【消費増税・軽減税率】外食の場合

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。

外食の場合にはどのようになるのでしょうか。

(1)社員食堂での飲食料品の提供
会社内や事務所内に設けられた社員食堂で提供する食事も、その食堂において社員や職員に、飲食料品を飲食させる役務の提供を行うものであることから、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用とはなりません。

(2)セルフサービスの飲食店
セルフサービスの飲食店であっても、顧客にその店舗のテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を利用させて、飲食料品を飲食させていますので、軽減税率の適用対象とはなりません。 

(3)屋台での飲食料品の提供
屋台のおでん屋やラーメン屋等で、テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備で飲食させている場合は、軽減税率の適用対象ではありません。
屋台を営む事業者が
①自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合
②自ら設置はしていないが、例えば、設備設置者から使用許可を受けている場合は、軽減税率の適用対象となりません。
しかし、一方、
③テーブル、椅子、カウンター等がない場合
④テーブル、椅子、カウンター等はあるが、設備設置者から特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合は、軽減税率8%の対象となります。

(4)コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食
例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となりません。
コンビニの場合、大半が持ち帰りの商品が多いが、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率対象かどうか判定して頂くことになります。なお、全ての顧客に対して、店内飲食どうかの質問を必要とするものではなく、「イートインコーナーをご利用される場合は、お申し出ください。」等の掲示をし、意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法でやることになると思われます。

ただ、コンビニやファーストフードといった実際の現場では、顧客がイートイン(10%)選択で清算をした後に、結果としてテイクアウトとなる場合や、その逆も想定できます。イートインを選んだ顧客がしっかりと店内で食事をいているかどうかや、テイクアウトを選択した顧客が店内で食事をしていないかどうかをチェックする義務は店舗側に生じるのかどうかは、疑問が残るところではあります。

なお、スターバックスでは、「客席の利用確認までは想定していない」ことを6月7日付けの発表で明らかにしています。

このことからも、他の外食産業でも、同様の流れになるのではないかと想定しています。

【消費増税・軽減税率】医薬品・健康食品・果物狩りや自販機の場合

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
医薬品等や果物狩り、自販機による販売の場合にはどうなるか解説します。

1. 医薬品等
(1)栄養ドリンク
 医薬品等は、消費税の軽減税率の対象には含まれておりません。しかし、中には飲食料品なのか医薬品等なのか判断が難しいものもあります。
 では、医薬品等とは、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品のことを言い、最近、医薬品や医薬部外品ではない清涼飲料水で、栄養ドリンクとうたっているものがあります。これは、普通の飲食料品のため、軽減税率8%の適用となります。商品のラベル等に医薬品や医薬部外品などの表示がされていますので、よくご確認ください。 (2)健康食品、美容食品
 特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品についても、上記、栄養ドリンクと同様に、商品のラベル等で医薬品等であるかを確認しましょう。


2.提供形態によるもの
(1)果物狩り、潮干狩り、釣り堀
 その場で収穫したものを食したり、収穫そのものを楽しんだりするための入園料は、軽減税率の適用対象ではありません。
 しかし、収穫したものを、別途対価を支払うようになっている場合は、「飲食料品の譲渡」に該当しますので、消費税の軽減税率8%の適用対象となります。 
(2)自動販売機
 自動販売機により行われるジュース、コーヒーなどの飲料、パン、お菓子などの販売・購入した場合は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、店先での販売・購入したものと同じであり、消費税の軽減税率8%の適用となります。
(3)通信販売 
 通信販売での商品購入についても、上記と同様です。購入される商品が飲食料品であれば、軽減税率8%の適用となります。しかし、送料が別途係るものであれば商品を運ぶサービスに対する代金であり、運ぶ商品が飲食料品であっても、軽減税率の適用はありません。しかし、送料が購入した飲食料品の代金に含まれていた場合には、全体として軽減税率の適用となります。

【消費増税・軽減税率】飲食料品の場合

消費税率の引上げが、本年10月1日に実施されますが、それに伴い消費税の軽減税率制度も同時に行われます。
消費税の軽減税率制度は、事業者のかたのみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。そこで、国税庁ホームページに記載されている質疑応答解説の中から、興味深いものを抽出してお伝えしていきたいと思います。

1.飲食料品
(1)生きた畜産物や水産物等
畜産業の方が、肉用牛等の生きた家畜を販売した段階では、その販売時点において、人の引用又は食用に供されるものではないため、「食品」に該当しないので軽減税率対象とはならず、10%の適用になり、枝肉の販売は、人の食用に供されるのもので、軽減税率の対象の8%となります。
生きた魚を市場やスーパーなどで人の食用に供するために販売した場合は、軽減税率対象として8%ですが、熱帯魚などのように観賞用のための販売は、軽減税率の適用はないので、10%となります。


(2)ペットフード
スーパーなどでペットフードを販売されていますが、人の飲用又は食用に供されるものではないので、飲食料品に該当せず、軽減税率対象ではありません。


(3)苗木、種子
果物や野菜を収穫して食用にするとはいえ、果物の種子を食することは通常ありません。その種子は、「食品」に該当せず、軽減税率の適用対象とはならないので10%となります。
しかし、種子であっても、スーパー等のお菓子やおつまみコーナーなどで販売している例えばカボチャの種などは、飲食料品に該当し、軽減税率8%が適用されます。


(4)水、氷
人の飲用又は食用に供されるものであるミネラルウォーターなどの飲料水や、かき氷や飲料に入れて使用される氷などの食用氷は、軽減税率8%が適用となります。
しかし、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂・洗濯などの生活用水として供給されるものが混然一体となっているものやドライアイス・保冷用の氷は、人の飲用又は食用に供されるものではないため、10%対象となります。


(5)みりん、料理酒
酒税法に規定するアルコールが1度以上か1度未満かによって酒類に該当するか飲食料品に該当するかによって、軽減税率8%か通常の10%となるかに分かれます。


(6)ノンアルコールビール、甘酒等
上記のみりん等と同様に、アルコールが1度未満であれば軽減税率8%の適用となります。商品のラベル等を確認しましょう。

マネーフォワードクラウド会計・確定申告とは

【マネーフォワードクラウド会計・確定申告とは】

マネーフォワードクラウド会計・確定申告は、法人・個人事業主向けの会計ソフトウェアのことをいいます。

*マネーフォワードクラウド会計が法人向け・マネーフォワードクラウド確定申告が個人事業主向けになります。以下、MFクラウドとします。

【家計簿アプリの「マネーフォワード」とは違うの?】

運営会社は同じですが、システムが異なります。

MFクラウドは、事業主向けの会計ソフトになりますので、仕訳入力や試算表、決算書の作成、法人・個人の確定申告を行うために必要なシステムを備えたソフトになります。

【MFクラウドの主な特徴はなに?】

①取引データを自動取り込みできる

②自動で仕訳登録が行える

③いつでもどこでも利用できる

④完全無料で自動アップデート

以上の4点が、MFクラウドの最大の特徴です。

◇①について

ネットバンキングや、クレジットカード、電子マネーだけでなく、給与計算ソフトや請求管理ソフトと、レジスターの情報も、MFクラウドと連動させることで、自動取り込みが可能となります。

日々の記帳入力についても、これまでは預金通帳を片手に会計ソフトに仕訳を入力するということが通常でしたが、自動取り込み機能を利用することでそういった手間も省くことができます。

◇②について

①で取り込んだデータを、自動で仕訳を起こしてくれる機能になります。導入当初は、MFクラウドのAIに仕訳パターンを学習させることが必要にはなりますが、一度学習させてしまえば翌月以降は、取り込んだデータから仕訳を予測し、仕訳を作成してくれます。「借方が。。。貸方が。。。」といったことは必要がなくなり、取り込んだデータの仕訳確認をして、登録の1クリックのみで仕訳が完了になります。

◇③について

クラウド型の会計ソフトになるため、ログインIDとパスワードがあれば、どこからでもログインすることができます。従来のパッケージソフトの場合ですと、会計ソフトをダウンロードしているパソコンが壊れてしまった場合には、会計データ自体も破損してしまう可能性がありますが、クラウドソフトではそういった心配は不要です。

◇④について

パッケージソフトの場合ですと、購入した日を最後にソフトがアップデートされることはありませんが、クラウドソフトの場合には、税制改正や消費税増税にも自動でアップデートをしてくれます。

【MFクラウドはどういう人に向いているの?】

社長様やそのご家族様が会社の経理をやられている規模間のお客様が、MFクラウドのメリットを最大限に享受できるのではないかと考えています。先に述べた特徴はいずれも時短・作業の効率化を促すものになります。自社の経理は、売上を生み出すものではありませんし、細かい作業が多いため時間もかかります。そういったいわゆる「売上に直結しない時間」を削減するためには、MFクラウドは大いに役立つと感じています。

【MFクラウドのデメリットは?】

しいて言えば、出力できる帳票のバリエーションが少ないということでしょうか。

残高試算表やPLやBS,キャッシュフロー等のMFクラウド以外の会計ソフトでも備えている基本的な帳票はMFクラウドでも出力が可能ですが、納税予測や年間スケジュール表(年間の中でどのタイミングでどれくらいのお金がキャッシュアウトするかなど)、事業計画などの帳票は備えていません。

特に自営業の場合、1年間のスケジュールを考えたとき、大きなキャッシュアウトは税金だけではありません。社会保険や労働保険なども想定してシミュレーションしなければ、投資計画の検討をすることもできません。

【MFクラウドの料金は?】

現在の公式価格は、

法人版が月額・・・4980円~

個人版が月額・・・2980円~

になっています。以前は会計ソフト単体でも利用可能だったのですが、会計ソフト以外の給与計算ソフトや請求管理ソフトも含まれたパッケージでのみしか利用不可となっています。

会計ソフトだけ利用したい方からすると、値段は決して安くはありません。。

ーここからは宣伝になってしまい恐縮ですがー

弊社では、お客様のニーズにお応えするために、会計ソフトのみでの利用プランも準備しております。

法人版及び個人版の会計ソフト・・・月額1800円

弊社の顧問先向けのお値段になってしまいますが、スタートアップや税理士の変更を検討しているお客様にはお得なプランとして好評をいただいております。

もちろん、導入費用や別途サポート費用はいただいておりませんし、先述した年間スケジュールや事業計画作成のフォローも可能です。

特例事業承継税制とは?

税理士法人あけぼの会計です。

今回のブログは、特例事業承継税制についてお話しさせていただきます。

業績に問題はないのに、後継者の不在を理由に廃業するケースが少なからずあります。

事業を将来に向けて維持・成長させていくためには、後継者の確保を含む事業承継に向けた早めの準備着手が肝要です。

今後10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万(日本企業全体の1/3)が後継者未定であり、雇用への影響も大であり、日本の経済を底辺から支えている中小企業の技術やノウハウが消失してしまう危険がありとの報告が経済産業省の書類にも記載されています。

特に地方においての経営者の高齢化も深刻であり、60歳以上の経営者割合(法人)が、全国第5位の茨城県は58.9%との数値もしめされています。このような背景の中で、平成30年度の税制改正において現行の事業承継税制を改良して、対象株式数を100%、相続時の評価額を100%に拡大し、雇用確保要件を実質撤廃、株式譲渡・合併・廃業時の減免措置追加等した、新しい「特例事業承継税制」が創設されました。

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。 特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「承継計画」を都道府県へ提出することを条件に認められます。その対応は、緊急を要するため「承継計画」の提出期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間とされています。

【特例事業承継税制の概要】

特例事業承継税制が創設され、一定の手続きによって一括で贈与等をした非上場株式等の贈与税額が全額納税猶予されます。贈与した先代経営者の死亡の際には、贈与時の評価額が相続税の課税対象とされますが、これも全額猶予されます。

◎非上場株式等を贈与された際の贈与税は全額納税猶予される。 事業承継に関する計画を作成し都道府県に提出して、先代経営者が代表権を後継者に譲り後継者が代表権を持った後に、先代経営者が所有する株式等を一括して贈与すると特例事業承継税制の適用を受けることができ、贈与税額の全額の納税が猶予されます。

◎ 猶予贈与税額は、先代経営者の死亡によって免除 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受ける場合、贈与された株式の評価額100%に基づいて暦年課税又は相続時精算課税により計算した贈与税額が納税猶予されます(選択は任意であるが、有利な相続時精算課税を選択するケースが多い)。贈与者が死亡した場合には、贈与時点の評価額が相続税の課税価格に算入されて相続税が計算されます。その際の猶予贈与税額は贈与者である先代経営者の死亡によって免除となります。

本制度の適用を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要がございます。

条件については、多岐に渡りますため、弊社の無料相談をご利用いただければと存じます。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

軽減税率制度で毎日の仕事の何が変わる?➂<販売編>

こんにちは。

税理士法人あけぼの会計です。

前回に引き続き軽減税率のお話をしたいと思います。

今回は、販売編です。

販売する時には、どんなことを注意したらよいのでしょうか?

➀まず、基本的なことですが、小売業の方や飲食業の方は、複数税率対応のレジの導入や改修などが必要かどうかをメーカーや販売店に確認してみてください。

②取り扱う商品の適用税率を請求書等で把握し、正しい表示を行ってください。

➂請求書や領収書には軽減税率の対象品目である旨の記載や税率ごとに合計した対価の額を記載します。

④標準税率と軽減税率とに区分して帳簿に記帳します。 POSシステムの場合には、あらかじめ商品マスタに税率を登録しておくことで、自動的に適用税率ごとに集計がされますので、POSシステムの場合には別途事前準備が必要になります。

ここまで、簡単ではございますが、文章にてご説明申し上げましたが、なかなか取り組んでみないとイメージできない部分が多いのではないかと思います。

軽減税率の導入は、時間的な余裕を持って準備されることをお勧めいたします。 ご不明な点等ございましたら、あけぼの会計までご連絡ください。 よろしくお願いいたします。

軽減税率制度で毎日の仕事の何が変わる?②<値付け・仕入れ編>

税理士法人あけぼの会計です。

前回のブログでは、軽減税率導入後の日常業務の流れを簡単にご説明いたしました。

今回は、日常業務のうち、「値付け」「仕入れ」の部分についてもう少し詳しくお話ししたいと思います。

(1)値付けについて 値付けの考え方にも、軽減税率を考慮する必要がございます。

スーパーでのお弁当を例に考えてみましょう。 こちら、スーパーで販売されるお弁当は、消費税「8%」が課されることとなりますが、そのお弁当を作るまでに発生した費用には「8%」のほか「10%」の消費税が課されるケースがほとんどかと思います。 もう少しかみ砕いて言うならば、お弁当の値段に関わる税率と、お弁当を作るためにかかった費用の税率がイコールではないということです。これまでと同じように、値付けをしてしまうと、10%の消費税が課された部分だけ、利益が減るということになります。 仕入れ時に、何が10%になるのかを把握した上で、値付けをすることがとても重要になっていきます。仕入れ時に必要な作業を下記において記しますので、ご参照ください。

(2)仕入れ時で必要な作業について

➀軽減税率対象品目の仕入(経費)があるか確認する。

②納品書等に記載されている税率が正しいか確認する。請求書等に軽減税率対象品目である旨や税率が異なるごとに合計した税込金額の記載がなければ、仕入先に確認して追記することも可能。

③請求書・納品書等に基づいて標準税率(10%)と軽減税率(8%)とに区分して帳簿に記帳する。

煩雑な作業ではございますが、しっかりと利益管理・資金収支管理をしていくためには、欠かせない作業になります。 もし、ご不明な点等ございましたら、あけぼの会計までお問い合わせください。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

軽減税率制度で毎日の仕事の何が変わる?①

税理士法人あけぼの会計です。

今回は、軽減税率導入に当たって仕事の流れはどう変わっていくのか? 飲食料品小売業を営む事業者を例に考えていきましょう。

【軽減税率導入後の流れ】

①値付け ・取り扱う商品の税率を確認する。

・適用税率や原価を踏まえて値付けする。

②仕入れ ・仕入れ品目の税率が正しいか確認する。

・税率が分からない場合は仕入先に確認し自社で軽減税率対象のものにはその旨を請求書等に記載する。 ・仕入先ごとに、納品書に基づき、標準税率(10%)と軽減税率(8%)とに分けて記帳する。 →税率が区別して把握していないことで、取引先の信用を損なう恐れもありますので、くれぐれもご注意を!

③販売 ・お客様から適用税率等について問い合わせが来た際に回答できるように、従業員教育を行う。

・請求書、領収書に軽減税率の対象品目である旨の記載、税率ごとに合計した対価の額を記載する。

・販売した商品について請求書等に基づき、標準税率(10%)と軽減税率(8%)とに分けて記帳する。 →複数税率に適用したレジを準備することもお忘れなく!

④申告

・税率ごとに申告を区分して記帳した帳簿等に基づいて消費税の税額を計算する。


社内で➀~➂の作業を標準化していくためには、時間と労力がかかることが想定できます。 軽減税率導入にあたってご不安がある方は、いつでもあけぼの会計までご連絡ください。 よろしくお願いいたします。

【one point~新しく保存義務のある帳簿書類について】

現行の仕入税額控除は帳簿および請求書等の保存が必要とされています。2019年10月1日から2023年9月30日(適格請求書等保存方式の導入前日)までの間は、この仕入税額控除の要件について、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、次の記載事項を追加した帳簿および請求書等の保存が要件となります(区分記載請求書等保存方式)。

追加される記載事項は次のとおりです。 (ⅰ)区分記載請求書等         ・軽減税率の対象品目である旨    ・税率ごとに合計した対価の額  (ⅱ)帳簿 ・軽減税率対象資産の譲渡等に係るものである旨 ※2023年10月1日より、適格請求書等保存方式が導入されます。

初心者でもわかる消費税の軽減税率とは?

税理士法人あけぼの会計です。

事業主の皆様、消費税の軽減税率について十分な理解はされていらっしゃいますでしょうか。

正直なところ、弊社でも軽減税率についての具体的なご相談やお問い合わせは、まだいただいておりません。

しかし!

2019年10月からは、消費税10%増税と同タイミングで、軽減税率の制度が消費税に導入されます!

業種業態に関わらず、すべての事業者様が対象となりますのでご注意ください。 そもそも、軽減税率導入で何が変化するのか?

ポイントは、税率が複数になることです。

2019年9月までは、消費税は「8%」のみでしたが、2019年10月以降は、「10%」及び「8%」の2つの税率によって消費税を計算することとなります。

ここで、疑問に思うのが、何が10%で、何が8%になるの?ということです。

ここの線引きは、大いに議論になりましたが、生活必需品については8%、嗜好品や贅沢品については10%という大枠のルールから区別していくという結論に至りました。

生活必需品が8%というのは、消費者にとってはありがたい話ですね!

しかし、事業者側としては、それぞれの商品ごとに税率が違うわけですから、導入前にはそれなりの混乱が起きるのではないのでしょうか。

スーパーであれば、値札やレジの設定まで変える必要がでてきてしまいます。

想像するだけで面倒ですね。。笑

今回のブログでは、2019年10月までに軽減税率の準備が必要なんだ!ということを知っていただけるだけで十分かと思います。

この後も、定期的に軽減税率に関するブログをアップしていきますので、お役になれれば幸いです。

また、ご不明な点等ございましたら、いつでも弊社までご連絡ください。 お待ちしております。

保険金の取り扱いのポイントをお教えします。

税理士法人あけぼの会計東京事務所の中村です。

確定申告も終わり、ホッと一安心ではございますが、申告後に税務署から問い合わせがあることもございますので、ご注意ください。

申告後に、税務署から指摘される内容で多いのは、保険金についての取扱いではないでしょうか。

生命保険の満期保険金や死亡保険金を受領することで、どのような課税関係が生ずるのか、

保険契約者、保険料の負担者、保険金受取人がそれぞれ誰であるかによって、課税関係も異なります。

今回は、ケーススタディで考えていきましょう。

①保険契約者、保険料負担者、保険金受取人が「Aさん」のみであった場合 この場合にAさんが受け取った満期保険金は所得税課税となります。これは、ご理解されてる方は多いのではないでしょうか。

②保険契約者および保険料負担者が「Aさん」、保険金受取人が「Bさん」の場合 この場合にBさんが受け取った保険金は、贈与税課税となります。こちらの取扱いには注意が必要ですね。

③保険契約者が「Aさん」保険料負担者が「Bさん」保険金受取人が「Cさん」の場合 この場合に、Cさんが受け取った満期保険金は贈与税課税になります。こちらも併せて注意が必要ですね。

このほか、受取保険金の取扱いには、契約者が死亡した場合に相続人が受け取った死亡保険金の取扱いなどがございます。

既に確定申告した内容で、ご不安な点がある方は、弊社までお問い合わせいただけますと幸いです。 確定申告についてのブログは以上となります。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。