軽減税率制度で毎日の仕事の何が変わる?➂<販売編>

こんにちは。

税理士法人あけぼの会計です。

前回に引き続き軽減税率のお話をしたいと思います。

今回は、販売編です。

販売する時には、どんなことを注意したらよいのでしょうか?

➀まず、基本的なことですが、小売業の方や飲食業の方は、複数税率対応のレジの導入や改修などが必要かどうかをメーカーや販売店に確認してみてください。

②取り扱う商品の適用税率を請求書等で把握し、正しい表示を行ってください。

➂請求書や領収書には軽減税率の対象品目である旨の記載や税率ごとに合計した対価の額を記載します。

④標準税率と軽減税率とに区分して帳簿に記帳します。 POSシステムの場合には、あらかじめ商品マスタに税率を登録しておくことで、自動的に適用税率ごとに集計がされますので、POSシステムの場合には別途事前準備が必要になります。

ここまで、簡単ではございますが、文章にてご説明申し上げましたが、なかなか取り組んでみないとイメージできない部分が多いのではないかと思います。

軽減税率の導入は、時間的な余裕を持って準備されることをお勧めいたします。 ご不明な点等ございましたら、あけぼの会計までご連絡ください。 よろしくお願いいたします。

軽減税率制度で毎日の仕事の何が変わる?②<値付け・仕入れ編>

税理士法人あけぼの会計です。

前回のブログでは、軽減税率導入後の日常業務の流れを簡単にご説明いたしました。

今回は、日常業務のうち、「値付け」「仕入れ」の部分についてもう少し詳しくお話ししたいと思います。

(1)値付けについて 値付けの考え方にも、軽減税率を考慮する必要がございます。

スーパーでのお弁当を例に考えてみましょう。 こちら、スーパーで販売されるお弁当は、消費税「8%」が課されることとなりますが、そのお弁当を作るまでに発生した費用には「8%」のほか「10%」の消費税が課されるケースがほとんどかと思います。 もう少しかみ砕いて言うならば、お弁当の値段に関わる税率と、お弁当を作るためにかかった費用の税率がイコールではないということです。これまでと同じように、値付けをしてしまうと、10%の消費税が課された部分だけ、利益が減るということになります。 仕入れ時に、何が10%になるのかを把握した上で、値付けをすることがとても重要になっていきます。仕入れ時に必要な作業を下記において記しますので、ご参照ください。

(2)仕入れ時で必要な作業について

➀軽減税率対象品目の仕入(経費)があるか確認する。

②納品書等に記載されている税率が正しいか確認する。請求書等に軽減税率対象品目である旨や税率が異なるごとに合計した税込金額の記載がなければ、仕入先に確認して追記することも可能。

③請求書・納品書等に基づいて標準税率(10%)と軽減税率(8%)とに区分して帳簿に記帳する。

煩雑な作業ではございますが、しっかりと利益管理・資金収支管理をしていくためには、欠かせない作業になります。 もし、ご不明な点等ございましたら、あけぼの会計までお問い合わせください。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

軽減税率制度で毎日の仕事の何が変わる?①

税理士法人あけぼの会計です。

今回は、軽減税率導入に当たって仕事の流れはどう変わっていくのか? 飲食料品小売業を営む事業者を例に考えていきましょう。

【軽減税率導入後の流れ】

①値付け ・取り扱う商品の税率を確認する。

・適用税率や原価を踏まえて値付けする。

②仕入れ ・仕入れ品目の税率が正しいか確認する。

・税率が分からない場合は仕入先に確認し自社で軽減税率対象のものにはその旨を請求書等に記載する。 ・仕入先ごとに、納品書に基づき、標準税率(10%)と軽減税率(8%)とに分けて記帳する。 →税率が区別して把握していないことで、取引先の信用を損なう恐れもありますので、くれぐれもご注意を!

③販売 ・お客様から適用税率等について問い合わせが来た際に回答できるように、従業員教育を行う。

・請求書、領収書に軽減税率の対象品目である旨の記載、税率ごとに合計した対価の額を記載する。

・販売した商品について請求書等に基づき、標準税率(10%)と軽減税率(8%)とに分けて記帳する。 →複数税率に適用したレジを準備することもお忘れなく!

④申告

・税率ごとに申告を区分して記帳した帳簿等に基づいて消費税の税額を計算する。


社内で➀~➂の作業を標準化していくためには、時間と労力がかかることが想定できます。 軽減税率導入にあたってご不安がある方は、いつでもあけぼの会計までご連絡ください。 よろしくお願いいたします。

【one point~新しく保存義務のある帳簿書類について】

現行の仕入税額控除は帳簿および請求書等の保存が必要とされています。2019年10月1日から2023年9月30日(適格請求書等保存方式の導入前日)までの間は、この仕入税額控除の要件について、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、次の記載事項を追加した帳簿および請求書等の保存が要件となります(区分記載請求書等保存方式)。

追加される記載事項は次のとおりです。 (ⅰ)区分記載請求書等         ・軽減税率の対象品目である旨    ・税率ごとに合計した対価の額  (ⅱ)帳簿 ・軽減税率対象資産の譲渡等に係るものである旨 ※2023年10月1日より、適格請求書等保存方式が導入されます。

初心者でもわかる消費税の軽減税率とは?

税理士法人あけぼの会計です。

事業主の皆様、消費税の軽減税率について十分な理解はされていらっしゃいますでしょうか。

正直なところ、弊社でも軽減税率についての具体的なご相談やお問い合わせは、まだいただいておりません。

しかし!

2019年10月からは、消費税10%増税と同タイミングで、軽減税率の制度が消費税に導入されます!

業種業態に関わらず、すべての事業者様が対象となりますのでご注意ください。 そもそも、軽減税率導入で何が変化するのか?

ポイントは、税率が複数になることです。

2019年9月までは、消費税は「8%」のみでしたが、2019年10月以降は、「10%」及び「8%」の2つの税率によって消費税を計算することとなります。

ここで、疑問に思うのが、何が10%で、何が8%になるの?ということです。

ここの線引きは、大いに議論になりましたが、生活必需品については8%、嗜好品や贅沢品については10%という大枠のルールから区別していくという結論に至りました。

生活必需品が8%というのは、消費者にとってはありがたい話ですね!

しかし、事業者側としては、それぞれの商品ごとに税率が違うわけですから、導入前にはそれなりの混乱が起きるのではないのでしょうか。

スーパーであれば、値札やレジの設定まで変える必要がでてきてしまいます。

想像するだけで面倒ですね。。笑

今回のブログでは、2019年10月までに軽減税率の準備が必要なんだ!ということを知っていただけるだけで十分かと思います。

この後も、定期的に軽減税率に関するブログをアップしていきますので、お役になれれば幸いです。

また、ご不明な点等ございましたら、いつでも弊社までご連絡ください。 お待ちしております。

保険金の取り扱いのポイントをお教えします。

税理士法人あけぼの会計東京事務所の中村です。

確定申告も終わり、ホッと一安心ではございますが、申告後に税務署から問い合わせがあることもございますので、ご注意ください。

申告後に、税務署から指摘される内容で多いのは、保険金についての取扱いではないでしょうか。

生命保険の満期保険金や死亡保険金を受領することで、どのような課税関係が生ずるのか、

保険契約者、保険料の負担者、保険金受取人がそれぞれ誰であるかによって、課税関係も異なります。

今回は、ケーススタディで考えていきましょう。

①保険契約者、保険料負担者、保険金受取人が「Aさん」のみであった場合 この場合にAさんが受け取った満期保険金は所得税課税となります。これは、ご理解されてる方は多いのではないでしょうか。

②保険契約者および保険料負担者が「Aさん」、保険金受取人が「Bさん」の場合 この場合にBさんが受け取った保険金は、贈与税課税となります。こちらの取扱いには注意が必要ですね。

③保険契約者が「Aさん」保険料負担者が「Bさん」保険金受取人が「Cさん」の場合 この場合に、Cさんが受け取った満期保険金は贈与税課税になります。こちらも併せて注意が必要ですね。

このほか、受取保険金の取扱いには、契約者が死亡した場合に相続人が受け取った死亡保険金の取扱いなどがございます。

既に確定申告した内容で、ご不安な点がある方は、弊社までお問い合わせいただけますと幸いです。 確定申告についてのブログは以上となります。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

セルフメディケーション税制とは?

東京事務所所長の中村です。

確定申告も残り1週間となりました。

弊社も、ありがたいことに今年もたくさんのご依頼をいただきました。

ご自身で確定申告をされる方は、余裕をもって申告をしてくださいね。

税務署も混んでおりますので、注意が必要です。

さて、今年、お問い合わせが多かった内容の一つにセルフメディケーション税制がございました。

今更感はございますが、、笑。

改めて以下、簡単に紹介させていただきます。

≪セルフメディケーション税制とは≫

特定の医薬品を購入したときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。 あなたが健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組(※)を行っており、平成29年中に、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医療品等購入費があるときは、医療費控除として所得金額から差引かれます。

※ 一定の取組とは、人間ドックやインフルエンザの予防接種など法令に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組をいいます。

控除額の計算方法は    

(その年中に支払った特定一般用薬品等購入費)-(保険金などで補填される金額)-(12000円)=(セルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高88000円)

手続きは、通常の医療費控除の手続き同様に、医薬品購入費の明細書を確定申告書に添付して提出する必要があります。 詳しくは、弊社までお問い合わせくださいますよう、宜しくお願い申し上げます。