個人の方への税務調査が増えています!

【個人の方への税務調査が増えています!】

税理士法人FLOW会計事務所です。

近年、国税庁は個人の方への税務調査を強化しています…

国税庁から令和3事務年度の調査状況が開示されています。

令和3事業年度 所得税及び消費税調査等の状況

令和3年事務年度の税務調査は前年比でも131.9%に上昇しているため、これだけでも個人向けの調査が増えていることがわかりますね。

特に無申告の方への調査が強化されています。

○無申告者への税務調査件数(所得税)

令和3年事務年度 3828件

令和2年事務年度 2993件

○無申告者の申告漏れ総所得金額総額(所得税)

令和3年事務年度 1119億円

令和2年事務年度  768億円

○無申告者への税務調査件数(消費税)

令和3年事務年度 5257件

令和2年事務年度 3294件

○無申告者の追徴課税総額(消費税)

令和3年事務年度 129億円

令和2年事務年度  75億円

めちゃ増えてますね苦笑

過去、申告しなくてもバレなかった方もいたかもしれませんが、単純に見過ごされていただけかもしれませんし、AIの発展によって調査対象を拾う技術が向上している可能性も大いにあります。

「申告してないけど税務署から何も言われないから大丈夫なんだよね?」

と誤認している方も案外多くて、税務署から何も言われないからOKというわけではありません。

それは単純に調査対象にならなかっただけで、調査対象になっていたら指摘されていたでしょう。

指摘された後に追加でペナルティを取られてしまうのももったいないので、適切な申告をするように努めていきましょう!

電子帳簿保存法で最低限やらなきゃいけないコト

【電子帳簿保存法で最低限やらなきゃいけないコト】

税理士法人FLOW会計事務所です。

最近はインボイスの陰に隠れてしまっていますが、2024年1月から電子帳簿保存法もスタートするのはご存知でしょうか?!

電子帳簿保存法は任意ではなく、すべての事業者が対応しなければならないルールになっています。

でも、大丈夫です。「最低限コレだけやっておけばOK」

という内容を今回はシンプルにお伝えできればと思います。

◇ざっくり結論

紙でもらったものは紙で保存。データでもらったものはデータで保存しておけばOKです。

今まではデータでもらった領収書や請求書は、紙でプリントアウトして保存する必要がありましたが、電子帳簿保存法によって「データでもらったものはデータで保存しよう」というルールに変わります。

データの保存方法については細かな決まりがあったりしますが、大枠はこれだけです。

決算書や総勘定元帳などの帳簿書類、紙で受け取った領収書や請求書もデータ化して保存することも電子帳簿保存法のルールに含まれていますが、これらはあくまで任意です。

必ずやらなければならないのは、繰り返しますが「データでもらったものはデータで保存しよう」それだけです。

◇データでもらうものにはどんな内容があるか?

①電子メール

メール本文に記載された領収書や請求書のデータ

②添付ファイル

メールに添付された領収書や請求書のデータ

③インターネット

ネットのダウンロードサイトからダウンロードする領収書や請求書のデータ

④クラウドサービス

クラウドサービスを利用して受け取る領収書や請求書のデータ

⑤カードやスマホアプリ

クレカやICカード、アプリの利用によって受け取る領収書や請求書のデータ

⑥EDIシステム

EDIシステムを使ってやりとりするデータ

などなど紙で受け取らない領収書や請求書の全てが該当することになります。

◇データのファイル形式について

特に決まっていないので、スマホのスクショ画面でもOKです!

◇保存要件

上記のデータを保存する場合には、以下2つの対応が必要になります。

[1つ目]

下記のいずれかの対応が必要です。

①タイムズスタンプが押されたデータを受け取ること

②受け取ったデータにタイムスタンプを押すこと

③データの訂正・削除ができないシステムで保存すること

④訂正・削除に関する事務処理規定を定めて規定通りに保存をすること

この中でどれか対応をしないといけません。

おすすめは④です。①~③については新たなシステムやサービスを利用しなければならないのでコストがかかる可能性がありますが、④はその心配がないからです。

事務処理規定についてはサンプルがあります。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

上記、リンク内の「電子取引に関するもの」を参考にしてみてください。

[2つ目]

下記を全て満たす必要があります。

①PCやディスプレイ、プリンタなどの出力機器や操作マニュアルを備え付けること

②システム概要書を備え付けること

③下記の検索要件を確保すること

a.取引年月日、金額、取引先

b.日付、金額で検索できること

c.2以上の任意の項目を組み合わせて検索できること

なお、bとcについては、税務調査の際に調査官のダウンロードの求めに応じることができているようであれば不要になります。

そのため、データのタイトルに取引年月日、金額、取引先を記載してデータファイルに保存しておけば特に問題はないです。

以上が、電子帳簿保存法で最低限押さえておかないといけないポイントになります。

2024年1月から「データでもらったものはデータで保存」が義務化されますので、少しずつ準備を始めてみてください!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

「相続税についてのお知らせ・御案内」とは?

「相続税についてのお知らせ・御案内」とは?

【「相続税についてのお知らせ・御案内」とは?】

こんにちは。FLOW会計、野澤です。

今回は、相続税に関する税務署からの通知についてのお話しです。

家族が亡くなると、税務署から「相続税についてのお知らせ」が届くことがあります。

どんな人が対象になっているのでしょうか。

市町村へ提出された死亡届のデータは自動的に税務署へ送られます。

その中から相続税申告の可能性がある人を対象に税務署は通知を送付しています。

その通知には2種類あります。

①「相続税についてのお知らせ」

②「相続税の申告等についての御案内」 

①は、相続税がかかる可能性のある人へ

②は、確実に相続税がかかると思われる人、相続税の課税が見込まれる人へ

①は広範囲の方に対し確認を促す内容になっており、②は相続税がかかるかどうかを確認して回答を税務署へ提出するよう求める内容となっています。  

②の通知が届いた方は、緊迫度が高いです。

ですがこの通知は、相続税の申告期限10か月が近くなってから届く事も少なくありません。

そして、本来なら申告が必要な方でも通知が届かない場合もあるので注意しましょう。

平成27年の法改正で相続税の基礎控除が大幅に引き下げられたことにより、納税義務者が増加しました。そのため、以前は「相続税のお尋ね」といった通知が2種類に分けられ送付されているようです。

通知が届いたら放置せずに、きちんと確認する、回答することをお勧めいたします。

今さら聞けないインボイス⑤免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合

【今さら聞けないインボイス⑤免税事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合】

税理士法人FLOW会計事務所です。

ここまでインボイスについて4回投稿させていただきました。

今さら聞けないインボイス①

今さら聞けないインボイス②導入時期など

今さら聞けないインボイス③申請期限

今さら聞けないインボイス④新設法人の申請期限

今回は、免税事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(インボイス事業者)になる場合のお手続きについてシンプルに解説させていただきます。

法人を設立したばかりor課税売上高が1000万円未満の事業者さんであっても「BtoB事業をされている方」に関しては、インボイス事業者の登録申請をされる方が多いかと思います。

インボイス事業者は課税事業者でなければなりません。

そのため、最初の疑問として事前に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があるのでは?といった疑問が生じるかと思います。

コレについてですが、令和5年10月1日の属する課税期間中にインボイス事業者の登録を受ける場合には「課税事業者選択届出書の提出は不要」になります。

例えば、免税事業者である個人事業者が、令和5年10月1日よりインボイスを発行する場合、令和5年3月31日までにインボイス事業者のみ登録申請のみをしておけば、令和5年10月1日以後の期間は課税事業者としてインボイスを発行することが可能になります。

もちろん、消費税の課税事業者になるため、令和5年10月1日~12月末までの消費税については令和6年3月31日までに消費税の申告義務が生じることはお忘れなく。

インボイス事業者になる場合に課税事業者選択届出書が必要になる場合は以下のケースが想定されます。

◇個人事業主

・令和6年1月1日以後インボイスを発行する場合

◇法人

・令和5年10月2日以後に新たに設立した法人でインボイスを発行する場合

・令和5年10月2日以後の事業年度でインボイスを発行する場合

以上、ご参考までに。

今回は、免税事業者がインボイスを発行する場合に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があるのか?について簡単に解説させていただきました。

少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

これから半年の税務調査に対応していくには!

【これから半年の税務調査に対応していくには!】

税理士法人FLOW会計事務所の中村です。

税務調査(実地調査)とは、所得税や法人税、相続税など毎年提出される申告書について、その内容が適正な申告となっているか確認をするための調査です。

この税務調査(実地調査)の繁忙期がおとずれるのが、7月の人事異動(例年7月10日が異動発令日)明けから、年末までの半年間です。

これから数か月の間に税務調査(実地調査)の対象となった人や法人は、それなりの覚悟をした方が良いのかもしれません。

所得税の調査には、昔は、「特別調査事案」「一般調査事案」「短期実額調査(要点調査)」などの呼び方の調査があり、それは、「特調事案 10日以上の調査日数」「一般事案 4~5日程度の調査日数」「短実(要点)調査 2日程度」の調査日数を付与されて申告内容の確認を行うものです。この調査の種類に応じての調査官の対応も違うはずです。

税務署で実施される調査は、あくまでも「任意調査」ではありますが、正当な理由なく拒絶することは、法律で罰則の対象となり得るものかもしれません。そのため、職員に対しては、真摯な態度で臨み、聞かれた質問に対しては、簡潔かつ的確に答えられた方が、結局は自分の立場を守ることになるのではないかと思われます。

「任意調査」に対して、もう一つが「強制調査」ですが、これは、国税局査察部いわゆる「マルサ」です。様々な手段で脱税を行っている会社があれば、気を付けなければ、「マルサ」が臨場することもあります。

いろいろな情報を集約する部門と査察に臨場する部門とに分かれているため、税務署でも不明ですが、税務署の「任意調査」からマルサの「強制調査」に移行する場合もあります。私も、経験上、1件だけマルサに引き継いだ事案がありました。

適切な節税、正しい会計を行い、領収書や契約書・請求書といった会計の証明になるような資料を保存し、調査が来たとしても、しっかりした受け答えができるよう帳簿を整理し、適正な申告を行うことが必要であると思います。

実地調査にむけての準備段階が始まっています‼

【実地調査にむけての準備段階が始まっています‼】

税理士法人FLOW会計事務所の中村です。

確定申告の時期が終わり、ゴールデンウイークも終わると本格的な税務署の調査事案に係る選定作業が行われる時期となっていると思われます。

税務署は、7月10日が異動発令日となりますので、本来の調査は、その後年末にかけての時期に行われる調査がじっくりと念を入れて行われるものになると思います。

5月・6月も調査は実施されますが、7月以降の本格的な調査に対しての事案選定等を重点的に行っているのもこの時期だと思われます。

選定するのは、昔は、職人肌の上司が自分の経験則等からの判断で、「この事案はおかしい」などで選定等を行っていた部分もありましたが、現在は、申告件数も多くその中から事案を選定する作業の時間が掛かり過ぎるので、申告情報をコンピューターに入力し、その入力された決算内容の数値(割合等)から第一段階が抽出されることが多いと思われます。

その決算内容の数値でよく見られるのが、「差益率(*)」「特前所得率(*)」等です。この数値が、同業者の平均数値と比較して「以上に高い」とか「以上に低い」ということであれば、そこで抽出されることとなります。

同業者の平均数値というものは、過去の調査に基づくデータがありますので、それとの比較となっていきます。

その第一段階で抽出されたものに、膨大な資料(どれだけの資料が蓄積されているか税務署の職員もわからない数量だと思います。)と照合されて調査事案として選定されていくこともあります。

そのように選定されていく調査事案に「あなたの申告された内容」が引っ掛からないように祈ることを願ってやみません。少なくとも3~5年単位で内容の検討がされていますので油断召されるな。


(*)差益率とは

「売上△仕入(売上原価)=利益(粗利益)/売上」のこと。

粗利益が同業他社の平均値と大きく乖離している場合や前年値より大きく乖離している場合には要注意です。

(*)特前所得率とは

「売上△仕入(売上原価)△経費=特前所得/売上」のこと。

個人事業主に場合には確定申告の際に提出する青色申告決算書の㉝差し引き金額を指します。

Episode①ある日急に「税務調査」が入るという連絡が有った時あなたは?

【Episode①ある日急に「税務調査」が入るという連絡が有った時あなたは?】

税理士法人FLOW会計事務所の中村です。

税務調査は決して他人事ではありません。自分は大丈夫と思っていても、ある日突然、税務署から電話が掛かってきて、「調査に赴きたいので日程調整をお願いしたい」と言われた時、あなたはどうしますか?

真面目に、全ての取引(売上にしろ、必要経費にしろ)を記帳し、記録の保存も確実に行っていれば、「どうぞ、どうぞ見に来てください」と胸を張ってお迎えすることが出来ると思います。しかし、コロナ禍の時代で、思うように実績が伸びず四苦八苦している中、過去の申告(景気の良い時代のこと)を遡って見られ、思っていなかった税金を支払うことになれば、憂鬱そのものとなるかとも思われます。

実際の税務調査に赴いて判ったケースの一つでこんなことがありました。


ある建築関係の仕事をしている個人事業主のAさんは、ある年の売上を980万円として必要経費を差引所得を算出し、所得税の確定申告をしたそうです。

Aさんは「売上が1000万円を超えると消費税がかかる」ということを知っており、かつ「経費は大体こんなものだろう」と今までの経験則で計上して、税金がかからない形で確定申告書を作成しました。

税務署の窓口に提出したところ、窓口の人は内容には突っ込まず受理しました。Aさんは同様に、次の年も次の年も同じような感覚で確定申告をしていました。

そんなことが続いて、油断していたAさんでしたが、その翌年、税務調査が入りました。保存されていた売上の請求書・領収書、経費の領収書等、また、預金関係の内容の確認を行われ、売上が1000万円以上あることが判明し、消費税を逃れるために、売上を恣意にごまかしていたと見られ、7年間遡っての調査になり、所得税と消費税の追徴課税と重加算税等の附帯税を払わなければならいという結果になりました…


税務調査では、過去のごまかしも見逃してはくれません。

税務調査の対象者を選定する際、売上金額を、毎年、1000万円以下にて繰り返していると、情報があがってくる状況になっています。今は、電子の時代です。申告された内容が入力されて、数々の資料が出る仕組みが構築されているのです。

[相続税]どのくらいの確率で税務調査は入る?

税理士法人FLOW会計事務所です。

今回は相続税に関する税務調査のハナシ。

相続税申告をした方、する予定がある方は気になるトピックじゃないでしょうか。


◇年間の税務調査件数

相続税の税務調査は簡易なものも含めると年間で約2万4000件ほど実施されています。

年間の相続税の申告件数はおよそ10万件程度ですので、確率的には4~5件に1件の割合で行われていることになります。

4~5件と聞いてどのように感じますか?

これ、実はかなり高い割合なんです。というのも、所得税や法人税等の他の税目に関する税務調査の確率はせいぜい1~2%です。相続税はこの20倍以上ですからね。


◇ペナルティ

税務調査が入り、間違いを指摘された場合には、ペナルティとして追加で税金を課されることになります(追徴課税)。

納めた税金が少なかった場合・・・過少申告加算税(本来納めるべき税額の5~15%)

申告すらしていない場合・・・無申告加算税(本来納めるべき税額の10~20%)

仮想隠蔽、故意による税金逃れの場合・・・重加算税(本来納めるべき税額の35~40%)

それぞれには延滞税も発生します。

一番ペナルティが重いのは重加算税ですが、2018年の税務調査統計によるとペナルティを受けた方の16.5%がこの重加算税を課されています。仮想隠蔽を図った結果、4割近い追徴税額を取られてしまうのももったいないですよね。。。


◇自分はバレない?

皆さん、国税管理システム(KSK)はご存知でしょうか?

全国民の確定申告や給与の源泉徴収、過去に受けた相続の情報が集約されたシステムです。恐ろしいですよね、国はあなたがどれくらいの財産を有しているか把握しているのです。

この情報を参考に「この人はこれくらい財産を持っているはずだけど、相続税の申告がされていないな?」というアタリをつけて調査対象の選定の実施しています。

これだけでもバレない可能性が極めて低いことをおわかりいただけたのではないでしょうか。

先述した「調査に選定される割合が4~5件に1件であり、かつ、そのうちの16.5%が重加算税を課されている。」この事実だけでも、税務署の仮想隠蔽案件の抽出力の高さをうかがい知れますね。


今回は相続税に関する税務調査についてオハナシさせていただきました。

相続税は特に調査になりやすい税目です。

そして、あなたの世代で犯したズルは、あなたの子供、孫へと次世代へしわ寄せされることになります。

調査に入られて重加算税を払わなければいけないのに、納税するだけの財産はもう残っていない…なんて最悪のシナリオにならないよう、正しい申告と納税をしていきましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

扶養控除を受けるための家族の収入、ちゃんと確認しましたか?

【扶養控除を受けるための家族の収入、ちゃんと確認しましたか?】

あけぼの会計の中村です。

令和2年分の確定申告は、皆さんもご存知のとおり、4月15日まで延長され、無事提出ができてほっとされている方も多いことでしょう。

税務署では、これから申告内容の確認を集積された資料やコンピューターから出力された誤りをチェックする時期となっていることだと思います。

以前は、簡易な誤りについては、「実地調査」ではなく「事後処理」という形で、税務署に来署を依頼し内容を説明、誤りが本当であれば修正申告の逍遥を行っていました。

その「事後処理」の一つとして、「扶養是正」という内容のものがありました。「扶養是正」とは、確定申告や年末調整で配偶者・被扶養者の所得が無いということで、控除をとって税額計算を行って申告等を行った後で、その配偶者控除や扶養控除を受けた方に、所得制限を超えた所得があれば「扶養是正」という手続きを取らざるを得なくなります。所得制限を超えていることがわかるのは、市区町村の税務課からの連絡によるものです。

以前は、同一住所の方が確定申告書を税務署に提出されていれば、申告書の台帳が住所順の名前順で編綴されていたので、同一住所内の照合は簡単に行われましたが、今は、申告書の提出順での編綴となっているので、税務署内でのチェックは難しいのですが、市区町村の税務課は、ほとんどの収入金額が集約されてくる為、税務署以上に細かいチェックが可能となっています。そのため、確定申告書を提出しない会社員の年末調整に扶養控除等の誤りがあれば、抽出可能となって、税務署に連絡が入るようになっています。

給与所得のみの確定申告書の提出がない人は、源泉所得税担当から各勤務先への報告が入り是正を行ってもらうようになり、確定申告書の提出がある人については、個人課税部門からの来署依頼や修正申告の送付という形での是正がされます。

配偶者控除や扶養控除に入れる際は、配偶者や子供さん達のアルバイト収入には気を付けてください。

コロナ助成金等の収入計上時期に注意せよ!

【コロナ助成金等の収入計上時期に注意せよ!】

確定申告の時期が近づいてきました!

2020年はコロナ関連の助成金等を受け取った方も多くいらっしゃるかと思います。

今回は、コロナ特例の助成金等についての収入計上時期の解説をしていきます!


≪事業所得≫

支給決定時に収入計上すべき助成金等

・持続化給付金(事業所得向け)

・東京都の感染拡大防止協力金

支給決定時or経費支出時

・雇用調整助成金

・小学校休業等対応助成金(支援金)

・家賃支援給付金

・小規模事業者持続化給付金

・農林漁業者への経営継続補助金

・医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金

原則として、支給決定時です。

ただし、その助成金等が経費を補填するもので、その手続きが終了している場合には、経費支出時に収入計上することになります。


≪一時所得≫

支給決定時

・持続化給付金(給与所得者向け)

旅行、ポイント使用、食事券、クーポン利用時

・GoToトラベル事業における給付金

・GoToイート事業における給付金

・GoToイベント事業における給付金


≪雑所得≫

支給決定時

・持続化給付金(雑所得者向け)


助成金等の内容によって、計上時期が異なるので、申告時には気をつけましょう!