に関する他のキャンペーンに応募していないこと

【支給時期】

2021年8月頃


詳細については下記のURLからもご確認ください!

https://biz.moneyforward.com/campaign/accounting_start_01/

決算書はスキャナ保存でも良いの?

【決算書はスキャナ保存でも良いの?】

これは誤解を生みやすい制度の一つです!

結論:決算書のスキャナ保存はNGです!!

自社の貸借対照表・損益計算書などの決算関係書類や仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿はスキャナ保存することは認められていません!

え?!データで保存OKって電子帳簿保存法なんとかで言ってなかったっけ?!

電子帳簿保存法で認められている保存方法は、一定の要件を満たせば「プリントアウトせずに作成したデータのまま保存」することを認める旨の内容になっています。

要するに「一度、プリントアウトした紙ベースの決算関係書類や手書きの決算関係書類は、その後でスキャンしても保存要件は満たさないよ」ってことを言っています。

ややこし!

スキャナ保存が可能な書類は下記になります。

出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」問2


以上からも、スキャナ保存だけでは国税庁のいう電子化に対応できているわけではありません!

国税庁のいう電子保存をするためには下記の要件を満たす必要があります。

◇対象となる帳簿

PCで作成した帳簿であること

例)仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳など

◇対象となる書類

PCで作成した決算関係書類

例)損益計算書、貸借対照表、見積書、請求書、領収書などの控えなど

◇申請方法

下記の書類を所轄税務署長に提出してください。

・承認申請書

・添付書類(システムの概要など)

◇申請期限

保存備付をする3か月前の日までに税務署長への事前承認が必要となりますのでご注意ください!

シンプルにわかりやすくお伝えしましたが、詳細については国税庁のホームページにも掲載があるのでご参考までに!

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf

やっていますか、ふるさと納税!

【やっていますか、ふるさと納税!】

こんにちは、甘いものが大好きな斉藤です。実は最近、ふるさと納税でチーズケーキを申し込みました!いつ届くかな?とわくわくです。

皆さんはふるさと納税、していらっしゃいますか?

2008年に創設され、だいぶ定着してきたふるさと納税制度。でも、私のまわりでは意外と「よくわからないから、やっていない」かたが多いのです。

もったいない。賛否両論ありますが、ちょっと嬉しい制度ですよ。

ひらたくいうと、「ふるさと納税」とは、自分の市町村等に納税している住民税(市町村民税、県民税)の一部を、どこか別の市町村等に「寄付」として納めることです。例えば、自分を育ててくれたふるさとの町とか。

すると!寄付先の市町村等から「寄付をありがとう、これお礼です」と素敵な品が届くのです。 寄付を集めるため、各自治体は特産品など魅力的なお礼の品々を取りそろえていて、寄付をする人の多くは欲しい品をくれる自治体を選んで寄付をする感じです。

そして寄付した額は、2,000円だけ対象外になりますが、住民税の前払いのように扱ってもらえ、来年の住民税が安くなります。


例)A市に10,000円寄付をして、海産物の詰め合わせを貰った。

次の年の住民税は本来の額より約8,000円少なくなっていた。


そんなわけで「どっちみち住民税を納めるのなら、品物を貰えるほうがいい!」「たくさん寄付すれば、実質2,000円の負担だけでたくさんの品物が貰える!」と、多くの人がこの「ふるさと納税」制度を使って寄付をしているわけです。

ただ、気を付けてくださいね。【注意事項】があります。

来年の住民税が安くなるのは限度額までです。限度額は、その人の所得によって異なります。確認してから寄付をしましょう!

◇税金を安くするには「ワンストップ特例制度」の申請、または確定申告が必要です。ふだん確定申告をしない方は、ワンストップの申請がおすすめ!

ええっ、なんか難しそう・・・と思ったかたもあきらめないで。試しに専門のサイトをちょっとのぞいてみて!

「ふるさと納税」で検索すると、「さと〇る」や「ふるさと〇ョイス」など大手のサイトが出てきます。これらはほんとうに良くできていて、全国の品物もとても選びやすくなっており、来年の住民税を安くするための手続きのしかたや、寄付の限度額の計算コーナーもあったりと至れりつくせりです。

もちろん、お礼目当てでなく応援したい市町村に寄付もできますし、寄付金の使い道(自然保護、伝統や文化を守る活動、観光支援などいろいろあり。寄付時に選べる)を指定できるのも、寄付する側には嬉しいですよね。

「ふるさと納税」、気になりませんか?急げば年内、まだ間に合いますよ!

【税務調査に当たっての金融機関への照会が変わる】

【税務調査に当たっての金融機関への照会が変わる】

税務署OBの税理士中村でございます。

税務調査に際しての金融機関への照会方法が変わります。

私が現役の頃は、税務調査や資産調査等で不正につながる預金関係への入金資料が把握された場合、その口座資料等を含め、調査対象者の取引先の金融機関やそれ以外の金融機関に対して、預貯金等の照会を行ってきましたが、金融機関へ照会をしても、1ヶ月以上回答待ちになることが往々にしてあった記憶があります。


【現行の照会方法】

◇照会までの流れ

上司への報告→照会文書の作成→決裁→押印→封書詰め→郵送→回答文書の開封→回答文書のチェック・保存等

上記の通り、これまでは人手を多く要するアナログな手法でした。

各国税局・税務署から金融機関への照会は年間で約6000万件ともいわれております。

これでは当然、税務調査自体も長期化することになってしまいますね。

そんな現行体制を改善するべく、照会方法が変更されることになります。


【新たな照会方法】

まずは、NTTデータの預貯金照会業務ソフトを使用し、一部の国税局・税務署が一部の金融機関とネットワーク連携することを実験的に実施することになっております。

預貯金の照会・回答業務をデジタル化することで照会までの時間を大幅にカットすることが期待されています。

税務調査においてこの仕組みが普及すると、調査対象者の各金融機関の預貯金データが調査前でも確認することが可能になります。マイナンバーと紐づけしていけば、特に納税者の非事業用貯金を含めた全預金の把握や全国に散らばった預貯金の把握に容易に可能になると想像されます。

デジタルシフトによって、税務調査の大幅な効率化が図られる一方で、国民は国に隠し事はできなくなってしまいますね。

国民の金融資産の全貌が国に握られることも時間の問題なのかもしれません。

 

オンライン忘年会に注意!給与課税されるってホント?

【オンライン忘年会に注意!給与課税されるってホント?】

忘年会の季節になりましたが、今年はコロナの影響でオンライン忘年会を実施する会社も多数あるようです。

オンラインもリアルも複数でお酒を飲むことに変わりはありませんが、オンラインの場合には個々人でお酒や食事を準備するケースがほとんどだと思います。

そして、会社にとってはレクリエーションの一環としてオンライン飲み会代として従業員に一定額を支給したくなるところですが、ここで注意が必要です!

結論からお伝えすると、一定額の支給はNG!実費精算で実際にかかった費用だけを従業員に支給しましょう!

なぜなのか!?

所得税法上、会社がレクリエーションにかかった費用として従業員に一定額を支給する行為は従業員の「経済的利益」とみなされて給与所得課税されてしまうからです!

従業員の給与とみなされてしまうと、従業員の所得税は上がりますし、会社にとっても消費税の課税仕入れに該当しなくなってしまいます!つまり、両者の納税負担がアップすることになります!

それではどしたらいいのか!?

会社がオンライン飲み会の時に発生した領収書を従業員から回収し、その領収書分の飲み会代を従業員に精算してください!

こうすることで従業員にとって給与課税することは免れることができます!

なお、この場合の飲食代は福利厚生費として経費処理することとなります。

以上、シンプルではございますが、オンライン飲み会の注意点です!

コロナ禍で落ち着かない日々が続きますが、2020年ラストマンスも走り切っていきましょう!