インボイス制度の準備って何をすれば?

【インボイス制度の準備って何をすれば?】

日ごろお客様と接していて感じることですが、だいじな話なのになんだか浸透していないんですよねえ、インボイス制度。

売上に消費税を加えて請求書を作成している皆さん!

皆さん全員に関係のある話ですよ~。

来年の令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。

準備は大丈夫でしょうか?

なんだか未だにモヤモヤ・・・としている方のために、大まかにお話しますね!


Qインボイス制度って何?

インボイスとは「適格請求書」のこと。

今までは、請求書・領収証・レシートの形式を問わず、課税商品を仕入れたら(購入したら)消費税を払ったものとして扱えました。ところが、これからは、適格請求書(インボイス)でないと、支払消費税(仮払消費税)を控除できなくなるのです。


*消費税の基本的なイメージ

消費税は売上があったときに10%の消費税を計上してお客さまに請求します(=預かった消費税)。

逆に何か購入するときや仕入をするときには支払金額に消費税が加算されています(=支払った消費税)。

預かった消費税支払った消費税あなたが納税する消費税」になります。

このとき、購入先がインボイスに準拠していない場合、あなたは支払った消費税を控除できなくなってしまうんです…

例で見てみましょう。

例)税込売上110万円(預かった消費税10万円)・税込仕入55万円(支払った消費税5万円)があった場合にあなたが支払う消費税

①インボイスあり

預かった消費税10万円支払った消費税5万円あなたが納税する消費税5万円

②インボイスなし

預かった消費税10万円支払った消費税0円あなたが納税する消費税10万円

おわかりでしょうか…

購入先がインボイスに準拠していないと、支払った消費税があっても納税する消費税が増えてしまうのです…

あなたはインボイスに準拠していない取引先と取引できますでしょうか…

逆もしかりで、あなたのお客さまもあなたがインボイスに準拠しているかどうか気にすることになります。


この制度が、インボイス制度。

「適格請求書(インボイス)」には、消費税に関して今までよりも詳しい記載が求められています。

事前に事業者登録をして、登録番号をとることも必要です。

得意先にインボイスを求められたときのため、そろそろご準備を!


Q「適格請求書」って何?今までの請求書や領収証ではダメなの?

適格請求書とは請求書だけでなく領収証、レシート等も含みます。

次の記載が必要です。

1適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

2取引年月日

3取引内容(軽減税率の対象品目があればその旨)

税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率

消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

6書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

うわー大変そう!と思われたかもしれませんが、今までと変わったのは赤の3か所くらいです。

とはいえ、

  • 登録番号をとる
  • 請求書・領収証のフォームの手直し(4,5に合うように直す、登録番号を入れる)

といった準備が要りますね。

登録番号の追加だけだから、ウチはゴム印を作って押すよ!というお客様もいました。

それも一つの方法ですね。

【ご注意】消費税の免税事業者のかたは、登録番号を申請すると、令和5年10月1日から消費税の課税事業者になり、消費税を納めなくてはならなくなります。


Q登録番号を取らない、適格請求書もめんどうだから作りたくない場合は?

適格請求書発行事業者の登録は任意なので、登録しなくても良いのです。

登録が無ければ、適格請求書を発行する必要もありません。(というか、登録した事業者しか適格請求書は発行できません。)

ただ、適格請求書を発行しない事業者からの購入は、買い手側(得意先)にとっては

・納税額が増える(上記例の通り)

・仮払消費税の有無を確認する手間がかかり、経理処理がたいへんになる

等デメリットが多いので、取引を敬遠される、消費税分の値下げを要求されるなどの恐れがあると言われています。

(実際、取引を控えたいという声も聞きました)

いっぽう、得意先が一般のお客さんなど消費税の納税が関係ない人であれば得意先に不利益は無いので、適格請求書を求められることは無いでしょう。

得意先から適格請求書を求められることが無いなら、事業者登録も不要です。

特に、あなたが消費税の免税事業者の場合は、免税を続けられますので登録しないほうがおトクです。

得意先の対応を確認してから、インボイス制度を考えても良いと思います!

確実にやってくる話なので、準備して備えましょう!

***最後までお読みくださって、ありがとうございました!(⌒∇⌒)/斉藤***

社員旅行の注意点!

【社員旅行の注意点!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

コロナが落ち着いてきたこともあり、社員旅行を検討する会社も出てくると思います。

そのため、今回は社員旅行の経費化についてシンプルにお伝えします。


◇社員旅行は経費で落ちる?

会社の経費にはなります。

ただ、ココで注意しなくちゃいけないことはあまりリッチな旅行だと、従業員に対する現物給与とみなされてしまい、従業員に対して所得税が課されてしまうことがあることです。


◇従業員に所得税が課されないようにするためには?

下記の要件を満たす必要があります。

・旅行期間が「4泊5日以内」であること

・全社員の「50%以上」が参加すること

・高額な旅行でないこと

・旅行の不参加の代わりに金銭を支給しないこと

「高額」っていくらから?という疑問が出てくると思います。

過去の国税不服審判所の事例では、「会社が海外旅行に際し1人あたりに約241,300円を支給した」「九州旅行に際し約192,000円支給した」場合に、従業員の現物給与(所得税課税)と裁決されたことがあります。


◇現物給与にならないセーフティラインは?

上記の例の通り、「海外旅行なら24万円、国内旅行なら19万円以内であれば現物給与は免れる?!」と思いたいところなのですが、国税庁の通達では「3泊4日の場合は会社負担は7万円まで、4泊5日の場合には10万円まで」と例示が列挙されています。

そのため、会社負担額は通達ベース(3泊4日会社負担7万円まで・4泊5日会社負担10万円まで)で考えていただくのが間違いないです。

従業員レクリエーション旅行や研修旅行


以上、簡単ではございますが、社員旅行の注意点になります。

まとめると「リッチな旅行はNG・全社員の50%以上は参加」がポイントですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

少しでも参考になれば幸いです!

役員・従業員が社宅を借りる場合の注意点

 


【役員・従業員が社宅を借りる場合の注意点】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、社宅についてシンプルに解説いたします。

ここで念のため「社宅とは?」についても確認しておきましょう。


◇社宅とは?

福利厚生の一環として会社が用意した住宅のことを社宅といいます。

この社宅なのですが、会社が準備したからといって無条件に無償で会社役員や従業員に貸し付けてしまうと、その借主となった役員や従業員の役員報酬又は給与とみなされて所得税及び住民税を課税される可能性があります。

役員や従業員の経済的な負担を減らすために社宅を利用させるのに税金が上がってしまうと、かえって負担が増えてしまうことになります。


◇どうすれば給与課税されないのか?

社宅を借りる役員や従業員から一定額の賃料を徴収しましょう。

徴収する賃料の目安は役員と従業員とで異なります。


◇徴収する家賃目安(役員の場合)

社宅の面積によって計算方法は3パターンに分かれます。

①小規模な住宅(*)

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

(*)小規模な住宅・・・床面積が木造家屋など(耐用年数が30年以下の建物)の場合は132㎡以下、それ以外(法定耐用年数が30年超の建物)の場合は99㎡以下の社宅をいいます。

②小規模な住宅以外で、かつ豪華社宅でないもの

[社宅が会社所有の場合]

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)×12分の1+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%×12分の1

[その社宅が賃借物件の場合]

会社が支払う賃貸料の50%相当額又は上記[その社宅が会社所有の場合]の金額のいずれか多い方

③豪華社宅の場合(*)

一般の賃料相当額(時価)

(*)豪華社宅・・・床面積が240㎡を超えるもので、賃料や設備などを総合勘案して豪華であるもの。ただし、240㎡以下であってもプール付きなどの場合には豪華な社宅とみなされる可能性アリ。

豪華社宅に該当してしまうと、借主である役員や従業員は時価負担が必要になるので社宅を使って経済的負担を軽くするのは難しくなってしまいます。


◇徴収する家賃目安(従業員の場合)

「その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×床面積/3.3㎡)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%」の50%以上


以上で計算した金額以上の家賃を役員や従業員から徴収していただければ、役員や従業員は税金の負担はなく、社宅を利用することができます。

ただ、色々な算式が多く初見ではよくわからないと思います…

なので、「タダで社宅を借りてしまうと借主である役員や従業員の所得税・住民税が増える可能性がある」ということを頭に入れておいていただいて、実際の計算は顧問税理士などのお願いするのが間違いないかと思います!

以上、簡単ではございますが社宅についてでした。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

青色申告が取り消されるケース7選

【青色申告が取り消されるケース7選】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は「青色申告が取り消されてしまうケース」についてシンプルに解説させていただきます。


下記に該当する場合には青色申告が取り消される場合がありますのでご注意を!

①所得の仮装隠蔽を行った場合

ズルをして脱税を試みようとした場合、取り消しのリスクが極めて高くなります。当然ですね。

②帳簿書類等の開示を拒否した場合

税務調査等では帳簿書類の内容について開示請求を求められます。これを拒否した場合には当然、青色取り消しリスクが高まります。見られたら困るようなズルをしていると判断されてしまうので当然といえば当然ですね。

③欠損金額を減額する更正をした場合

これは、不正した所得金額が当初の申告に係る欠損金額の50%に相当する金額を超えた場合に青色取り消しリスクが高まるといわれています。

④2事業年度連続で無申告又は期限後申告の場合

出すべきものを出していないので当然です。

⑤会計帳簿への記載で不備があった場合

ルールに則って記帳できていないと取り消しリスクは高まってしまいます。

⑥二重帳簿等の悪質な書類作成をした場合

ズルなので当然です…

⑦会計帳簿を作成していない場合

会計帳簿を作成することが青色申告を受ける要件となるため、要件を満たしていなければ当然取り消されてしまう可能性は高いです。


簡単ではございますが、以上が青色申告を取り消されてしまう可能性のあるケース7選になります。

色々書いてありますが、まとめると「ズルをしたらアウト」ということです。

これだけ知っておいていただければ十分かとは思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

記帳代行ってナニ?そのメリデメは?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は記帳代行とそのメリットとデメリットについて解説させていただきます。


【記帳代行とは?】

事業をされている場合、個人でも法人でも少なくとも年に1回は税務申告書を作成して役所に提出しなければなりません。

そして、この税務申告書を作成するためには事業に関する取引について記録付けをする必要があります。

この記録付けを記帳といいます。そして、その記帳を自分でやる場合には自計化といい、誰かにお願いする場合のことを記帳代行といいます。

この記帳代行は会計事務所や記帳代行専門の会社で利用することができます。


【記帳代行のメリット】

①経理担当者を雇用する必要がないため、コストが安く済む

記帳代行の平均相場はおおよそ月額1万円程度です。一方、経理担当者1人を雇用する場合、社会保険も含めると少なくとも月額25万円程度の費用が必要になるでしょう。記帳代行であればそのコストを25分の1にすることができます。

②離職のリスクがない

経理担当者を雇用する場合には離職のリスクがあります。離職の際に業務の引継ぎをスムーズに行えないリスクもありますが、記帳代行ではそういったリスクヘッジが可能です。

③本業により集中できる

経理担当者を雇用せずご自身で記帳をする場合、慣れない業務のため、圧倒的に時間が取られてしまいます。記帳代行をお願いすることで本業により集中できるというメリットがあります。


【記帳代行のデメリット】

①リアルタイムに対応できない場合がある

経理担当者を自社で雇用する場合、その経理担当者は当然ながら自社の経理しか対応していません。そのため、イレギュラーな出来事にもすぐに対応することが可能です。一方、記帳代行会社は複数の記帳業務を掛け持ちしているため、レスポンスに時間がかかってしまう可能性があります。

②取引実態の詳細をつかみきれない可能性がある

希少性の高い業種や海外を含めた複雑な取引が多い場合、お金の流れもイレギュラーになる可能性があります。この場合、記帳代行会社がその流れをつかみきれず会計処理のミスになる可能性が生じます。そのため、より緊密にコミュニケーションがとれる記帳代行会社をご選択されることがおススメです。


【まとめ】

以上が記帳代行とそのメリデメになります。

まとめると「会社として経理担当者を雇うほどの資金的余裕がない場合には記帳代行を利用し、資金的な余裕が出てきたら総務も対応してくれる経理担当者を雇用する」のがベターかと思います!

これから起業を検討している方に少しでも参考になれば幸いです!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

2022年1月1日から株式会社設立時の認証手数料が変わりました!

【2022年1月1日から株式会社設立時の認証手数料が変わりました!】

税理士法人FLOW会計事務所です!

2022年1月1日から株式会社を設立した際の定款認証手数料が変わりました!


◇定款の認証手数料の改正

【改正

一律で50,000円

【改正

資本金額に応じる。

資本金100万円未満:30,000円

資本金100万円以上300万円未満:40,000円

資本金300万円以上:50,000円


改正後からは設立時の資本金額に応じて定款の認証手数料が変動することになりました。

改正によって最大で20,000円安くなるため、法人設立時にはうまく活用したいですね!

(ちなみに合同会社では定款の認証自体が不要のためそもそもかかりません)

少しでも参考になれば幸いです!

スタートアップにおススメのVISAクレカ

【スタートアップにおススメのVISAクレカ】

税理士法人FLOW会計事務所です。

「法人設立直後の場合、クレジットカードの審査が通りにくい」

コレは事実です。過去の実績がないからです…

でも、スタートアップでも比較的審査が通りやすいクレジットカードもあります。

そんなときにおススメなのが「マネーフォワードビジネスカード」です。


◇マネーフォワードビジネスカード

中小企業や個人事業主に特化した事業用クレジットカードです。

登記簿謄本や決算書の提出が不要です。

年会費は初年度は無料ですが、2年目から「クラシックカード」で年間1,250円、「ゴールドカード」で年間10,000円かかります。

ただ、スタートから1250円でクレカを使えるのはデカいです。

特典としてマネーフォワードのパートナー会員への年間利用料の割引のほか、マネーフォワードクラウド1万円クーポンもついてきますし、ETCカードも作れます。

三井住友のVISAカードがベースになっていますのでセキュリティも安心です。

詳しくは下記の公式サイトをご覧ください。

https://biz.moneyforward.com/pr/smbc-card/


スタートアップでクレカの審査に落ちてしまった…

そんな方は、ぜひ「マネーフォワードビジネスカード」をご検討いただくことをおススメいたします!

以上、簡単ではございますが「スタートアップにおすすめのVISAクレカ」でした。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

起業したら、税務上、提出すべき書類とは?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は、起業した後に税務上、提出が必要な書類についてシンプルにお伝えします。


個人事業主として起業した場合

①個人事業の開業・廃業等届出書

提出期限:開業の日から1か月以内

②所得税の青色申告承認申請書

提出期限:開業の日が1月1日から1月15日までの場合には3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合には、開業の日から2か月以内

③青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(提出できるのは②を提出している場合のみ)

提出期限:②と同じ

④給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

提出期限:給与支払事務所等を設けてから1か月以内

⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が常時10人未満の場合にのみ提出可能)

提出期限:随時


【法人を設立した場合】

①法人設立届出書

提出期限:法人設立後2か月以内

*個人と異なり、法人の場合には各都道府県税事務所、各市町村にも設立届の提出が必要なので注意

②青色申告の承認申請書

提出期限:法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで

③給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

提出期限:給与支払事務所等を設けてから1か月以内

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が常時10人未満の場合にのみ提出可能)

提出期限:随時

(出典:国税庁ホームぺージ「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」)


【個人と法人の違い】

個人事業主と法人では取り扱いが異なる書類があります。

1つ目は青色申告承認申請書です。

個人は「開業の日が1月1日から1月15日までの場合には3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合には、開業の日から2か月以内」です。

一方、法人は「法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで」になります。

注意すべき点は個人は「2か月」であるのに対し、法人は「3か月」という点です。

過去に法人設立したお客さまで「設立してから2か月経過してしまって、うっかり青色申告承認申請書を提出し忘れてしまった」というご相談をいただいたこともありましたので、ご注意を。

2つ目は個人事業主のみに提出が認められる「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」です。

通常、個人事業主では親族に払う給与の経費化は認められていません。ただし、

下記の要件を全て満たすものに給与を支払いをする場合において、本届出書を提出する場合には給与の経費化が認められます。

・青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族であること

・当該年度の12月31日において15歳以上であること

・給与の支払いを受ける者が、6か月を超える期間(または機関の2分の1を超える期間)、青色申告者の事業に従事していること

「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」該当する場合には必ず提出することをおススメします。

以上、起業した後に税務上提出すべき書類について解説させていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

少しでも参考になれば幸いです。

 

役員報酬は高すぎるとアウト?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は役員報酬についてシンプルにお伝えします。

「役員報酬があまりにも高すぎると税務署から否認されるのか?」

よくいただく質問です。

税務署は役員報酬を2つの基準で判断します。


◇形式基準と実質基準

①形式基準

役員報酬を決める際は、定款の定めに応じ、株主総会や取締役会で決定し議事録を作成する必要があります。この議事録がない場合には形式を満たさないものとして役員報酬を否認される可能性があります。

②実質基準

①の形式基準を満たしていても、実質基準を満たしていない場合には役員報酬を否認される可能性があります。実質基準は以下になります。

・法人の収益状況

・役員の職務内容

・使用人給与の支給状況

・類似法人の役員報酬の支給状況

中小企業では、家族経営をしている会社も多くあります。本当は働いていないんだけど、役員として役員報酬を支給している場合、この場合には否認される可能性があります。「働いてない」=「役員の職務内容の基準を満たしていない」と認定されるためです。

「類似法人の役員報酬の支給状況」については神経質になる必要はありません。同業者でもうまくいっている会社の役員報酬とうまくいっていない会社の役員報酬が同額であるはずがありませんからね。

あくまで目安としてご承知おきください。


◇赤字企業の役員報酬について

役員報酬が多すぎて会社が赤字になるケースもよくあります。この場合は否認されるのか?

この話もそこまで神経質になる必要はありません。法人として支払うだけのキャッシュがあり、役員としてしっかり働いているのであれば問題になることは基本的にはありません。


◇事業年度の途中で役員報酬を下げる場合

原則として事業年度の途中で役員報酬を改訂することはできません。

ただし、下記に該当する場合には減額することは可能です。

(1)株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合

(2)取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合

(3)業績や財務状況又はが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

(引用:役員給与に関するQ&A

役員報酬は原則として事業年度開始の日から3か月以内に決定する必要があります。

そのため、一旦は高めに設定し、キャッシュが足りなくなった場合に上記要件と照らして役員報酬減額の検討をしていただく方法もございます。


以上、簡単ですが「役員報酬は高すぎるとアウト?」について解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

必要なのはレシート?領収書?どっちなの?!

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は領収書のハナシ。

スタートアップのお客様から必ずいただく質問の1つです。

まず、「経費で落とすためには領収書は絶対に必要なのか?」

コレ、ケースバイケースです。


◇自販機で買ったものやご祝儀、香典など

基本的に領収書がありません。

葬儀場で

「領収書ください」

無礼にもほどがあります。

こういった場合は、「どこで」「だれに」「なにに」「いくら」払ったのかを必ずメモしておきましょう。

冠婚葬祭であれば、いただいた招待状や逝去の通知に「いくら」払ったのかメモしておけばパーフェクトです!


◇レシートがあるけど、領収書も必要?

買い物や飲食店のお会計の際に、よくあるシーンです。

「領収書は必要ですか?」

コレ、レシートがあれば不要です。

理由は、レシートには明細が載っているけど、領収書には明細が載っていないから。

領収書には明細が書いていないってことは、税務署目線からすると「内容を隠そうとしているのかな?」と怪しまれることもあります。

領収書しかない場合には領収書で結構です。

でも、レシートがある場合には領収書は不要です。


万が一、レシートや領収書を無くしてしまった場合には、その旨も必ずメモに記録として残しておきましょう。

以上、経費化に必要な領収書・レシートのハナシでした。

最後まで読んでいただきありがとうございました!