今さら聞けないインボイス⑦登録日をまたぐ請求書の記載について

【今さら聞けないインボイス⑦登録日をまたぐ請求書の記載について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスについて過去6回投稿させていただきました。今回は7回目「登録日をまたぐ請求書の記載事項」についてです。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者

今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法


◇登録日をまたぐ請求書の記載事項

「登録日をまたぐ」とはどういう意味なのでしょうか?

例えば、請求締日が10月15日(請求の対象期間9月16日~10月15日)の場合、請求する内容の中に10月1日前と後が混在することになります。このことを「登録日をまたぐ」と言ったりします。

この場合、記載方法は10月1日前と後で分ける必要があるのでしょうか?

結論は、「令和5年10月1日に登録した場合」「令和5年10月2日以後に登録した場合」で取扱いが異なります。

「令和5年10月1日に登録した場合」

→原則として令和5年10月1日前と後の取引を区分して表示する必要があるのでっすが、区分しないで表示することも認められています。

*ただし、積上計算の場合には10月1日前後の取引を区分して表示することが必要になります。

「令和5年10月2日以後に登録した場合」

→登録日と登録日以後の取引は区分して表示しなければなりません。

積上計算や上記の説明について、なんかよくわからない…といった方の場合は、登録日と登録日以後で区分して表示していただくのが間違いないです。

以上、簡単ではございますが、請求期間が登録日をまたいだ場合の請求書の記載方法についてご案内させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法について

【今さら聞けないインボイス⑥登録番号と確認方法について】

税理士法人FLOW会計事務所です。

インボイスについてはこれまで5回投稿させていただきました。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者の登録申請

今回は、インボイスについて下記の2点をお伝えさせていただきます。

・登録番号のルール

・登録番号の確認方法

◇登録番号のルール

ルールは法人と個人で異なります。

・法人の場合

「T」+「法人番号(13桁)」

・個人事業者

「T」+「13桁の数字(法人番号と重複せず自身のマイナンバー以外の数字)」

以上となります。

一度付番された番号は変更ができませんのでご注意ください。

◇登録番号の確認方法

令和5年10月1日以後は、取引先がインボイスを発行してくれるのかどうか、取引する前に確認が必要になってきます。

この確認は「適格請求書発行事業者公表サイト」でご自身で確認をしていただくことが可能です。

このサイトでは以下のことが確認できるようになっています。

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称

・法人の本店又は事業所の所在地

・登録番号

・登録年月日

・登録取消(失効)年月日

既に登録がお済の方は、現段階でも確認が可能です。

ぜひ、ご覧になってみてください。

以上、今回はルールと確認方法についてお伝えさせていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

発想の転換

【発想の転換】

こんにちは。FLOW会計、野澤です。

今日は9月21日。季節は変わり・・・あっという間に毎日が過ぎていくのを実感中です。

日々生活している中で「当たり前」にやっている事&思っている事って沢山ありますよね。

当たり前にやっている事(行動)はなかなか変えられませんが、当たり前に思うこと(発想)を変えてみる事は自由です。「発想」を変えてみる、そして思い切って「行動」も変えてみると今迄あまりうまくいかなかった事が変わるかもしれません。

「発想の転換」ができると、人との付き合い方が楽しくなったり、目の前に起こった事に対して冷静に判断ができたり、落ち込むことを減らすだけでなく前向きな考え方が身につくようになれるそうです。

「発想の転換」で成功した一例ですが、オリンピック競技フェンシングの太田さんの話です。


フェンシングの大会で集客し、フェンシングをもっと沢山の人に知ってほしい。

もともと、フェンシングの大会は体育館で入場料は1,000円です。

その大会自体の開催場所を「体育館」ではなく「劇場」へ変更しました。

しかも入場料は5倍の5,000円へ。

 ↓

結果、大会は満席になりました!

フェンシングは体育館でやって当たり前という常識さえ変えました。


スポーツ=体育館 と固定せずに多くの人に知ってもらうためにはどうしたら良いか?という思い「発想」を変えてみたことで成功した例です。劇場でどんな演出があるのか、5倍の入場料でも価値のある競技だったら見てみよう!と思う人が増えたのかもしれません。

なぜ?? どうしてだろう?? うまくいかないなぁ・・・

と思った時、少し自分の考えを変えてみると、何か変わっていくかもしれないですね。

考え方を変える柔軟性って大切です。「こうあるべき」という考えを変える事で、いろんな可能性が生まれるんですね。自分の中の「発想」を変えることでプラスに変わることがあるかもしれませんね ♪ (私も意識しながら生活したいと思います)

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合

【今さら聞けないインボイス⑤免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

ここまでインボイスについて4回投稿させていただきました。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今回は、免税事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(インボイス事業者)になる場合のお手続きについてシンプルに解説させていただきます。

法人を設立したばかりor課税売上高が1000万円未満の事業者さんであっても「BtoB事業をされている方」に関しては、インボイス事業者の登録申請をされる方が多いかと思います。

インボイス事業者は課税事業者でなければなりません。

そのため、最初の疑問として事前に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があるのでは?といった疑問が生じるかと思います。

コレについてですが、令和5年10月1日の属する課税期間中にインボイス事業者の登録を受ける場合には「課税事業者選択届出書の提出は不要」になります。

例えば、免税事業者である個人事業者が、令和5年10月1日よりインボイスを発行する場合、令和5年3月31日までにインボイス事業者のみ登録申請のみをしておけば、令和5年10月1日以後の期間は課税事業者としてインボイスを発行することが可能になります。

もちろん、消費税の課税事業者になるため、令和5年10月1日~12月末までの消費税については令和6年3月31日までに消費税の申告義務が生じることはお忘れなく。

インボイス事業者になる場合に課税事業者選択届出書が必要になる場合は以下のケースが想定されます。

◇個人事業主

・令和6年1月1日以後インボイスを発行する場合

◇法人

・令和5年10月2日以後に新たに設立した法人でインボイスを発行する場合

・令和5年10月2日以後の事業年度でインボイスを発行する場合

以上、ご参考までに。

今回は、免税事業者がインボイスを発行する場合に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があるのか?について簡単に解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

美容家電レビュー

【美容家電レビュー】

税理士法人FLOW会計事務所の坂本です😊

今回のブログは最近購入したもので良かった美容家電をご紹介したいと思います!

🌸ドライヤー リファビューティックドライヤープロ 39,600円🌸

美容師の方がおすすめしているドライヤーが良かったのですが、流石に5万超えるのは・・・と思い、リファのドライヤーにしました!!

値段は少し高めですが、機能性が充実しており買ってよかったと満足しています。

🥰良かった点

・スカルプモードがあるので頭皮に優しい、熱くならない

・モイストモードで髪がまとまる、乾かした後、髪がもちもちふわふわな感じ

・取り外しできる部分が増えたのでお手入れしやすい

・見た目の高級感、毎日のドライヤーの時間が楽しくなる

😥悪かった点

・少し重たい

🌸アイロン 絹女KINUJOストレートヘアアイロン 19,800円🌸

こちらは美容師の方がおすすめしていて、その中でも値段がお手軽なものを選びました!

🥰良かった点

・180℃になるまで約20秒(早いらしい)

・水蒸気爆発を抑えて、うるつや髪になれる

以上二つが最近買って良かった美容家電でした!

艶髪を目指してこれからも色々挑戦していきたいと思います🍀

値上げにひと工夫

【値上げにひと工夫】

こんにちは!税理士法人FLOW会計事務所です!

原材料価格の高騰や、ロシアによるウクライナ侵攻、急速な円安などさまざまな要因によって、各業界での値上げに向けた動きが拡大しています。

このような状況に対応するべく、値上げの波に先駆け工夫をこらして単価を上げている企業が存在します。

それが、日本コカ・コーラです。

500mlのペットボトルは2021年3月29日を境にほとんどのスーパーで販売されなくなりました。代わりに350mlと700mlという2サイズの新ペットボトルが販売されるようになりました。この施策の背景には顧客体験を科学したことがあります。

日本コカ・コーラの調べによると、外回りや動いている最中であれば1人で500mlを飲み干せますが、自宅で飲む時の飲用量は20%ほど少なくなるようです。そのため、自宅で飲む場合、500mlでは1人だと飲み切れず、逆に2人だと物足りないという事態が想定されたそうです。

スーパーで購買されたコーラの多くは、家で消費されるシーンが多いそうで、1人世帯や2人世帯の数は増加している中、スーパーでの主力が500mlでは適さなくなったのです。ちなみに、この施策により、新サイズの導入後には売上高が従来の約1.3倍に拡大すると試算されたといいます。

量当たり単価で考えると、メーカー希望小売価格は新サイズ導入当時の500mlが140円なのに対し、新ボトルでは350mlで120円。1ml当たりの価格は500mlが0.28円なのに対し、350mlでは0.34円となり、mlあたりの単価が約1.2倍に上がっています。

しかも、コーラの350mlペットボトルは「ちょうどいい」というインターネット上の声も多く、消費者のメリットにもつながっているのです。

これは単に「価格」だけを考えた結果ではなく、顧客体験を科学し(顧客の消費量や販売チャネル毎の消費行動を分析し)、「容器」や「容量」も変化させたことで、mlあたりの単価つまり「量当たり単価」を上げることに成功したのです。

とても面白い戦略だなと思い、記事にさせていただきました。

今後、世界情勢が変わる中で、こういった動きは活発化すると思いますので、注目していきたいと思います。些細なことから、面白い発見があるかもしれません!

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

【今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期・要件・記載事項

今さら聞けないインボイス③申請期限

前3回に引き続いて、今回は新しく法人を設立した場合のインボイス登録申請のタイミングについてシンプルに解説させていただきます!

結論から申し上げると、法人設立した直後に税務署へ提出する法人設立届や青色申告の承認申請書と同じタイミングで適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録申請をしていただくのがベストです!

新設法人の場合、課税期間の末日までに登録申請すれば、その課税期間の初日から登録を受けていたものとみなされることになっているため、設立事業年度末頃に登録申請をしたとしても、登録の効力は設立年月日(設立が令和5年10月1日前の場合は令和5年10月1日)まで遡れることにはなっています。

しかしながら、設立事業年度の末頃にインボイス事業者となった場合には、既に取引が生じていた相手先にも後出しで「インボイス事業者になったのでインボイスの要件を満たす請求書を遡って発行しなおします!」といった通知が必要になってしまいます。

とてもとても煩雑ですよね…

そのため、新設法人については法人設立届等と同じタイミングでインボイスの登録申請をしていただくのがベストだと考えています!

以上、簡単ではございますが、新設法人インボイスの登録申請期限についてです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

短期記憶に効果的な学習方法

【短期記憶に効果的な学習方法】

こんにちは!FLOW会計の正木です!

私は今会計事務所で働きながら、税理士の勉強をしています。

そのため今回は勉強方法について投稿しようと思います。

同じように働きながら勉強をされている方にとって、少しでも参考になる情報があったら嬉しいです!

 

◇短期記憶に効果的な学習方法                         

1、分散学習

短期記憶において負荷は分散されている方が良く、そのためには時間をかけて覚える事が効果的です。

具体的には、テキスト等を読むときは

「全体概要を把握→部分ごとにじっくり読む→全体との関係性を考える→例外を理解する」

という4ステップを踏むと良いと言われています。

「基礎を把握し、例外は後回しに」を意識してみてください。

 

2、25分勉強して5分休む

休憩なしで勉強をすると記憶力が低下すると言われており、「25分勉強して5分休む」という勉強方法が効果的です。

25分はあくまで目安なので、25-50分の間から自分に合う時間を見つけてみてください。

また、5分の休憩中には散歩や雑談、外に出る等しっかり気分転換のできる過ごし方がおすすめです。

 

3、話を聞きながらノートを取らない

講義中など、話を聞きながらのノート取りは負荷が大きく、集中力の低下につながます。

講義中などはメモだけ取り、雑談になった時や講義後にまとめるようにするのがおすすめです。

 

4、勉強部屋の装飾は控える

物が多い部屋は集中しにくく、学習効果が下がるという研究結果があります。

自分のモチベーションになるものや、リラックスできるもの以外は部屋の装飾も検討してみてください。

 

5、雑音は他の音でかき消す

音量より音の変化の方が学習効果の低下につながります。

周りの人の声や物音が気になる時は、ノイズ音や同じ音楽をリピートしたりしてかき消すと学習効果の向上に効果的です。

裏技として、勉強中に流していた音楽や香りを睡眠中にも流したり漂わせると、記憶の定着につながる、という研究結果もあります。

自分の好きな音楽や香りを使ってみるのは、気分も上がり勉強が楽しくなるのでおすすめです。

 

今さら聞けないインボイス③インボイス事業者になるための申請期限

【今さら聞けないインボイス③インボイス事業者になるための申請期限】

税理士法人FLOW会計事務所です。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②

に引き続いて3回目になります。

今回は登録期限についてシンプルにお伝えします。


令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(インボイスを発行する事業者)になる場合、登録申請書はいつまでに提出すれば良いのでしょうか?

◇原則は「令和5年3月31日」まで

免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合も、令和5年3月31日までに登録申請が必要になります。

◇令和5年6月30日に期限延長になる場合も

ただし、以下に該当する場合には令和5年6月30日まで申請期限が延長されます。

・特定期間中の課税売上高等により納税義務を判定した結果、課税事業者となる事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合など

*特定期間というのは前事業年度の開始の日から6か月間のことをいいます。この期間中の売上高と給与等の金額がそれぞれ1000万円超となった場合のは、特定期間の翌年度から課税事業者になります。ちょっと難しいですね笑。今、免税事業者で前年の前半6か月間の売上と給与がそれぞれ1000万円超えてなければ気にしなくてOKです!

◇困難な事情があった場合も延長される

また、困難な事情があった場合には、困難な事情を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに所轄税務署長に提出すれば令和5年10月1日に登録されたものとみなされることになっています。

*困難な事情の例

・取引先に登録すべきかを打診したが回答をもらうのに時間がかかった

・新規開業のため、期限に間に合わなかった


以上、簡単ではございますが、インボイスの登録申請書の提出期限は以上となります。

少しでも参考になれば幸いです!

押印書類の控えの保存方法について

【押印書類の控えの保存方法について】

こんにちは。FLOWの会田です。

今回は電子帳簿保存法についての記事となります。自社が交付した場合の請求書控えの保存について、パターン別にまとめましたので、ぜひご覧ください。

⑴紙ベースで交付した場合

WordやExcelで作成をし、紙出力をしてから押印した場合と、PDFなどのデータにして電子印を押印したものを印刷する場合は、下記のいずれかを保存する必要があります。

  1. A) 交付した書類のコピー(紙ベース)
  2. B) スキャナ保存の要件を満たす形でのPDFなどのスキャンデータ
  3. C) WordやExcelのデータ(※1 ※2)

※1 交付方法が前者であれば押印なし、後者であれば押印ありのもの。

※2 電帳法の保存要件を満たす必要があります。

⑵電子データで交付した場合

一度紙出力後に押印をしたもののスキャンデータ、また、PDFなどのデータに電子印を押印して交付する場合は、送付したデータをそのまま保管すればOKです。

なお、電帳法の保存要件を満たす必要がありますので、この点はご注意ください。

⑶紙と電子データ両方で交付した場合

この場合は、正本となるものが紙なのか電子データなのかで変わります。

正本が紙の場合には上記1の保存を、電子データの場合には上記2の保存をすればOKです。

以上、自社発行の場合の保存のまとめとなります。

これまでとは保管方法がガラッと変わりますが、受け取る側と比べると少なくはなっていますので、参考になれば幸いです。