【税務調査】農業をやられている方はご注意ください!

こんにちわ!

税理士法人あけぼの会計の中村です。

今回は、農業をやられている事業主が、申告する際の注意点についてお話させていただきます。

私は、過去40年税務調査官として税務調査に携わってきましたが、農業所得についても調査させていただいたことも多くございます。

農業所得の場合、通常であれば、農協を通しての出荷がほとんどと思われがちですが、作物によっては、農協だけでなく、直売所での販売や各市場への直送による売上もかなりあろうかと思います。

農業所得の税務調査で、指摘されるケースの多くが、上記の農協以外の売上部分です。農協の売上とは異なり、記録として残りにくいですが、記録として残りにくいのが分かっているがゆえに税務署側としても、いろいろと調査にまわります。

具体的には、金融機関や市場への調査、取引先からの情報を基に調査を進めます。

また、農業機械の価格は、相当の値が張るものが多いですが、その取得資金と、それ以前の申告内容を照らし合わせて、不自然なものがあった場合にはチェック項目になる要因です。

農業の税務調査については、これまでも多くやってきたため、農業所得の申告にお困りの方については、お力になれる部分もあろうかと思います。

ご質問やご不安等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

【重要】新東京オフィスのお電話番号について

お世話になっております。

税理士法人あけぼの会計東京オフィスです。

5月8日をもって、東京事務所の拠点を秋葉原から北千住に移転いたしましたが、大型連休の影響で電話の開通が予定よりも大幅に遅れております。

そのため、ホームページ上にも、新東京オフィスの連絡先は記載しておりますが、6月3日までは繋がらない状況となっております。

大変、ご迷惑をおかけしますが、東京オフィスに御用がある場合には、つくばオフィスまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

ご不便をおかけしまして、申し訳ございません。

よろしくお願い申し上げます。

◇つくばオフィス

電話番号:029-828-4880

FAX番号:029-828-4882

相続税の未成年者控除とは

未成年者控除とは、20歳未満の相続人に対して適用される制度であり、年齢に応じて一定額を相続税から控除することができる税額控除の1つになります。

未成年者控除の目的は、未成年者は成人になるまでは学費等の負担も大きいので、経済的な負担を軽減することが目的になっています。

【適用要件】

①相続または遺贈により財産を取得していること

②財産取得時において「日本国内」に住所があること

③財産取得時において「20歳未満」であること

④財産を取得した者が「法定相続人」であること

【控除額】

(20歳ー相続時の年齢)×10万円

*1年未満切捨て

【ケーススタディ】

17歳の国内に住む法定相続人が、被相続人より財産を相続した場合。

(20歳ー17歳)×10万円=30万円

30万円の未成年者控除を適用することができます。

【注意点】

①未成年者の相続税額≦未成年者控除額の場合

控除しきれない未成年者控除額については、控除しきれなかった未成年者控除額をその未成年者の扶養義務者の相続税から控除することになります。

②今回の相続以前に、未成年者控除を使ったことがある場合

控除額が制限されることがございます。

改正相続税法のポイント

1980年以降、相続に関する民法の規定は大きな見直しが行われてきませんでしたが、高齢化社会の状況を鑑みて、2018年に大幅改正、2019年1月から順次施行されています。

施行スケジュールとその概要は以下になります。

◇2018年7月

改正法が成立・公布

◇2019年1月

・自筆証書遺言のうち、財産目録がPCで作成可能に。

◇2019年7月

・一定の範囲額なら故人の預貯金を遺産分割協議前でも引き出せることが可能に。

・遺留分の支払い方法が金銭で解決が可能に。

・相続人以外の親族が故人の介護を行っていた場合、相続人に金銭請求が可能に。

・配偶者に贈与された自宅は遺産分割の対象外に。

・法定相続分を超える相続については、登記をしていないと第三者に対抗不可能に。

◇2020年4月

・配偶者居住権の新設

◇2020年7月

・自筆証書遺言が法務局で保管可能に。

砕いた表現でご案内させていただきますと、以上になります。

各変更点の詳細については、後ほど、ブログでもご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。

東京オフィス移転とゴールデンウイーク期間中の営業について

こんにちは。

税理士法人あけぼの会計です。

2019年5月8日をもって、東京オフィスが下記の住所に移転することになりましたので、ご報告させていただきます。

【新オフィス住所】

東京都足立区千住1-4-1東京芸術センター10階

北千住駅から徒歩8分。足立ハローワークと同じビルになります。

また、東京オフィス及びつくばオフィス共にゴールデンウィーク期間中は、下記の通り、休業とさせていただきます。

【休業期間】

2019年4月27日(土)~5月6日(日)

この期間のお問い合わせ、メール、FAXの対応は、5月7日(月)以降順次対応させていただきます。

ご返答までに少しお時間をいただきますことを予めご了承ください。

皆様には、ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

遺言にはどんな種類があるのか?

遺言には3つの種類があります。

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。

それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。

①「自筆証書遺言」

遺言者自身が、直筆で遺言書の全文、日付、署名、押印をすることで作成します。

メリット・・手軽に作成することができます。また、1人で作成が完結するので、遺言の内容を誰にも知られることなく作成できます。

デメリット・・書き方の方法(日付や署名押印など)に誤りがあると無効になります。また、遺産目録の部分はPCで作成可能ですが、それ以外は自筆で作成する必要があるため、作業負担が大きいです。また、1人で完結できるメリットがある一方、偽造リスクが高まります。自筆証書遺言を法務局で保管していれば良いですが、保管していなかった場合には、紛失・滅失のリスクがあります。

②「公正証書遺言」

遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝え、それに基づき公証人が作成する遺言です。

メリット・・公証人が作成してくれるので書式誤りによる無効を防ぐことができます。また、遺言の原本が公証役場で長期間保管されるため、相続人が公証役場で遺言の有無の確認をすることができます。紛失・滅失のリスクを排除できます。

デメリット・・公正証書の作成に費用が掛かります。また、作成が完了するまでに時間がかかります。

③「秘密証書遺言」

遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在だけを証明してもらう遺言になります。

メリット・・公証人手数料が公正証書遺言よりも安価です。

デメリット・・遺言自体を公証役場で保管してもらうことができないので、紛失・滅失のリスクがあります。遺言の存在を明らかにするのみで、内容は公証人を含め誰も知ることができないので偽造のおそれもないとは言い切れません。

概要にはなりますが、上記がそれぞれのメリット・デメリットになります。

お勧めは、やはり「公正証書遺言」です。

費用的な負担はございますが、よりフェアな状況で、遺産を相続人に引き継がせるためにも、公正証書遺言をお勧めいたします。

相続が始まったら最初にするべきことは?

まずは、遺言の捜索をしてください。

遺言には、一般的に遺産分割方法の指定や、財産の分け方などが記載されています。

そして、遺言には、法律上の効果として、遺産の分け方を決定する力があります。

だれがどの財産を取得するかは、遺族にとって一番の関心ごとでもございますので、必ず捜索をしてください。

【遺言の捜索方法】

①自宅金庫や重要書類を保管されていた場所を確認してみましょう。

②①に無かった場合には、最寄りの公証役場で公正証書遺言が保管されていないかを検索してみましょう。

なお、2019年7月20日からは、自筆証書遺言についても、法務局で保管してもらうことが可能になるため、2019年7月20日以降に相続が生じた場合には、法務局でも自筆証書遺言が保管されていないかを検索してもらいましょう。

遺言が無かった場合や正しく遺言が作成されていなかった場合には、相続人間で遺産分割協議を行う必要がでてきますので、ご留意ください。

*用語説明

公正証書遺言とは・・被相続人が公証人の面前で遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が作成する遺言書

自筆証書遺言とは・・遺言者が直筆で遺言の全文を作成し、押印した遺言書

相続の放棄とは?

相続ではプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐこととなります。

そのため、被相続人(お亡くなりになられた方)が、プラスの財産以上に、マイナスの財産を所有していた場合には、相続人は、遺産相続によって損をする可能性がでてきます。

そこで、相続税法では、相続人が、遺産相続によって借金を背負わないよう、「相続の放棄」という制度を設けています。

しかし、相続の放棄には以下の注意が必要です。

・すべての相続財産を手放さなければならなくなる

・一度放棄した後のやり直しは不可

・放棄前に相続人が被相続人の財産を処分していた場合には放棄ができなくなる可能性アリ

・放棄した相続人の相続順位が変動してしまう

相続の放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に放棄の手続きをしなければなりません。

そのため、放棄を検討している方は、相続財産の評価をできるだけ早く洗い出し、放棄を検討されている相続人以外の相続人との話し合い(分割協議書の作成など)が必要になります。

相続財産のうち、多額の借金が想定される場合には、お早めに動き出すことをおすすめいたします。

遺留分減殺請求とは?

相続に関する内容で、遺留分減殺請求というものがあります。

まずは、遺留分減殺請求について説明をする前に「遺留分」についてご説明いたします。

◇「遺留分」とは?

遺言書があった場合に、特定の人物のみ(以下「A」)に財産を引き渡す旨の記載があったとします。このAが、遺族であればまだしも、ご遺族ではなかった場合、ご遺族は愕然とされるのではないでしょうか?

こういったケースを想定して、法律では法定相続人の権利を保障しており、この権利を「遺留分」といいます。

法定相続人が、相続財産をまったく受け取れず、生活が困難になってしまうことを防ぐことを目的として、相続人に最低限の財産を確保する権利を法律では与えています。

遺留分は、以下になります。

・直系尊属のみが相続人の場合には、相続財産の3分の1

・上記以外の場合には、相続財産の2分の1

ただし、兄弟姉妹には、この権利はありません。

◇遺留分減殺請求とは?

遺留分減殺請求とは、遺留分の財産を取得する権利を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している者(ここではA)に、侵害額を請求できる権利になります。

ただし、この遺留分減殺請求権は、相続開始及び減殺請求すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間という期限付きの権利になります。

遺留分については、請求をしなければ、そのまま受遺者や受贈者に財産が譲渡されることなります。

期限があるのでご注意ください。

関東風とんこつらーめん五衛門に行ってきました!

こんにちわ!

あけぼの会計です!

今日は、取手市のお客さまの帰りに、つくば市の谷田部インター近くのお客様のところでランチをいただきました!

写真は、おすすめの「特製まるきんつけ麺」です!

スープは濃厚でしたが、脂っこくなく、あまり普段ラーメンを食べない私でも完食でした。

おしかったです!

関東風とんこつラーメン五衛門

https://www.hotpepper.jp/strJ000311136/